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国際結婚、改姓手続きについて

アメリカ人男性と結婚する予定です。 先日、役所に婚姻届を提出したところ、夫の名前の「ジョン・スミス ザ サード(John Smith III)」の「ザ サード」の部分は、 婚姻届上(つまり戸籍への記載にあたって)姓に入れるか、名に入れるか、ということになりました。 役所の方のお話では、通常は名に入れるべきだが、パスポートにならうべきであるとのことでした。 夫のパスポートには、姓の欄に「スミス ザ サード」とありますので、 彼の日本での戸籍上の姓は、「スミス ザ サード」になってしまうらしいのです。 これにはかなり、違和感があります。 さらに、わたしはスミス姓に変更する希望があります。 もし、「ザ サード」が戸籍上名字のうしろにつくなら、3世でもなんでもないわたしが、 「スミス ザ サード 花子」というおかしな名前になってしまうのです。 そして、子供が生まれて、この名前を継ぐことになれば、3世にして4世、という矛盾した名前になると思います。 役所の方には、「残念ですが、パスポートを変えない限り、そうなりますね。」と言われました。 アメリカ領事館にも問い合わせましたが、あまり力になれないとのことです。 どうにか、「ザ サード」を姓ではなく名にできないでしょうか? 夫の姓にするのをあきらめるしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.12

duosonic です。 良かったですね!  頭の固い役所にしては上出来です。良いのです、血税で雇っているのですから、公僕にはいっぱい仕事してもらいましょう。 前例がないと言われたら、その前例を作ってやれば良いのです。ダンナ個人の姓名を変えるというか、パスポート表記と違うようにすることで損をする他人はいません。 とにかく、おめでとうございました。

  • doi3desu
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.11

ANo.8です。 >今日役所より連絡が来まして、姓を「スミス」、名を「ジョン サード」 >として婚姻届を受け付けて頂きました。 よかったですね!おめでとうございます。胸のつかえが取れました。 >応援して下さったからこそ、受理してもらうことができたと思います。 >ありがとうございます。 いえいえ、そんなことないです。何もお力にはなれませんでしたが、本当によかったです。 お祝いに、古今和歌集より 紅(くれない)の初花ぞめの色ふかく思ひし心われ忘れめや (よみ人しらず)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.10

再三失礼します。 ご質問者は、結婚するのだから夫の氏に変わるのが当たり前だと勘違いしていませんか?当たり前のことが役所で出来ないのはおかしいと。だとしたら考えを改めてください。 そもそも外国人には氏(戸籍上の姓)がありません。氏は姓とイコールではないんです。氏を変更するときも夫の姓そのものになるわけではありません。夫の旅券を見れば一目瞭然。カタカナで書いてはいないはずですよ。単に似せただけで夫の姓ですらない「スミス」というカタカナの文字列を、たった一人(現在)の日本人(あなたです)のためだけに新しい氏として創造する作業をあなたは要求しているんですよ。 鈴木佐藤田中・・・日本の氏は数あれど基本的に増えません。代々継がれるからです。少子化によって絶える氏もあるかもしれません。なのに擬似外国姓のカタカナ氏だけが増えて行く・・・。そのことに一抹の不安を覚えるのは単なる感傷でしょうか?規則を無視して要求されるままに増やしていいものでしょうか?日本人の氏を変更することがどれだけ難しいものかご存知ですか?それは戸籍制度の秩序を保つためです。でなければ戸籍制度は崩壊しかねません。 例えば夫のコミュニティでは妻(子)は「夫(父)の姓」ではなく「夫(子)の名」を妻(子)の名前の後につけて姓として名乗ります。では私が氏を変えるとしたらどれですか?日本の規則では「夫の姓」になりますが、「夫の国の慣例により夫の名にカタカナをあてたものを氏にしたい」といったらやはり家庭裁判所に行かなくてはなりませんし、それでもおそらくは認められないでしょう。こんな例も役所でゴリ押し始めたら、世界中の慣例を踏まえた長々とした規則を作らなければなりませんよ。 あなたのやっていることは単なる我侭です。役所の規則に沿わない以上、別の方法を取ってください。あなたの場合は私のケースのように全く方法がないわけではありませんから。

sakuoka
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 まず、私の無知と常識はずれな主張をお詫び致します。 結果から申し上げますと、「スミス」を氏とすることで婚姻届を受理して頂きました。 今回の件は、わたしのわがままな主張だったのかもしれませんが、 役所の方のお話によると、全国的には珍しい事例ではないとのことでした。 役所の発行している戸籍FAQのようなもの(正確な名称がわからないのですが)にもこの事例は記載されているようです。 役所の方に色々調べて頂いて、わたしの個人的な希望のために皆様の税金で働いていらっしゃる公僕の方々の貴重なお時間を頂いたことに関しては、申し訳なく思っております。 saregama様のお名前も、変更されるご希望があるのでしょうか。 もしそうであれば、解決されることを願っております。 貴重なご意見をありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.9

