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建築請負契約書の仕様の定義について

OKIaHUKUOKAの回答

回答No.2

> 工業化住宅商品としてはあらかじめ規定された仕様があると思っています。 > ですが、建築請負契約書に商品名が仕様を決定するという記載がされておらず、 > なぜ発注側である施主の合意無しに仕様が決定するのか理解できていません。 私の認識ではあらかじめ仕様が決まっている住宅を工業化住宅商品と 呼ぶのでは・・と思っています。 なので契約書に商品名を記載してある以上、 仕様は定められた仕様に自動的に決定するのがごく当然と思います。 その商品を契約すると決めた時点で仕様にもすべて合意していると 見なされると思います。 今回の建築主の主張はカローラを契約して 「エンジンはクラウンのエンジンにしたいから交換して」 と言っているようなものではないでしょうか? 詳細な仕様まで納得したいと言うことであれば 「契約前に詳細な仕様をすべて確認してから契約する」 か 「『工業化住宅商品』を選ばず 設計士に依頼して詳細な仕様まで合意した上で図面を書いてもらい 『注文住宅』として見積もりをとって契約すべき」 だと思います。 > もしよければなぜ詳細な仕様まで決まっているのか > 見解を教えていただけませんでしょうか。 工業化住宅商品の場合は坪単価や納まりなどなどがあらかじめ決まっています。 価格を決めるためには詳細な仕様まで決めて、必要な資材の数量などを あらかじめ決めておく必要があるからだと思います。 「防水シートの立ち上がり高さ」が変われば当然、必要な防水シートの数量も 変わってきます。 「防水シートの立ち上がり高さ」くらいだと納まりには大きな影響は 無いかもしれませんが、それをチェックする手間暇がかかります。 また認定を取得した住宅だと確認申請の特例を受けられるような場合もあるので 勝手に仕様を変更することはできない場合もあります。 なぜ、最近のハウスメーカーや工務店が「工業化住宅商品」を推進しているかというと 事前に詳細な仕様まで決定しておくことで、余計な図面を書く手間や 仕様の打ち合わせの手間を省くことができるからだと思います もちろん、仕様を変えた場合にかかる費用などを建築主がすべて 負担するということで双方合意の上で仕様を変更するのは かまわないと思います。

muchyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます > あらかじめ仕様が決まっている住宅を工業化住宅商品 なので、商品名を記載していることにより詳細な建築仕様も決定済みであるという考えなのですね。 > 今回の建築主の主張はカローラを契約して > 「エンジンはクラウンのエンジンにしたいから交換して」 > と言っているようなものではないでしょうか? 売買契約ならカローラの契約例は理解ができます。請負契約でもそうなのでしょうか? 請負契約は発注側と請負側が仕様を合意し、請負側は仕様どおりに作成する事と認識しており、請負契約書の一般的な例では契約条項の最終項あたりに、「決まっていない事はお互い協議をする」という条項がありますので、カローラの例は当てはまらないのではと思ったりします 大変参考になりました

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