• ベストアンサー

障害年金について

うつ病になって17年。よくなったり、悪くなったりして、現在に至ってます。その間、調子のいい時は働き、悪い時は仕事をしてませんでした。最近「障害年金」と言うものを知りました。私でも受給の資格があるかどうかは別として、どういう物かまたどうしたら受給できるのか知りたいのですが。私は49歳。妻と二人暮らし。国民年金または厚生年金は、今まで必ず払ってきました。どうか解かり易い言葉で説明していただければいいのですが。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kix777
  • ベストアンサー率48% (24/49)
回答No.1

おはようございます、この制度は以外と知られていないのが 現状ですね、文面からはうつ病でも精神障害者年金を貰える 十分な資格があります、国民年金と厚生年金では受給額また申請 窓口が異なりますので、国民年金でお話ししますね。 先ず区役所の保険年金課へ行き専用の診断書と申立書他 書類一式を貰って来ます、役所によっては難癖をつけてなかなか 渡そうとしないところもありますが、法的には申請したら渡す 義務があるのでその旨を強く訴えると貰えます。 診断書は(A3版表裏)に詳細に渡ってDrに書きこむ欄が ありますのでそれを書いてもらいます、肝心なのはDrが 「現在は就労不可能な状態である」と言う文言が必要です。 それに合うような記述内容でなければなりません。 一番最初に発病した時の証明も要ります。 申立書は自分で今までの暮らしぶりなどを記入します。 それらが揃えばまた役所の保険年金課へ提出します、審査は 社会保険庁の東京で審査が行われ支給の決定は約3ヶ月後位に なりますね。 支給額は国民年金の場合、2級で年額792,100円 になります。 未成年の子供さんがおられたら加算があります。 話は戻りますがDrが2級の年金を貰えるように診断書を作成 して貰えのかかが、最上要です、それこそ医者のさじ加減です。 先ほどのように、どこに○をつけて就労は不可能との文言が 必要です、厚生年金の場合は支給額そして窓口も違いますので 下記のサイトをご参考にして下さい。 http://www.city.kitakyushu.jp/page/ho/fukushi-guide/guide/12teate1.html 分からない時は窓口の担当者に遠慮なく質問して下さい。 彼らにはその義務もあります。 万が一却下された場合は、社会保険労務士から不服申し立てを 行うと良いかと思います、これによって支給されるケースが 多々あります。 尚、資産などは殆ど関係はありません。 そして支給後は年金を払う必要はなくなります。 少々難しいですが、ご夫婦で協力してこれだけは一頑張りして 下さい。 そして、年金受給があっても働けるようなところがあれば 働いても問題はありません。 僅か月額66000円では生活も出来ずだと思います。 奥様も何らかな事情で働けないようなら、失礼ながら生保も 視野に入れて検討して下さいね。

ssykpu
質問者

お礼

>年金受給があっても働けるようなところがあれば、働いても問題はありません。 障害年金をもらいながら、働いても良いと言うことですね?月々66000円では暮らしていけませんから。 >奥様も何らかな事情で働けないようなら、失礼ながら生保も視野に入れて検討して下さいね。 妻は難聴で働くところが、限られてます。(現在は働いていません) 生保って生活保護のことですか?生活保護となると、もっと厳しい審査があるとおもわれますが・・・ 現在は傷病手当金が受給されてます。(わずかな額ですが)足りない分は預金等を切り崩して生活しています。 当然、傷病手当金と障害年金の両方をもらう事はできないんですよね? 御回答ありがとうございました。傷病手当金が打ち切りになったら、障害年金の手続きをしようと思います。

ssykpu
質問者

補足

まだ質問がありました。うつ病が発症したときは、その時勤めていた会社で厚生年金の支払いをしていました。その後退職し国民年金に加入。 そして現在は国民年金になってます。 そこで質問です社会保険事務所に行くのでしょうか?それとも役所の保険年金課に行くんでしょうか?どちらでしょう? 御回答をお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

