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出資金の取り扱いについて

A社は甲から出資金として1000万を受け取り増資しました。 その後、甲からの出資金を甲の承諾なしに借入金に振替した場合、A社 の代表者及び監査役はどのような罪になるでしょうか。

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  • 17891917
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回答No.1

「A社は甲から出資金として1000万を受け取り増資しました。」 →甲出資の時点で,甲は株主となった(会社法209条1号)んでしょう。甲に対する債務不履行はないと思いますが。 「その後、甲からの出資金を甲の承諾なしに借入金に振替した」 →その甲からの出資金をどう活用するかは,取締役(会社法348条1・2項)の業務執行の範囲内(所有と経営の分離)ではないですか?株主の承諾は不要と思いますが。 「A社の代表者の罪」 →借入金の返済自体は,なんら役員等の任務懈怠責任(会社法423条)にはあたらないと思います。まして背任罪(刑法247条)や横領(刑法252条)になるとはいえないでしょう。 「監査役はどのような罪になるでしょうか。」 →監査役は,取締役の職務の執行を監査する(会社法381条)のが任務ですが,取締役の行為自体に違法性がない以上,任務懈怠責任は生じないでしょう。そして犯罪の成立もなしといえそうです。  でも,質問者は,こんなことを聞きたかったんじゃないですよね?

tng1701
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございます。 やや漠然とした質問になってしまいすいません。 甲の出資金が(甲の許可なく)借入金として処理され、甲が株主として の権利を失ったような場合、実務上どうなのかな?という観点から質問 させていただきました。

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