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支払う意志のない人からはお金を取れない?

過去何回かに分けてSさんにお金を都合しました。 その累計が1200万円あまりにも達しました。 借用書はありません。弁護士を通じ簡易裁判所を通じ調停に持ち込みました。相手は借りたものではなく贈与であったとし返済の意志は示しませんでした。この後、裁判に持ち込むか否かの判断に迷っています。 もう少し経緯を説明すると、 私はSさんと知り合い結婚を前提としてつきあってきました。Sさんも事業をしていて将来はお互い共通の事業計画も立てていました。しかしSさんの現在の事業の資金繰りがうまくいっていないことを聞き、何とか将来につなげたい一心で少しずつお金を融通しました。借用書もないまま相手を信用して来ましたが、今度融資が下りたらそのときに返済するとか、今までのお金はすべてメモしているから。などの言葉に不安ながらもお金を融通しましたが、私の方が底をつきお金の返済について相談したあたりから連絡が取れなくなりました。 以前このサイトで似たような質問を拝見し、恐喝になるといけないので、弁護士を通じて調停を申し込みましたが、裁判所からの通達に対して、出張のため、高熱のためと2回の調停にも現れませんでした。3度目の裁判所からの通達に対し、Sさんも弁護士を通じ「あれは贈与だ」との解答。それ故、調停が成立しません。 この後、裁判に持ち込み仮に私が勝訴したとしてもSさんに支払う意志がなければ、お金を取り立てることはできないのでしょうか? 弁護士曰く、お金がない人からはお金を取り立てることはできない。の答えでした。 裁判費用のことも考えるとこのままあきらめるのがよいのでしょうか? アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lovepet
  • ベストアンサー率25% (14/55)
回答No.3

諦めないほうが私は良いと思います。この様な人間には絶対に戦ってほしい。だったくやしいでしょう。確かにお金のない人からは取り立てが厳しいでしょうがここまでバカにされたら意地があるでしょう。裁判に勝って銀行口座の差し押さえをやって下さい。やったところであまり回収金額が見込めないでしょうが1回だけではないので何回もやってみてはいかかでしょうか。ここで問題があります。相手の方は事業をやっている方ですよね。だったら裁判の時は原告は貴方で被告は相手の方個人と事業(会社)代表の相手方と2行併記するのです。被告から何か言ってきたら取り下げればいいんです。何でこのようにするかと言ったら強制執行(口座差し押さえ)の時に個人名と会社名の口座どっちでも行える様にです。その方の事業が今どうなっているかわかりませんが、会社の口座を差し押さえられたら基本的には大変こまることになるかと思いますよ。変な話、付けられる者はなんでもつけてしまうことです。そのほうが回収が楽になります。あと良くわからないのですが相手が贈与と言っているならそれに対しての税金は申告しているのでしょうか?(実際、税金がかかるか知りませんがね)そのようないろいろな発想で証拠としてなるかわかりませんがいろいろやってみてはいかかでしょうか?最後に訳がわかりずらくなってしまいましたががんばってください。

oyaji123
質問者

お礼

いろんな角度からの発想ありがとうございました。 私も同じ発想を弁護士にぶつけてみました。Sさんは法人の代表者でもあり、その口座と個人口座を押さえることで相談しましたが、弁護士が余り乗り気ではありませんでした。また、税務署に告発?することも伝えましたが、税務署が喜ぶだけでこちらの利益にはならない。 いずれにせよ、悔しいと同時に自分の愚かさがだけがクローズアップしてきます。第三者のことなら冷静に判断できても自分のことになるとこんな愚かなことをしてしまった自分を恥ずかしく思っています。 都合したお金はSさんの事業資金として、生活費の一部に使用されたことは明らかなのです。お金は振り込みや手渡しで行いましたが、お陰様でという感謝の気持ちが全く伝わってこなかった。 この種の人間は許すわけにはいきません。 じわじわ精神的に追い込んでいけば、会社の事業そのものが外から崩れてくることも想像されます。 いずれにせよ、時候までにはまだまだ時間があります。長期戦になると思いますが、諦めてはいません。

その他の回答 (2)

  • nyazira
  • ベストアンサー率21% (56/256)
回答No.2

申し訳ありませんが、素人の意見です。参考まで。 >弁護士曰く、お金がない人からはお金を取り立てることはできない。の答えでした。 これは言い得て妙といいましょうか、諺に「無い袖は振れない」等と申します。正解といえるのではと思います。 しかし >Sさんに支払う意志がなければ、お金を取り立てることはできないのでしょうか? これは話が別だと思います。支払う意思がなければ、公の権力によって強制的に取り立て可能と思います。 要は支払不能なのか支払う意思がないのかをハッキリと見極める事が肝要かと思います。 併せて贈与ではなく、れっきとした貸金である事を主張すべきであるという事は勿論です。 >裁判費用のことも考えるとこのままあきらめるのがよいのでしょうか?  それは貴方次第かと思います。それで納得できるのであれば選択肢の一つかもしれません。 しかし、本当に相手はお金はないのでしょうか? そこのところを、とことん調べて結論を出しても遅くはないと思います。弁護士さんも得手不得手があると思いますので、複数の先生に相談してみるのもいいかと思います。 複数の弁護士に相談してみると、必ずしも結論が一致するとは限りません。道が開けるやもしれません。 そして、勝訴の見込みがあれば弁護士費用並びに裁判費用等を一時立替してくれる制度(法律扶助制度)も利用可能かと思います。 私の個人的な意見ですが「あきらめるのがよいのでしょうか?」との問いには「否」と申し上げたい。

oyaji123
質問者

お礼

Sさんも動揺はしていると思われます。 私としては、お金を借りたと認識させ時間をかけてでも支払う意思表示をさせたいところです。 しかし、支払うと言いつつも支払われなければ結局同じなのでしょうか? 結局、時候になる10年間を逃げ通せば儲けものになってしまうのはあまりにも悔しいことです。 贈与であっても何故に贈与と断定できるかが証明できなければ、借用として戦うことはできると考えています。

oyaji123
質問者

補足

ありがとうございます。 Sさんもお金の受け取りについては認めています。 何の担保もなく他人からお金を受け取り贈与であるという考え方は世間一般にはあり得ないこと。 「あきらめようと思ってもあきらめられないのがこの話」です。 罪悪感を感じているか否かは別としても、社会的制裁を受けるのがこの種の人間と思います。 興信所にて財産状況も調べましたがすべて担保設定がされていて、押さえるとすればSさんの口座ということになると思います。口座を変えてしまえば逃げてしまう。 あきらめきれないけど、裁判費用もバカバカしい。 それが今の複雑な気持ちです。

回答No.1

借用書がないと裁判維持は難しいです。証拠がないんですから。 また、たとえ裁判に勝ったとしてもお金のない人から取り立てできません。 したがってあきらめるのが、裁判費用などよけいなお金がかからず、一番お得です。

oyaji123
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 よけいなことを考えないと割り切るならこれが一番の解決方法だと思います。

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