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共有持分に階段の設置

今回、建物の2階、3階部分をテナントで貸そうと考えています。その際に外階段を路地に作ろうと思っています。そのビルの横に路地があり共有持分となっており私の持分が3/4、になっています。階段の大きさはその路地に対して1/4くらいなのですが、その階段工事をすることを1/4の所有者に挨拶をかねて言いに行こうと思っています。私は相手は拒めないと思うのですが、法律関係ではどのようでしょうか。 次に、テナント貸しの募集を出す流れとして下記のように考えています。 テナント貸し広告募集 → 借主の決定(外階段については口頭で設置することを説明) → 共有持分者へ階段を取り付ける旨の挨拶 → 階段取り付け工事着工 と考えていますが、やはり、広告募集をかける前に共有持分者へ階段を取り付ける旨の挨拶と合意をとっておいたほうがよいでしょうか。また、その際に工事業者が共有持分者に連絡をするのか、私が連絡をするのかどちらがよいでしょうか。

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  • 17891917
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回答No.1

 路地に作る階段というのがどのようなものか分かりませんが,それが堅固なものであるとすれば,共有物たる路地の「変更」(民法251条)に該当し,共有者の同意を得なければ設置できないと思います。  民法251条の趣旨は,共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる(同249条)ことから,共有者のこの権利を保護するためです。  なお,単に路地を賃貸するのみであれば,共有物の管理行為に当たり,持分の価格に従い,その過半数で決することができます(同252条)。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

これは、shinnnosukeさんの所有するビルを貸したいが、2階3階と独立して利用できるようにすめため、外階段を設置しようとしているのでしよう。 それの階段を設置するためには、shinnnosukeさんが4分の3を所有している土地を利用しなければならないので、他の共有者との法律関係を知りたいのではないでしようか ? それでしたら、その行為は、保存行為でもないし管理行為でもないです。 従って、全員の承諾が必要です。ただ単に「挨拶」だけではなく、法律上の根底を把握して承諾を得てください。 現実には、その階段によって将来、他の持分権者が土地を利用できないなら、年間の賃料等支払う方法がいいと思います。勿論、地代相当額の4分の1でかまいませんが。 なお、工事は、賃借人がするにせよ、shinnnosukeさんがするにせよ、いずれにしても、shinnnosukeさんの責任ですべきです。(共有者との承諾等は) shinnnosukeさんは「私は相手は拒めないと思うのですが」と云っておられますが、相手は拒むこともできます。 その場合、調停か裁判でしようが、shinnnosukeさんが100%勝つと云う法律的根拠はないです。 「こちらは、賃料を支払うと云っているにもかかわらず承諾しないと云うことは権利の乱用である。」と云える程度です。

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