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社会保険の任意継続を通常の社会保険へ切り替えるには
以前の会社を退職してから社会保険を任意継続していたのですが、このたび新しくつとめる派遣の仕事で社会保険に切り替えようと思いますが、どういった手続きがひつようなのでしょうか? 一応、派遣会社からは年金手帳の提出を求められていますが、それを提出すれば任意継続は廃止になり、通常の社会保険へ自動的に切り替えとなるのでしょうか?
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>一応、派遣会社からは年金手帳の提出を求められていますが、それを提出すれば任意継続は廃止になり、通常の社会保険へ自動的に切り替えとなるのでしょうか? いえ、そのようなことはありません、きちんと脱退の手続きをしてください。 新しくつとめる派遣の会社で、社会保険等の加入については全て任せればよいでしょう、また今まで国民年金に加入していたはずですが、これも新しくつとめる派遣の会社で厚生年金に加入すれば自動的に切り替わるので心配は無用です。 しかし健康保険の任意継続についてだけは脱退の届けをしなければなりません。 健保組合(政管健保ならば社会保険事務所です、以下同じ)に連絡して就職して新しく健康保険に加入した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、健保組合によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、任意継続の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば健保組合で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として質問者の方のところへ送られてくるはずです。
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- takuya1663
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NO1です。明確なご回答などNO2の回答者の方の通りです。参考になる部分足らずですみません。 任意継続はペナルティー等はありません。あくまでご自身の「任意」で継続しているという性質上、保険料の支払いがいかなる理由でも納付期日に間に合わない場合でも保険の効力がなくなります。これは任意継続の手続きの際に恐らく説明の用紙に記載があるかと思います。 自分も任意継続をしたことがあるのですが、保険が切れては大変と思い、社会保険事務所で半年等を納付する方も多いですと聞いたのですが、必要がなくなって国保にした際にNO2の回答者のご回答通り複写の脱退の手続きをする必要があり、仮に事前に6ヶ月など納付している方もおられるので保険料の過払い分の返還等も当然必要になるからです。 お礼に書いていただいたことに関して書かせていただきました。
- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
たまたま人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。 これは社会保険、いわゆる健康保険と厚生年金かと思いますが、これらは通常加入要件があれは会社が健康保険被保険者加入届や厚生年金等の処理は行います。 雇用保険等についても同様です。 年金手帳は会社に提出後返却してもらいご自身で保管され、ご質問の社会被保険も任意継続をしていたということなど念のために会社の担当者に報告しておいた方が良いかと思います。しかし任意継続はその性質上、一日でも保険料の支払いが遅れた時点で自動的に失効となりますが。 また扶養控除申告書等の記入の用紙を渡されると思いますので通常は上記にように会社が手続きを行います。 国民年金に退職後、市区町村に種別変更(第2号から1号や3号などに切り替え)は年金手帳を提出する理由は2号に切り替えるいわゆる国民年金から厚生年金、市区町村に切り替えの手続きあるいは任意継続など保険料の納付が多い場合の端数などのこともあるかと思いますので任意継続をされていた管轄の社会保険事務所に念のため確認されることをお勧めします。 参考程度にでもなれば幸いです。
お礼
回答いただいてありがとうございます。 任意継続は支払いが遅れると即退会となるんですよね? 少々手荒な方法かもしれませんが、もし次の支払いを無視すればそれで良いということでもあるのでしょうか? また、その方法だと何か不利益は生じますか?