• ベストアンサー

扶養に入っている場合の雇用保険の受給方法

shu-jiの回答

  • shu-ji
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

うちの会社では、失業保険をもらっている人は、金額の多少に かかわらず扶養家族(健康保険上の)には入れません。 ですので、扶養家族に入れたい人は、雇用保険の被保険者証を 提出して頂いて、失業給付を受けられないようにさせてもらって います。

7zoo7
質問者

お礼

とりあえず健康保険のほうに直接確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 雇用保険受給中の扶養について

    今年の6月に仕事を辞めました。 旦那の扶養に入ると雇用保険がもらえないと聞いたので、自分で国民保険と国民年金を払っています。 自主退社だったので、3ヶ月の待機期間がありました。 その待機期間に妊娠したため、雇用保険は延長の手続きを取りました。 お聞きしたいことは以下の二点のことです(とても長いですが…) 雇用保険受給中に扶養に入れない理由は、雇用保険でもらったお金も収入とみなされるため。 調べたら、一年間の収入が130万を超える見込みの場合は健康保険の扶養に入れないとありました。 基本的にその一年間と言うのは、1月~12月の一年間ではなく、収入のあった月からの一年間って事だそうです。 だから、1月に月収130万以上ありその後仕事を辞めたら、1月の時点では今後一年間の収入が130万を超える見込みがあるが、 仕事を辞めた2月の時点では収入0円だから今後一年間の収入が130万を超える見込みがない、って事で扶養に入れるとありました。 だから、(1)雇用保険で月に11万以上もらうと、その時点から今後一年間の収入が130万を超える見込みって事になり、扶養に入れないってことでしょうか?? 雇用保険の延長をしたので、旦那の扶養に入ろうとしたところ、旦那の保険は上記の様な「今後一年間で130万以上の見込み」ではなく、「1月~12月までの一年で130万以上」って言われました。 なので、今年の1月~6月までの収入が130万を越えていた私は、今年は扶養に入れないといわれてしまいました。 来年になったら旦那の扶養に入る予定ですが、(2)「1月~12月までの一年間で130万以上」って制限なら、 出産後に雇用保険をもらう際に旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 私の雇用保険受給期間は三ヶ月で、トータル40万位だと思うので、「1月~12月の一年間で130万以上」には引っかからないと思うのですが… そういう考えではないものなのでしょうか? 全く無知で分からないので、(1)(2)について教えてください。

  • 雇用保険受給中に扶養となることができますか?

    昨年12月で退職し、現在無職です。 主人の社会保険(政府管掌)の扶養に入りたいのですが 雇用保険の受給額が日額3,611円以上だと扶養に入れないという 書き込みを見かけましたが(その金額はオーバーしています)、 現在は90日の受給制限中です。 その場合でも扶養にはなれないのでしょうか。 もし扶養に入れるとしたら受給が始まると、抜けないといけないのでしょうか...

  • 雇用保険受給額と健康保険被扶養について

    雇用保険受給額と健康保険被扶養について こんにちは。 私は現在失業し、雇用保険受給の待機期間中のものです。 既婚者なので、退職後は夫の健康保険の被扶養者になりましたが、 基本手当日額3,611円以上の雇用保険が受給された後は、 被扶養者になれないということを聞きました。 ただ、ネットで調べてみると受給期間が短く、年間の収入が130万円に満たない場合は 被扶養者のままで良いというようなことが書いてあるものもありました。 私は受給期間が90日と短いので、基本手当日額が3,611円以上であっても 今年の収入は以前の給料と合わせて130万円に届かないのですが、 それとは関係なく被扶養者からははずれ、国民健康保険の手続きをする必要があるの でしょうか? ご存知の方是非よろしくお願い致します。

  • 雇用保険受給と扶養について。

    初めて利用させていただきます。 知識不足でお恥ずかしい限りです。 今、主人の扶養に入って就職活動をしている専業主婦ですが、先月まで雇用保険を頂いていました。が、扶養にはいっているあいだは、雇用保険が日額3612円をオーバーしていると扶養から抜けなければいけないことを知らず、そのまま認定日を終えてしまいました。 この場合、どういった手続きが正しいのでしょうか?受給中は保険証は一度も利用していません。 主人の会社に確認するのが一番早いのは理解していますが妻の無知のせいで主人が恥ずかしい思いをする前に対処できることはないかと思い質問させていて頂きました。 長くなりましたが、回答お願いいたします。

  • 雇用保険と扶養についての関係について

    雇用保険受給と扶養について教えてください。 年間収入が130万円以下の場合、配偶者の扶養に入れますよね? でも、雇用保険受給日額が3611円以上になると、扶養から 外れます。 例えば、諸事情で受給が1年以上伸びた場合に 雇用保険受給日額が6000円とした場合に 90日間受給すると6000×90=540000円で 130万円以下の受給となります。 (その1年の収入は、雇用保険のみとした場合) このような場合でも、扶養から外れるのでしょうか? ご存じの方、教えてください。 お願いします。

