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交通事故の後遺症で「非該当」・・・新たな証拠は?

交通事故の後遺障害で「非該当」になってしまいました・・・ 腕がずっと痛くて医師には神経の異常の可能性があると言われました。 しかし、筋電図検査をしていないのとMRIでは異常が認められないということで非該当でした。 (1)そこで異議申し立てのため、来週病院で筋電図検査をするのですが、これで異常があれば12級で異常がなければまた「非該当」なんですか? (2)14級は画像で異常がなくても後遺障害診断書で判断でないのですか? カルテにはずっと腕が痛いと言っていたので、神経ブロック注射もしたりしていたので記録が残っていると思うのですが、新たな証拠として提出可能ですか? またカルテって情報開示できてコピー出来ますか? (3)不安なのは筋電図で異常なしの場合です。 異常無しで医師に要意見書って書いてもらえますか? (4)自賠責での通院はすでに打ち切っているのですが、筋電図検査や診断書料は慰謝料の計算には含められないですか? ちなみに自賠責の後は交通事故紛争処理センターで任意保険側と示談の話し合いです・・・ (5)はじめに「非該当」と判断した人達と、異議申し立てで判断する人達は同じですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

(1)異常が無ければ非該当です。それは当たり前の話しです。   証明が出来ない物は認定出来ません。 (2)認定する為の基準は、後遺障害所の、自覚症状の内容と各種データを記載する欄だけで、そのデータと自覚症状が一致しているものに対して認定が行われます。   医師の所見は、ほとんど意味はもちません。   カルテなどは、病院でコピーさせてくれる所もあります。   本人が痛いと言っている。これだけでは根拠になりません。   なぜなら、痛く無くても痛いと言い続ければ後遺障害が認定されては問題があるためです。   そういう詐欺をする人が、現実的に居ますからね。   あなたが、詐欺だと言って居るわけではありませんので、勘違いされないで下さい。 (3)異常無しでも、意見書は書いてくれますが、異常無いのに異常があると言う矛盾を書けば、当然自賠責保険の調査事務所から医師に対して、なぜ異常なデータが無いのに、異常だと書いた事に対して、理由を求めてきます。   明確な理由が書けなければ、その医師の信用は一気に失墜する事になります。それを書いてもらうと言う事になりますが、根拠などは大丈夫でしょうか? (4)通院を終了した後の検査等は、自賠責や加害者に求める事は出来ません。   時既に遅いのです。治療期間内にきちんとした書類にまで作り上げておかなかったのが悪いのです。その責任を自賠責や保険会社に転嫁するのは筋違いになります。 (5)同じ場合もありますし、違う場合も有ります。   一般的には変わりますが、判断をする人は、より厳しい目で異議申し立て書を見ます。   なぜなら、既に一度非該当と言う判断を出したのです。それを覆すのですから、相手の保険会社でも納得できるだけの新しい根拠が提示出来なければ、自賠責保険の調査事務所としても、面子が立たないからです。   既に遅いですが、本来なら、一回で確実に認定されると言う位きちんと中身も完成した診断書を提出するのが良いんですよ。 で、ここで書かれて無い疑問です。 現時点ではどうなのでしょうか? 後遺症として痛みを訴えて居るわけですから、治療も継続されているはずですね? まさかと思いますが、お金が掛かるからとかの理由で治療を行ってないなんていう事は無いですよね? もし、そうであれば、後遺障害認定には大きなデメリットになります。 治療を継続しない=治療する必要が無い と取られるためです。 ほかの検査などで証明して行くと共に、症状固定後の診療履歴なども、今後証拠になって行くものです。 どんなものでも、証拠として認められるだけの物は必要になりますので、それらを積み上げて言って証明する事になります。 上手く進められて下さい。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.1

疼痛(灼熱痛)、腫脹、関節拘縮、皮膚色の変化、骨萎縮、発汗異常、これ等の症状は無いのでしょうか。 このような症状があればRSD、またはカウザルギーが疑われます。 1.筋電図も良いのですが、針筋電図というものも有ります。 そして神経学的検査も必要です。 MRIは高解像度(3.0テスラ等)で再度撮影してみて下さい。 これ等の2つが揃ってはじめて12級が認められる可能性が出てきます。 2.後遺障害は診断書のみで判断しません。 他覚的所見、自覚的所見が全てで、他覚的所見で自覚的所見が説明できるかです。 3.余り意味をなさないと考えます。 無いよりはましと考えてください。 4.症状固定後は健康保険での検査となります。 請求は出来ますが、保険会社は認めないでしょう。 5.異議申立の場合、特定事案とされますが、新たな資料の提出等により自賠責保険から追加支払いが出来る事案は審査会に回されます。 同じ人間かどうかは判りません。 後遺障害認定書を良く精査し、認定されなかった理由を1つづつ埋めていく事が大事です。

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