自己破産で考える過去の処分財産とは?

このQ&Aのポイント
  • 自己破産の申立をする場合、過去の処分財産について心配されるかもしれません。会社倒産直後にマンションを贈与した場合、この贈与は隠し財産とみなされるのでしょうか?また、破産申立日から何年間の処分財産が調査対象となるのかを知りたい人もいます。この記事では、過去の処分財産についての規定や法律、文献に基づいて説明します。
  • 自己破産の申立をする際には、過去1年間の処分財産を陳述書に記載する必要があると考えられています。しかし、会社倒産直後のマンション贈与の場合、破産申立日から何年間の処分財産が調査対象となるのかは確定的な規定がありません。各個別の事案によって判断されることが多いです。また、贈与は処分財産に含まれる可能性があります。
  • 自己破産の申立をする際には、過去の処分財産についての調査が行われます。会社倒産直後にマンションを贈与した場合、この贈与は隠し財産とみなされる可能性があります。破産申立日から何年間の処分財産が調査対象となるのかについては、具体的な規定はありませんが、各個別の事情によって判断されることが多いです。贈与は処分財産に含まれる可能性があるため、詳細な情報が必要です。
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自己破産 過去の処分財産について

状況  ・会社の連帯保証人となり、その債務がある。 ・会社倒産後(平成16年頃)直ぐ、自己所有のマンションを贈与  マンション   昭和63年頃購入 共有者 夫婦2人名義  平成16年頃贈与 所有者 妻   上記のような場合、自己破産の申立をし財産調査(管財人がつく場合も仮定し)をされる場合、このマンション贈与は隠し財産と判断されることはないでしょうか? 会社倒産直後という贈与時期が気になります。 もし破産申立日何年間の処分財産が調査対象になるのか等、規定・法律・文献があれば知りたいです。 自己破申立の陳述書(報告書)に記載する必要があるのは過去1年間の処分財産を記載するだけでよいと思うのですが…。 又贈与は処分財産にみなされるのでしょうか? わかる方教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんわ。 隠し財産と判断されると言うことですか?もっとも、破産の認可が下りると管財人が選任されます。その管財人が判断します。 ですが、貴方の場合は16年に贈与ということで物件を処分されてますよね?恐らく金融機関側は貴方の物件の持分を判断材料に入れて融資をしたのだと思います。 そうであれば、貴方のやったことは財産を不当に少なくさせたという、いわば破産犯罪に当たります。 当たり前ですが、犯罪とは、規範に直面下にもかかわらず、故意的構成要件に該当する実行行為をなし、結果法益侵害を起こすことを犯罪と言います。 よって、破産犯罪に該当する恐れがあります。 あと、何年間の財産が調査対象になるかですが、これは一概に言えません。財産を隠したとしても管財人によって信書の開封が全て認められてますから隠し通せるのは不可能です。 最寄の弁護士さんにご相談ください。

heaven77
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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