  • 雇用保険と扶養について

    色々な方の質問や解答を拝見させていただいたのですが、1つ疑問に思った事を質問させて頂きます。 雇用保険を受給している間は、配偶者の扶養になれない。 (尚、 失業給付の日額が3,612円未満(年間130万円÷12ヶ月÷30日)となっていますので、この金額未満であれば健康保険も扶養となり、国民年金も第3号被保険者として認定されます。 ) と言う事なのですが、 16年度は、雇用保険を含めても、130万円以上 収入を得るつもり無いのですが、それでも日額3,612円以上あると 配偶者の扶養になれないのでしょうか? 雇用保険の説明会時には 保険の種類の説明のみで、簡単に言うと (1)配偶者が社会保険の方は、第3号になる (2)それ以外の方は、自分で国民年金に加入する  程度の説明しか有りませんでした。 私は今日で、待機期間が終わります。 明日から1日4,400円 なので、 1年で130万以内の収入予定でも、 主人の扶養から抜けなくてはならないのでしょうか? どんな細かい事でも構いませんので ご存知な方、教えて下さい。 宜しくお願いします

  • 雇用保険受給中の健康保険の扶養について

    質問お願い致します。 現在、雇用保険の待機期間中で主人の健康保険に扶養で入っております。 来月から支給が始まるのですが、支給額が扶養から抜けないといけない額になるので 主人の会社に、期間中に扶養から外れて国保に加入し、受給が終わったら再度扶養になるにはどうしたらいいか問い合わせをしました。 すると、小さい会社だからか面倒だからそのままでいいと言われました。 ただ、他の方の状況を見るとあとあと保険組合にバレて医療費を請求されたりと 余計面倒なことになっているので心配です。 主人の会社には、通院する可能性も高いと話してありますし、扶養になる際に私の離職票も提出しておりますが、なんとかすると言っております。 私としては、できれば通常通りに一旦扶養から外れて国保に加入し、終了後に再度扶養に入りたいのですが、主人の会社が言う通りにそのままにしてもいいのでしょうか?

  • 雇用保険の扶養について

    今、旦那の扶養に入っているのですが、今日 雇用保険の説明会に行き、基本手当日額が、3.611円を少し超えていたので職安の方に扶養から抜けないといけませんよね??と聞いたところ、保険によって判断が違うと言われ、 (1)基本手当日額×給付日数で判断 (2)基本手当日額×1年間で判断 (1)だとそのまま扶養に入ってて大丈夫です。 と言われたのですが、そのような場合もあるのでしょうか?教えてください。

  • 雇用保険を受給中、扶養を抜け忘れました

    相談よろしくお願いします。 2013年3月に結婚して退職し、その後すぐに夫の扶養に入りました。 その後、無職でしたので6月から雇用保険を受給し、9月までの三ヶ月受給していました。 しかし、日額三千円以上で扶養の条件から外れるのを忘れていて、そのまま扶養に入ったまま受給してしまっていました。その間、保険証を使って通院もしています。 お恥ずかしいのですが、受給が終わったあとに気がつきました。 そこで質問なのですが、 1.医療費を返還となった場合、扶養対象ではない6月から9月分の三ヶ月の期間にかかった医療費分を返還となるのでしょうか。それとも6月から11月現在までかかった分を全て返すことになるのでしょうか。 2.現在、雇用保険の受給は終わっており、収入もありませんので扶養の対象なのですが、一度扶養対象ではないにもかかわらず扶養に入ってしまっていたので一度抜けてまた扶養に入る手続きをしないといけないのでしょうか? 夫の会社に問い合わせていますが、なかなか返答がないのと、心配な部分があるのでどなたかわかる方教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 雇用保険受給と、社会保険扶養について教えてください。

    妻が平成18年11月に離職し、私の扶養に入りました。 その後待機期間を経て、翌年2月から日額約4,200円の雇用保険を受給し、5月にパートで再就職しました。(この時点で雇用保険の受給は終了しました。) 私自身は、雇用保険の受給額やパート収入を合わせても年間130万円に満たない収入であるので、扶養から外す必要はないと思い込んでいたのですが、11月になって、社会保険担当部署から「2月に遡って扶養をはずさなければならない。また、再就職し今後1年間の収入が130万円を超えない見込みであれば扶養認定できるが、これについては遡って手続きをすることが出来ない。したがって、2月から11月までの保険適用分の医療費と支給された扶養手当を全額返還してもらわなければならない。」と通告されました。 雇用保険受給期間中に扶養に入れないというのはルールだからは致し方ないと思うのですが、2月の段階で扶養から外れることになるんだから、雇用保険の受給が終了した5月以降も扶養は外れたままになるという説明に納得がいきません。 諸事情があって2月以降妻の医療費が相当な額になっており、7割分返せといわれても、「はいそうですか」というわけにもいかないのです。 そこで教えていただきたいのですが、 社会保険担当部署の指示通り、2月に遡って妻を扶養から外すとして、改めて5月に遡って扶養認定の手続きを行うことは出来ないのでしょうか? またこれが出来ない場合、可能な限り持ち出しを少なくする術はあるのでしょうか? 自分でも考えてみたのですが、 (1)2月から11月までについて、遡って国保に加入することは出来ないか?(この場合国保の保険料を払う必要はあるが、医療費の7割分については国保から支給される?) (2)雇用保険自体を一部返納することは出来ないか? (日額3,610円以下にしてもらうことは出来ないか?この場合扶養手当も返す必要がないので、金銭的には一番楽?) 以上、良い方法がありましたら、お教えください。 よろしくお願いいたします。