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受給期間延長申請後の受給手続きについて

昨年末付でうつ病のため退職しました。 その後、受給期間延長申請をし、通院・療養を続けた結果、回復したということで、先月7月29日付で医者から就労可能証明書を発行してもらいました。 その後体調を崩してしまって(夏風邪)まだ受給の手続きへ行けておりません。 就労可能証明書発行日から何日以内に手続きをしなければならないというきまりはあるんでしょうか? それから現在私は主人の扶養に入っております。 雇用保険給付中は扶養から抜けなければいけないようですが、実際に給付が始まるまでは扶養に入っていていいのでしょうか? それとも職安へ受給の手続きへ行った時点で抜けていなければならないのでしょうか? どうか回答を宜しくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

>就労可能証明書発行日から何日以内に手続きをしなければならないというきまりはあるんでしょうか? こういう特殊な話は安定所に聞かなければわからないですよ。 場合によっては安定所ごとあるいは職員ごとに、意見が分かれる可能性もあります。 >それから現在私は主人の扶養に入っております。 雇用保険給付中は扶養から抜けなければいけないようですが、実際に給付が始まるまでは扶養に入っていていいのでしょうか? それとも職安へ受給の手続きへ行った時点で抜けていなければならないのでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も A.所定給付日数の間のみ B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で処理しなければなりません。 また国民年金も扶養になれない期間は第3号被保険者から外れて第1号被保険者となり保険料を払うことになります。 また扶養になれたときに第1号被保険者から第3号被保険者に戻すようになります。 ですから ア.健康保険は夫の扶養で、国民年金は第3号被保険者(保険料なし) イ.健康保険は国民健康保険で、国民年金は第1号被保険者(保険料あり) というアとイをこまめに切り替えなければならないという煩雑さが出てきます。 また国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

hiro-sho
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 口座引き落としの際のアドバイスまでいただいて非常に助かりました。 主人から会社の方へ問い合わせをしてもらうことにします。

その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.1

>就労可能証明書発行日から何日以内に手続きをしなければならないというきまりはあるんでしょうか? 働けないならば、しようがないですね。出頭した時が、働く意思があると判断される事になります。夏風邪なら長くかからないでしょうから、回復してからハローワークに出頭すれば大丈夫でしょう。 >雇用保険給付中は扶養から抜けなければいけないようですが、実際に給付が始まるまでは扶養に入っていていいのでしょうか? それとも職安へ受給の手続きへ行った時点で抜けていなければならないのでしょうか? それはご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が判断する事です。事前にご主人から話をして、その判断を仰ぐことがいいと思われます。

hiro-sho
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。主人を通して会社へ聞いてもらうことにします。

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