任意売却物件の購入契約後に、引渡し直前に破産管財人が選任されました。
任意売却物件の購入契約後に、引渡し直前に破産管財人が選任されました。
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
大手不動産業者のネット広告を見て、任意売却物件の購入契約、手付金を納めました。
残金を決済と同時に引渡しの予定でしたが、その直前に不動産会社から「売主様の破産申し立てで、借金の過払い金請求をした結果、過払い金が戻ってきたのでその分配のために破産管財人が選任される事になりましたので、今回の契約が今後どうなるか解からなくなりました。」と伝えられました。
購入価格は地域で売られてる中古住宅の8割ほどの金額です。現金での購入です。
抵当権者との折り合いもついて、売主の立ち退きの日時も決まっていました。
質問させていただきたいことは・・・
(1)このケースの場合は契約は白紙に戻されてしまうのでしょうか?
(2)白紙までは戻さず、新たに同じ不動産会社を通して、管財人様を売主として契約しなおすのでしょうか?
(3)もし白紙撤回再契約とすれば管財人選任から引渡しまでの期間はどのくらいかかるのか?
(4)債権者からの差し押さえなどによる契約の解除等の特約事項はありますが、聞いてもいなかった過払い請求による管財事件への移行での引渡しの遅れの場合、今現在の自分が払っている賃貸家賃の損害を遅延損害として請求する権利はありますか?
破産申し立てする時に過払い金の調査回収は仕方ないと思っておりますが、
私としましては、
任意売却終了後に破産申し立てするものだと思っていたのに、
同時に進行していたとは寝耳に水でした。
不動産会社や代理人の弁護士先生は、過払い金請求すればこのような事態になってしまい、
買主に対して不利益を与えてしまう可能性を予測できなかったものかと疑問に思っています。
質問が長くなってしまい大変申し訳ありませんが、
宜しくお願いいたします。
お礼
不動産屋さんのhujikura64さん ありがとうございます。(失礼しました。)
補足
裁判所に問い合わせるにはどんな方法を使えばいいですか? まるっきり判りません。 おそらく管轄は霞ヶ関と思いますが どの部署へどの様な開示方法がありますか?