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遺産相続の分割に関して

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

(1) 遺留分の問題は、通常被相続人が遺留分を考慮しない資産分割を遺言で指定した際に、異議がある他の相続人から「遺留分の減殺請求」という形で表れます。相続人による協議時の合意・反対という局面ではなく、遺言内容に不服有る相続人が黙ってそのまま受け入れるか減殺請求をするかという形です。請求を受けた相続人(=他者の遺留分を侵害する相続を受ける側)にとっては、それをどう具体化して対価の払い戻しをするか、という話になります。財産の価値についての評価が分かれるなら、裁判を通じて評価の客観化を図ることになります。 加えて言うと、平成21年3月施行の法令では、中小企業の株式については遺留分の考え方自体に修正を加える、という内容です。 (このあたりは一部で旬のテーマですが、私は責任を持って答えられません) http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080205shokeikhou.htm 被相続人が生前贈与もせず遺言も残さずに死亡した場合には、相続については遺留分の問題ではなく、「法定割合での相続」をスタートラインにして、全相続人の協議と合意による解決を図る事になりますので、余計に混乱することになります。 (2) 後継予定者を、会社の「副社長」「専務取締役」「常務取締役」「営業部長」にでもして、会社から働きに見合う役員報酬・従業員部分給与を与えることで、予め現経営者の存命中に余裕を持って後継者に資産の蓄積をさせておきなさい、という内容かと読み取りました。これであれば、相続の問題ではなく会社への貢献度と報酬・給与の兼ね合いという問題になります。

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