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受給期間の延長中の扶養

現在、妻が妊娠4ヶ月なんですが、年末調整とボーナスがもらいたいらしく12月Eまで仕事を続け、その後退職の予定です。そこで質問なんですが、妻が仕事をやめ、妊娠を理由に失業給付金の受給期間の延長中、私(夫)の扶養にはいることはできるのでしょうか?どなたかご教授お願い致します。

みんなの回答

回答No.1

健康保険の扶養のことですよね? 一般的にいって、延長中でしたら入れる可能性は高いです。 そしてもし奥様が資格喪失後の出産手当金が受給できるとしたら、一般的にいって、支給対象期間は扶養となれない可能性が高いです。 健康保険は、一応年間あたりの収入が130万円未満までが扶養すなわち月収108,333円(1日あたり3611円)以下なら扶養に入れるという目安があります。 けれども個々の状況における解釈は健康保険ごとにまちまちなので、これから入られる予定の質問者さまの健康保険(社会保険事務所か健保組合)または会社の総務の方に確認されてください。 なお税法の扶養に関しては、カレンダー上の1年(1月から12月)の給与収入が103万円以内(他の課税収入がなければ)でしたら扶養に入れます。 おそらく今年は入れなくて、来年は入れるということになるかと思います。

cest_la_vie
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 嫁の退職後、延長手続きを行い、1月以降に私(夫)の扶養にいれ、支給対象期間は扶養からはずすようにしようかと思います。ちなみに支給総額が103万円以内の場合も扶養に入れれないのでしょうか・・総務にも確認してみます!

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