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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際結婚後の手続きについて。)

国際結婚後の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚後の手続きについて知りたい方へ
  • 国際結婚後の手続きで気になることとは?
  • 国際結婚後の手続きについてのアドバイス

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まずはご結婚おめでとうございます。 あなたが何処の国でご結婚されたのかが判りませんが、何処であろうが日本の法律は変わらないので、ご参考までにお答えします。私はアメリカ人と結婚20年を過ぎたアメリカ暮らしのおばさんです。 まず、姓の変更は「外国人との婚姻による氏変更届」(確かそんな名前の紙だったと思う)を婚姻届と同時に提出すればOK。この届を提出しないと外国人との婚姻で姓が変更されないのでお忘れなく。 ただし、これはご主人のLast Nameをカタカナ表記したもの。俗に「カタカナ姓」と呼ばれ国際結婚をした女性の多くに忌み嫌われています。そのため姓を変更しない人も多いんです。 あなたの旧姓をミドルネームとして残す事は出来ません。私の子供は日米二重国籍でミドルネームを持っています。この際、日本の出生届には、ミドルネームは「名」の一部として届け、戸籍にもその通り記載されます。日本にはミドルネームそのものが存在しないので、これしか方法がないのです。 例えば英名が Michael Taro Jones なら 日本名は ジョーンズ、マイケル太郎 となります。「ジョーンズ」が姓、「マイケル太郎」が名です。 余談ですが、日本とアメリカの名前は法律上、一致必要はないので日本に住んでいる場合は「マイケル太郎」ではなく、日本名は「太郎マイケル」にする親御さんもいます。「マイケル」と呼ばれるよりも「太郎」の方が日本で生活するのに楽だからです。変な名前だから子供の頃にイジメがあったりするんですよぉ。 さて、あなたの場合ですが「婚姻による氏の変更」しか出来ないので、ご主人のLast Nameをカタカナ表記に変更する以外何も出来ません。二重姓(Double Surname)というものも日本にはないからです。 あなたの旧姓を名の一部として入れる事もほぼ不可能でしょう。申請すると家庭裁判所での調停になりますが、まず受け入れられないと思います。 婚姻届と氏変更届を提出し、カタカナ姓になっても、それだけではパスポートにご主人のLast Nameは表記されません。表記されるのは「カタカナ姓」を「ヘボン式ローマ字」にしたもの。つまり「Jones」さんは「Jonzu」とヘボン式ローマ字表記されます。そこでパスポート申請する時に「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」を同時に提出します。これで初めて「Jones」と表記されます。 パスポートの申請時に注意が必要なのは、申請書そのものには「ヘボン式ローマ字」で記入しなければならない事(つまりJonzu)。「非ヘボン式ローマ字氏名表記~~書」に本当のLast Name、Jonesと記入します。間違えると係官に指摘され修正しなきゃなりません。すげぇ面倒臭いです。 婚姻届提出後のパスポートの変更、あるいは新たに申請については、大使館あるいは管轄の領事館に直接お尋ねになるのが良いと思います。アメリカなら各日本領事館のWebsiteで質問を受け付けています。 日本名とアメリカ名は、完全に一致する必要はないので、私はアメリカ名にはミドルネームがありますが日本名には勿論ありません。20年以上これで困った事はありませんのでご心配なく。 アメリカに限らず、欧米の国なら同じだと思います。 手続きは大変なのよねぇ~。でもあともうちょっと。がんばれ。そしてお幸せに。 少しでもお役に立てたら幸いです。

その他の回答 (3)

回答No.4

まず氏の変更については既に回答されている方がいらっしゃるので、パスポート等の変更についてだけ。 私は外国人と日本式で婚姻、その際に氏もカタカナ姓に変更しています。 >姓を変更した場合パスポートの変更をするなどの手続きがあるかと思いますが、 >住民登録は、パスポートの変更をしてからの方が混乱がないのかな?等、 >今後の手続きの順番についてどうするのがよいか迷っています・・・。 住民登録を気にされているようなのですが、婚姻と同時に引越しもされるという事でしょうか? 私の場合は、相手の家に転居→婚姻(この差は数日)だったので、転入届と婚姻届を同日に提出しました。その際はパスポートは旧姓のままです。というのも、氏を変更したことによるパスポートの変更は戸籍に反映された後でないと出来ません。私は本籍地とは違う役所で婚姻の手続きをしたため、戸籍に氏の変更が反映されたのは10日間ほど後でした。 新たな氏の戸籍が出来上がり次第、戸籍謄本を持って近くのパスポートセンターに変更の手続きに行く事になります。 という事で、転居と婚姻をどのような順序でされるのかわかりませんが、パスポートの変更は新居への転居後でも何ら問題はありません。転入届の提出は転居後14日以内とかの期限があるのでそれだけ気をつければ良いかと思いますよ。(パスポートの変更は特に期限はないので。)

yuririan
質問者

お礼

詳しく回答頂き大変参考になりました。 パスポートの期限気をつけます! ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

#2の回答をした上であえてご進言致しますが、私自身は「外国人との婚姻による氏の変更届」も「氏の変更許可」による複合姓・複合名もお勧めしません。 日本人の氏は日本名がいいに決まってます。お母様はよくても、同じカタカナ氏になるお子様のことも考えましょう。 お子様が二重国籍ならば、日本戸籍上の日本氏名の他に、外国では外国人父の外国姓と名とを持つことになりますので、あえて日本戸籍を弄る必要はないと思います。 それに、「クルーニー(カタカナ)」と"Clooney"はどう贔屓目に見たって、同じわけじゃないんだし。英語の発音に日本語であるカタカナを無理矢理あてただけ。 戸籍を弄らなくても、日本旅券の姓名の記載には、括弧書きですが(Clooney)と併記することだってできますし。

yuririan
質問者

お礼

ズバリとご意見ありがとうございます。 再度検討の上決定しとうかと思います。

  • saregama
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回答No.2

>例えば、仮)山田花子とジョージ・クルーニーの場合、        ''花子・山田・クルーニー''といった感じです。 日本人の氏名にはミドルネームはありませんし、「・」も「=」も空白も使えません。 「山田クルーニー 花子」(複合姓)か、 「クルーニー山田 花子」(複合姓)か、 「クルーニー 山田花子」(複合名)になります。 「クルーニー 花子」ならば届出だけでできますが、 複合姓又は複合名は家庭裁判所でしかできません。 「氏の変更許可」というものをもらいます。 クルム伊達公子さんが有名ですね。

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