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受給期間の延長(妊娠の場合)
派遣にて12月末まで1年1ヶ月就労。派遣先の都合(業務縮小)により退職。(派遣会社より離職票は2月以降になるとの説明を受けておりました:会社都合の退職のため) 1月後半から3月中旬までの短期の仕事を職安より紹介(この時点では失業給付の手続きはまだ行っておりません)され先週終了。その後、妊娠発覚。 短期の仕事が終了したため、失業給付の手続きに行こうと考えております。私自身はフルタイムで働きたいと思っておりますが、妊娠を承知で長期で雇ってくれるところがあるとは思えません。 そこで受給期間を延長し、今後は短期のアルバイトにつきたいと思います。しかし、受給期間の延長には退職後30日以降1ヶ月以内という条件があるようです。 ということは、2月中に手続きをしなければならなかったと言うことだと思います。 この条件は例外はないのでしょうか? 私のような場合は延長できないのでしょうか? 文面をうまくまとめることができなくて、申し訳ございませんが、お解かりの方 ご返答をよろしくお願いいたします。
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> 1月後半から3月中旬までの短期の仕事を職安より紹介(この時点では失業給付の手続きはまだ行っておりません)され先週終了。 ↑この期間は就労していますので「延長理由」にはなりません。 この退職の翌日から30日経過後1ヵ月以内に申請してください。 仮に、3月19日に退職でしたら4月18日から5月17日が申請期間となります。 通常の受給期間に最高3年まで(併せて4年間)延長できますが、あなたの場合、受給資格のある離職からすでに3ヵ月ほど経過していますので受給期間の満了日は最高でも約3年9ヵ月後となります。 なお、延長申請の理由は「妊娠・出産・育児」と3つとも書いてください。 12月末に退職した離職票で受給資格決定を受けている(失業給付受給の手続きをしている)場合は「受給資格者証」、そうでない場合は「離職票」を添付してください。 申請は、郵送でも代理人でもできますので、詳しくは公共職業安定所の給付課にお問い合わせください。
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>受給期間の延長には退職後30日以降1ヶ月以内という条件があるようです 手続きはあくまで原則ですので、ハローワークでご確認ください。 失業給付の受給中でも妊娠が判明したすれば、受給期間延長は可能のようです。 あなたの場合、今まで職安の紹介で短期の仕事を就いていたので、失業給付の手続きをとることが出来ませんでした。 最近になって妊娠であることが判明したのですから、ハローワークが受給期間の延長の手続きを認めなければ、あなたは失業給付を受けることも出来ないというそんな不合理なことはあり得ないと思います。 絶対受給期間延長できるはずです。
お礼
straw_hat様 早々のご回答ありがとうございました。 大変勉強になり、また勇気づけられました。来週中にも職安に行き確認 手続きを行いたいと思います。
お礼
roumuさま ご丁寧な回答 ありがとうございました。 とても詳しく書いていただいたので理解でき、本当に助かりました。 延長申請を行いたいと思います。 本当にありがとうございました。