#6です。 あんまり役所の人を苛めないでください。彼らは規則に則って動いています。それが仕事なんです。「氏の変更」の正当性を判断するのはあくまで家庭裁判所の仕事。彼らの仕事ではありません。 そもそも「氏の変更」は家庭裁判所の判断を仰ぎ、許可を得てからするのが原則。「外国人との婚姻による氏の変更届」とは外国人との婚姻をした人に限って特例として一定の規則に従って変える場合のみ、役所への届出だけで認める制度です。私たち国際結婚した者の利便性を特別に図ってくれているのですよ。 それを規則に当て嵌まらないにもかかわらず自分の思うとおりしたいんだと無理な主張でごねる人が増えると、困った役所からの訴えなどでその特例すら廃止になりかねません。後続の人たちに迷惑をかけることになったりしたらどうするんですか?国際結婚した者の一人として、このような無理な要求は止めて欲しいですね。 さっさと家庭裁判所に申立てをして、勤勉な役所の担当者を成果のない無意味な応対から開放してあげてください。公務員は暇じゃないんです。皆の税金で働いている、その貴重な時間を無駄に浪費していることについて、何とも思わないんですか?

  • doi3desu
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.8

お疲れさまでした。 役所の型にはまった態度で寝苦しい夜になられたのでは? とにかく、Smith, John III であることが証明できればよいわけですよね。今、彼は本国なのでしょうか。それならば、姓が Smith であることを証明するものを比較的早く見つけられるはず。 彼が日本におられるなら、大使館で事情をお話されてはいかがでしょう。どうすれば、Smith, John IIIである証明書を確実に手に入れることができるのかを。大使館側が、日本の役所との間に挟まれることを嫌がって直接動いてくれなくとも、どうすれば、Smithが姓であるかを証明する方法は知っているはずです。出生証明書、納税証明書、社会保障カード、免許証の他に、何かあるかもしれません。 役人は頭が固いですからね。しかし、紙切れ一枚で何事もなかったかのように動く機械でもあります。私も切れかかったことがありますが、「ぜーーったいに勝ってやる」の精神で八方手を尽くしました。duosonicさんのアドバイスどおり、証明するものが何かあるはずです。彼との連係プレーも重要です。 応援します。頑張りましょう。

sakuoka
質問者

お礼

ありがとうございました。 今日役所より連絡が来まして、姓を「スミス」、名を「ジョン サード」として婚姻届を受け付けて頂きました。 婚姻届が受理されないとわかって、とまどっていたところにご回答を頂いて嬉しかったです。 応援して下さったからこそ、受理してもらうことができたと思います。 ありがとうございます。

  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.7

お疲れ様です。 >>ご指摘どおり、パスポート以外の公的文書でJohn IIIとなっているものを持って来い、といわれました。それが、みごとに持っていないのです。Birth Certificateも、納税証明書もだめ。 >これら書類を今手元に持っていないということ?  それとも、これらの書類は持っているが、Smith, John IIIとはなっていないということですか?  つまりどれも、Smith III, John 或いは、Smith, John, IIIとなっているのでしょうか? >>姓、名を分けて記載されている書類がもともと少ないというのもありますが・・・。 >そんなことありませんよ、州発行の運転免許証は Smith, Johnとなっていますよ。IIIの扱いは分かりませんけど、Smith, John IIIとなっていませんか? >>まったく、あたまが固くていやになります。 >逆に役所は「公的書類を持ってくれば、その場で Smith, John IIIと解釈し、「花子スミス」とするのは構わない」と言っている訳ですから、何か公的書類があれば簡単に事は済むという話ですよね。むしろ Smith, John IIIとなっている連邦政府・州政府が何もないということがどうしても信じられません。今手元にないということであって本国には何かあるのなら、両親に彼が事情を説明して、送ってもらうことはできないのですか? このまま押し続けるのも一つですが、時間が掛かる上に、役所が態度を硬化させるかも知れません。であれば公的文書を探すか、後続の方ご提案の通り、家裁にて許可をもらう方がよっぽど早道なのでしょう。 ご参考までに。

sakuoka
質問者

お礼

ありがとうございました。 結論から言いますと、区役所のほうから連絡がきましてパスポート以外の公的文書なしに「スミス」を姓に、「ジョン サード」を名にする形で婚姻届を提出することができました。 ご回答、本当に助かりました。 参考にさせて頂いただけでなく、心強かったです。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.6

