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やむを得なく自己破産した後の個人財産について
miriaの回答
- miria
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自己破産と一言で言いますが、実際には破産宣告、破産手続完了、免責申立、免責決定の流れで進みます。(詳細は法律事務所等のH.Pで詳しく解説しています。ご質問にある破産者となる方の資産についてですが 破産が同時廃止となった場合は先ず大丈夫です。しかし他に資産があると一端管財人にその処分を委ねることになります。破産時の財産隠匿は許されません。もし隠そうなどとすると免責不許可事由になります。破産宣告後に取得した自己資産は個人の物となりますが 安全の為、免責決定後に贈与を受けたほうが良いでしょう。(免責決定を受けなければ破産者となっても債務は残ります。) ご参考になりましたでしょうか。
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