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自治体の意味について

地方自治体の国際政策について調べています。 大阪人なので大阪の自治体の国際政策について調べたいのですが、質問です。 財団法人は自治体に入るのでしょうか?? ご回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#151570
noname#151570
回答No.1

自治体は、国家から自治の権能を認められた公共の団体。地方公共団体とも言います。 その定義は、地方自治法にあると思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 財団法人は、一定の目的のために提供された財産(基金など)を運用するため、その財産を基礎として設立される法人で、自治体とは全く別の性格を有する公益団体です。 別に社団法人という公益法人もありますが、これらは民法上で定義されているのではないかと思います。 http://seiji.yahoo.co.jp/guide/yougo/gyosei/10.html

saccon23
質問者

お礼

>hinagohng 様、 お早い回答、どうもありがとうございます。 URLまで付けてくださり、hinagohng様のご回答だけでなくURL上の説明にも十分納得でき、とても感謝しています。 勉強になりました、本当にありがとうございます^-^

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