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金を払わなければなりませんか?

bouhan_kunの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

任意の示談交渉ですね。本人同士ならば認められます。ただ、第3者が介入した場合は、認められません。そういう交渉は弁護士などの専任者でなければできないから。 まあ、脅された=脅迫、強要=刑事事件として、警察に言うしかないでしょうね。

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