• ベストアンサー

これは法律的に正しいのでしょうか?(法律に詳しい方へ)

tatuta1991の回答

回答No.2

>自分は法律に詳しくないのでわからないのですが、これは本当に法律的に正しい内容でしょうか? 痴漢行為は迷惑防止条例や強制わいせつ罪に該当します。 都道府県によって迷惑防止条例違反の罰則に違いがあるのかもしれないですが、東京や神奈川では痴漢行為は「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。よって、現行犯逮捕の例外に該当しないです。強制わいせつなら「6か月以上10年以下の懲役」ですしね。 >例えば、引用文最初の「名刺」は簡単に偽造できそうなので法律的に正しく氏名を明らかにしたことになるのか?などです 勿論名刺なんて身分の証明力が弱いので、それだけでは無理だと思います。それに刑事訴訟法217条には「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕」とありますので、犯人が逃亡する恐れがあれば現行犯逮捕できてしまいます。 よくあるネット上の冤罪回避の文章ですが、鵜呑みにはしない方が良いですね。

Ravat
質問者

お礼

回答ありがとうございました。適応条件があるようですね。僕は法律関係全然ダメなのでよくわからないのですが^^; >犯人が逃亡する恐れがあれば現行犯逮捕できてしまいます。 これ、僕も思ったんです。やはりそうですか。ウソの住所書いた名刺だって作れますしね。

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