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図書館で借りたガイドブックの地図をなくしてしまいました

いつも参考にさせてもらっています。 今日は先日図書館でガイドブックを借りたのですが、そこに入ってた付属の地図をなくしてしまったことでご相談させてもらいたいなと思いました。 どうしても見つからないので図書館にいって、正直に話したところ、 弁償してもらいますと言われました。まあそれは当然かなと思っていました。 今まで一度もなくしたり、破損させたりしたことなかったのでどういう弁償方法なのかわからなかったのですが、その図書館は、基本、地図を弁償(同じ本を自分で買ってきて地図のみを図書館へ引き渡す)ことが前提で、1ヶ月猶予が与えられました。 ただし、同じものはもうすでに廃盤になってる可能性が高いので(借りたのが2007年度版だったので)同じものがなければ2008年度版を購入してもらい、その場合は2008年度版を図書館にそのまま渡し、2007年度版(地図なし)はご希望であればお渡しします。と言われました。 私はてっきり、図書館の本はすでに中古品なので代替品を買ってきて渡すのではなく、減価償却された金額の一部負担かと思っていました。 そこでお聞きしたいのが、図書館で本やその一部をなくしたり、破損した場合は、自分で代替品を買ってきて弁償するものなのでしょうか? はじめてのことでこれが図書館のルールなのか?と思いました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.3

こんにちは。  >図書館の本はすでに中古品なので代替品を買ってきて渡すのではなく、減価償却された金額の一部負担かと思っていました。  いくつかの図書館の弁償規定を見てみましたが、基本は現物で弁償するようです。   http://www.wul.waseda.ac.jp/guide/riyoch5-j.html  疑問があれば、図書館の規定を見せてもらえばよいのではないでしょうか。 では。

mitan77
質問者

お礼

私も一応なくした自分が悪いので弁償することを念頭にいれて、そのときは素直に図書館のほうから指示されるままだったのですが、あとでふと疑問に思ってしまいましたので質問させていただきました。 図書館の規定にもそうあるようでしたらやはりそれがルールなのでそれに従いたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • baiyouzi
  • ベストアンサー率38% (21/54)
回答No.4

こんにちは。 個人的な感想ですが、図書館の言い分は至極尤もだと思います。 図書館の本は、中古というよりもそれ自体が商品(売り物ではありませんが、扱いとして)なので。 図書館側の指示はとても明確で良いと思いました。 図書館としては、破損または失くされた本を手に入れるにはまた人件費等かさみますし、やはり利用者本人が手に入れて返却すべきなんじゃないかなと思いますよ。 どうしても2007年度版でなければダメ!とか言われなくて良かったですよね。 代替品がすぐに見つかると良いですね。

mitan77
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 私自体の考え方が図書館という公共物の本という考えでなかったようです。他の方からもやはりこれがルールになっているようだとの声もあり、納得することができました。 早く代替品を見つけて返却したいと思います。

回答No.2

>>はじめてのことでこれが図書館のルールなのか?  図書館のルールかどうかはわかりませんが、「その」図書館のルールで あることは確かですので、それでいかがでしょう。  図書館の資料は一応一点ずつ理由があってそこにあるわけですから、 定価500円の資料を紛失したからといって、500円または減価償却した金額 を弁償すれば、資料の価値を復元したとはいえないと思います。つまり、 金額としての価値ではなく、資料の内容に注目した場合、「その」資料 でないと(図書館の収集のポリシー上)意味がない場合は、お金でなく 現物で返す、というのは納得できることだとおもいます。  まして、中古だから定価から減価償却された金額の返還でよい、となる と実際にはその金額で同程度の中古本を探して入手する、なんて困難です よね。手間まで考えたら定価でも足りないくらいです。ご自分の大切な 本を他人に貸して無くされた場合、「10年前の本だからブックオフで105 円で買えると思うから、105円返すね」ですむ話ではないのと同じです。    どうしても入手できないものならばお金で返すしかないでしょうが。

mitan77
質問者

お礼

図書館という公共物に置いてある本の価値を安易に考えすぎていたということが皆様のご指摘でよくわかりました。 ありがとうございました。 1ヶ月経って入手できなくてもまた図書館に行くことになっています。(たぶんその場合は現金でお支払いになるんだと思います)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

図書館の蔵書を紛失や破損した場合、新たに同じもの(同種のもの)を現物で弁償することが原則です。 (※図書の購入は多くの費用がかかることであり、一部負担では補充することができません。)

mitan77
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 図書館の本は一概に中古品という私の考え自体が甘かったようですね。 納得できました。 ありがとうございました。

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