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ベランダの使用方法と賃借契約について
- 管理会社からベランダの植木鉢撤去を求められたが従う必要があるか疑問
- 契約時にベランダ使用に関して確認はあるが明確な制約はない
- 管理会社と相談し、同様の事例や法的な対処方法を気にしている
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大家しています。 > 理由はベランダに傷をつけてしまうから、とのこと 正確な理由は、どうしても植木鉢の土が流れ出るため、ベランダ関係の配水管に目詰まりを起こすからでしょう。 > 2年以上住んでいますが、先日突然このうような連絡があり戸惑っております。 どこかの階から『排水の流れが良くない』と言ったようなクレームが来たのかもしれません。その際質問者様のところの植木鉢を可能性として上げられれば管理会社は対応せざるを得ないでしょう。『今までなんでもなかったのだから関係ないだろう。』として管理会社が何の対応もしないと、ここでも再三出てきますが、『まともに対応してしてくれない管理会社』と言うことになってしまいます。 > 「同じような事例があった場合、どのように対処したのか」 私のところでは幸い?にもそのようなことはありませんが、上記のような理由でベランダに植木鉢を置かれるのは管理上好ましいことではないので、どかしてくれるようお願いするでしょう。その際に、どかさない場合に居住者様が負担することになるかもしれないお金のこともお伝えするでしょう。それを承知で置きたいなら手の施しようはありません。 > 「法的にみて管理会社さんの連絡に従う必要があるのか」 「法的にみて管理会社さんの連絡に従う必要があるのか」、ないのかは、裁判所の判断を仰ぐしかないことです。裁判なさるならどうぞとしか言えません。『法的』とはそういうことです。法律で一律に決まっていることなんてそうはありません。人を殺したって執行猶予付きから死刑までの幅があるのです。民事なんて更に複雑です。 ただ、管理会社はそんな下らないことで裁判なんて考えないでしょう。そんなことで居住者を追い出すことなど出来ないのは自明ですから。 また、従わなければ、退去時にベランダ関係の排水管の高圧洗浄やベランダの塗装の費用を原状回復費用として要求することも可能ですし、これは管理会社側は『敷金との相殺』と言うことで質問者様の方が『敷金返還訴訟』を起こさなければならなくなります。管理会社側はそうお金がかかることでもありませんし、『ベランダにある植木鉢を撤去するように連絡があった』『理由はベランダに傷をつけてしまうから』と一応警告はしていますから全く認められないと言うことも無いだろうと推測するでしょう。 “法的”にどうのよりも、従わない場合のマイナスと、従った場合のマイナスを質問者様なりに判断してお決めになることでしょう。
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- bouhan_kun
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そもそもベランダって、物を置いてはいけないのです。避難器具がある避難経路であるなら、なおさら。 まあ、今まで放置してたのであるから、管理会社の落ち度もないとは言えませんが、誰かが指摘して今さらながら気づいただけかもしれないし、そんなら向こうも論陣の張り方があるでしょう。 まあ、懇切丁寧に、詳細な理由を言えない相手も相手ですが、あなたが争っても、そもそも権利として守られる可能性は低いので、従うしかないように思います。どうしても権利主張したければ、裁判で勝つしかありません。
お礼
ご意見ありがとうございます。 大家さんの観点からの情報を知ることができてよかったです。 いただいたアドバイスを参考に今後の対応を考えます。 ありがとうございました。