- 締切済み
盗難
盗難のことで質問です はじめまして 最近婚約指輪とピアスが盗難にあいました 私は結婚していますが弟と一緒に2世帯ですんでいます 弟に聞いても知らないというから旦那と相談して警察に通報しました 警察が家に来て調書と指紋とって帰りました 一応指輪には鑑定書とシリアルナンバー入りです 帰り際警察の方が鑑定書のコピーを質屋に回しときますって言って帰りました 警察の方はすぐ見つかるだろうってこといってました 鑑定書のコピーをほんとにまわしてくれるんでしょうか? 警察は動いてくれるんでしょうか? そんなに簡単に見つかりますでしょうか? でもかなり弟が怪しいです 私にとっては弟になるんですけど旦那からすれば他人になるんですよね もし質屋で指輪が見つかれば弟は逮捕されるんでしょうか? もし弟が売っていたら身分証明書は前の名前で売ってると思います そういった場合は逮捕されますか? 旦那がもし弟がやったのなら逮捕してもらうって言ってます 回答よろしくお願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- marukin_lite
- ベストアンサー率50% (1/2)
現在、家電量販の買い取り担当をしています。 >鑑定書のコピーをほんとにまわしてくれるんでしょうか? 質店に関しては分かりかねますが、家電量販の古物などに関しては、定期的(1~2ヶ月置き)に各都道府県警(私の勤めている場所に関しては、警視庁と神奈川県警が訪れます。)の警察官が店舗に赴き、店舗の買い取り情報の開示を求めます。 細かくは聞いたことが有りませんが、買い取り時、お店側のお客様への本人確認等が古物商法に定めるところに反していないかや、被害届のある盗品の持ち込みが無いかなどを調べていくようです。 別の家電量販で買い取り大手の会社にも担当として勤めた事はありますが、同じ事を警察は行っていました。 飽くまで家電量販での勤務歴しか無いため、貴金属の鑑定書を警察が持ってきた事は有りませんが、S/Nが一致したと言うことで、買い取り書類のコピー提出を求められたことはあります。 >そんなに簡単に見つかりますでしょうか? 上記の様に、S/N等が警察に提出されている場合、比較的早く発見される場合が多いです。ただし、飽くまで『比較的』です。 また、店舗でもあまりにも怪しい場合は買い取りをお断りしたり、買い取った後に盗品である事が分かった場合、警察に通報したりを行います。 ですが、見た目、状況上、怪しい所が無い場合は通常に買い取りを行います。 そういった場合、中古商品と言うのは、鮮度が優先される会社も多いので、或る一定期間を過ぎると一斉に店頭に並べ販売を行います。 もし、万が一『買い取った店』が見つかったとしても、既に質問者様の盗まれたモノは販売済みと言う可能生もある事は心の隅に置いておいて下さい。 >そういった場合は逮捕されますか? コレに関しては以前までの回答者様がおっしゃっている様に、『逮捕はされない』と思われます。 民事として金銭での弁済を求める事は可能とは思われますので、その辺りは弁護士さんに相談されるとよろしいかと。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
警察が実際に動いてくれるか等は,分かりかねますので,ここでは,弟さんが犯人であったことが判明したものしてお話します。 弟さんの行為は,窃盗罪は,あなた又はご主人の所有する結婚指輪という他人の財物を窃取したことになり,窃盗罪(刑法235条)が成立します。 しかし,ANo.1の方が言われるごとく,刑法は,窃盗罪等に関して,「法は家庭に入らず」という考え方から,ANo.2の方の言われる親族相盗例(:親族間の犯罪に関する特例:刑法244条)の規定を置いて,同居の親族との間における窃盗は処罰しない(:刑を免除する)こととしております。 弟さんは,あなたからもご主人からも同居の親族(民法725条)にあたります。ご主人からみても2親等の姻族であり,他人になるものではありません。 よって,あなたやご主人が所有・占有する物を盗んでも,処罰されません。つまり,起訴され刑事裁判にかけられることはありません。 逮捕は,刑事裁判のための証拠収集手続きです。犯罪者への制裁のためにあるものではありません。(犯罪者への制裁は,懲役などの刑罰です。) よって,弟さんが犯人の場合,起訴・処罰されない以上,警察は逮捕しないと思います。せいぜい,任意同行して,説諭するくらいにとどまるでしょう。 ※(窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ※(親族間の犯罪に関する特例) 第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 ※(親族の範囲)第725条 次に掲げる者は、親族とする。 1.6親等内の血族 2.配偶者 3.3親等内の姻族
- Tomo_GT
- ベストアンサー率50% (3/6)
警察とまっとうな質屋・古物商とは協力関係にありますので、鑑定書があり、シリアルナンバー入りの指輪であれば、盗んだ犯人が質入れしたり、古物商へ売却したりすればかなりの確立で見つかると思います。 さて、弟さんが怪しいとのことですが、万が一、弟さんが犯人だと仮定した場合、同居の親族ですので、親族相盗例が適用され、親告罪となりますので、被害者=所有者であるあなたの告訴がないと弟さんは起訴されません。ただし、告訴がないと起訴はされませんが、告訴がなくても逮捕・勾留はできます。逮捕・勾留されても告訴がないと起訴できずて、不起訴になるということです。
- sukimakaze_1987
- ベストアンサー率0% (0/1)
警察が「鑑定書のコピーを質屋に回しときます」と言ったのなら そうするのでしょう。 警察も公務員、つまり行政の担い手ですから、 そこまでいい加減なことはしないはずです。 『法は家庭に入らず』です。 質問者さまのご家族ということですので、 逮捕はないと思います。