婚姻届の氏欄は旅券のsurname(family name)、名欄は旅券のgiven name(first name)とmiddle nameというのは決まっているようです。ちなみに日本人の氏にはスペースを入れられませんから「スミス ザ サード 花子」とはならず「スミスザサード 花子」となります。 「外国人との婚姻による氏の変更届」では婚姻届の氏欄に記載の表記でしか変更できないようですが、それが嫌なら家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てればいいだけです。 家庭裁判所の許可例で、例えば「スミス山田 花子」や「スミス 山田花子」も可能なくらいですから「スミス 花子」にすることはまず問題ないと思います。なぜ役所の人が家庭裁判所で許可をもらう方法を言わなかったのか、それが不思議なんですが。

  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.5

>>姓に入れなければいけない、というのが役所の主張でした。 >IIIは Smithに付いているのではなくて、Johnに付いています。それだけです。むしろ米国では、IIIがJohnに付くということが当たり前なので、苗字にIIIが付いたようないい加減な表記になっている可能性があります。  パスポートがヘンな表記になっているのなら、米国 Birth Certificate(出生証明書)を取り寄せて下さい。或いは、「John III, Smith」となっている連邦・州納税証明書、社会保障カード、州免許証など、 何か公的な証明書を持って行って、それを「アメリカ合衆国の公的書類を否定するのか?」とグリグリ押し込んで認めさせる方が良いのかも知れません。何か「John III」となっている公的書面があるハズです。  要するに役所の担当者は、上司に報告して「お前、何でこんなの受理したんだ?」と責任を追及されるのがイヤなのです。そのために「前例がない、規定通り、責任は取れない」という主張を繰り返します。空回りしないように、先ずは対抗できる理論武装をして行って下さい。 ご参考までに。

sakuoka
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、法務局と区役所に行ってきたのですが、 すったもんだのあげくに、結論としては、「理論的には、氏をSmith、名をJohn IIIにすること自体はなんの問題もないが、前例がないため受け付けられない。全国の事例を検証なければ回答できない。」とのことでした。 そして、ご指摘どおり、パスポート以外の公的文書でJohn IIIとなっているものを持って来い、といわれました。 それが、みごとに持っていないのです。 Birth Certificateも、納税証明書もだめ。 姓、名を分けて記載されている書類がもともと少ないというのもありますが・・・。 まったく、あたまが固くていやになります。

  • doi3desu
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

明確な規定がない、あるいは理不尽な規定のために、人権問題を生み出したり、戸籍を持たない子供がいたりするなどの問題を放置するなど、これでも先進国なのかと思わされます。 私は、役所では理不尽なことがあると、けんか腰ではなく、大きな声で回りに聞こえるように抗議します。そうすると、コロッと態度を変える場合が多々あります。黙っていてはいけません。 確かに、他の方の文章を読んで、納得です。ここは引き下がるべきではありませんね。

sakuoka
質問者

お礼

確かに、国際結婚も増えているのに、これはないよなあと思いました。 なんとなく役所にいくと長いものにまかれそうになりますが、 こちらは別に理不尽な主張をするわけではないですから、 大声作戦でいかせてもらいます。 重ね重ね、ありがとうございます。

  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.3

IIIが姓になんか入るワケないじゃないですか、そんなもの。 お爺さんがJohn 一世、お父さんがJohn 二世、ダンナがJohn 三世ということですから、どう考えても Smith IIIではなくて「Johnが三代目」という話ですよ。苗字はあくまで「Smith」であるのは明白だと思います。どうもこうも、あまりに当たり前過ぎて呆れてしまいます。  ダンナのパスポートには、Smith, John IIIってあるんですよね?  「スミス ザ サード 花子」って、ルパン三世やっているんじゃないんですから。 どうせ「外国人配偶者の場合には、原則パスポートに合わせる」とかいう理不尽な内規があるだけです。例によって、責任を取りたくない身勝手な役所係員のたわ言です、「パスポートでなくて、お前が担当替われよ」くらいの気迫を持って、国際法弁護士を立てて「人権問題」として市を相手に訴訟を起こしても Smithで押しましょう。 ご参考までに。

sakuoka
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 夫のパスポートが、Smith, John IIIであれば、IIIを名に入れてかまわないそうなのですが、 私の夫のパスポートは、Surname(名字):Smith III、Givenname(名前):John となっているので、姓に入れなければいけない、 というのが役所の主張でした。 しかし、常識的に考えてやっぱりおかしいですよね。 明日、ご回答をかてに役所に乗り込みます。

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