回答No.7

#4です。 遡及請求について追記です。 遡及請求とは、 障害認定日(初診から1年反後)の状態が年金に該当する人が請求するもの。 この場合、請求した時から5年前の分まで遡って受給できます。 私の場合は、 5年前に発症し、その1年半後の認定日での症状(私はずっと同じ病院に通院していますのでカルテが残っています)と今の症状で 医師に診断書を書いてもらい(つまり2枚の診断書をもらい)、 それを社会保険事務所に持って行って申請しました。 平成17年分 ○○円 平成18年分 ○○円 平成19年分 ○○円 平成20年分 ○○円 という形で、認定日から今まで+これから2年分 月5万円強*12か月*5年分の 受給ができることになりました。 過去にさかのぼってと、今から2年間の分が請求できます。 説明がたどたどしくて申し訳ありません。 お分かり頂けたでしょうか。

ssykpu
質問者

お礼

遡及について、だいたいは解りました。心療内科に通ってるのですが、そこに通い始めて、1年半後の期日まで遡及で請求できるわけですね。その1年半後の診断書と現在の診断書の2通が必要なんですね。 解かり易い説明、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#122302
noname#122302
回答No.6

ここを参考にしてみてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4161488.html

ssykpu
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kix777
  • ベストアンサー率48% (24/49)
回答No.5

私の書き込みで落胆させてしまったようですが・・・綺麗事そして 期待感を持たせてその後期待感が失った時のショックも考えありの ままを書かせて頂きました。 皆、心の病を抱えてる人々は将来の経済的不安感に病が好転しない 不安感に焦燥感、燃え尽き感などをもってギリギリのところで 生きているのが現状だと思いますよ。 お歳が49才、私と変わらずの世代です・・・今までもうつ病を 隠してパートやアルバイトをされて来ましたよね。 そして推察ですが、鬱が増悪(悪化)して今は働けない状態で このような質問をされたと考えています。 お一人の方がうつ病と診断された時点までさかのぼって請求出来る かどうかは、あまり聞いた事はありません。 障害者年金診断書を作成した日からは貰えるのは普通だと思います。 認定には3ヶ月程度かかりますので、受給となればその3ヶ月を さかのぼって支給はして貰えますね。 しかし、それも医者のさじ加減は間違いない事実です。 診断書のどこに○をして就労は不可能状態との文言がなければ 2級障害者年金も貰えずです。 現在も自立支援法を利用されているなら、そこの医者はまだその ような診断書を書いて貰える可能性は高いと推察しています。 ひどい医者はうつ病では自立支援法の適用は出来ないと公言する 医者もいてますのでね。 私がお伝えしたかったのは、今ある法律を上手く利用すると言う 事です。 それには多少のプライドも捨てるのもやも得ないですが、卑屈に なる必要もないと思いますよ。 奥様が嫌がっておられるようですが、上手く行けば身体障害者 年金で66000円、あなた合算すれば約13万円、持ち家なら 最低限の生活は出来ると思います。 障害者手帳にしても、身体障害者の方がはるかに優遇策があります。 先ずはあなたが障害者年金を貰えるような診断書を医師に書いて 貰うのが先決です。 奥様のことや年金のこと他不安に思っていることを主治医に 話をされたら如何ですか・・・精神科医はそれらの案件にも followするのが精神科医だと思っています。

ssykpu
質問者

お礼

解かり易い言葉での説明、ありがとうございました。傷病手当金が打ち切られたら、傷害年金の手続きをします。そして、うつ病が少しでも良くなったら、無理の無い仕事を探します。 何度も何度も、御回答して下さって、まことにありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

申請するのが国民障害年金なのか厚生障害年金なのかで申請する所が違います。 それは初診日の時どちらの年金保険料を払っていたかで決まります。 国民年金は市役所で、厚生年金は年金保険事務所です。 初診とは「不調だな」と思った後にかかった病院で、 抗不安剤や抗うつ剤、安定薬など心の治療を初めてした時になります。 私の場合は、内科で抗不安剤を処方され「心の方だと思うから心療内科に行ったら」と診断され、心療内科にたどりつきましたが、 私の場合はこの内科が初診になります。 手続きは、厚生年金だと仮定すると、 お住まいの地域の社会保険事務所にまず行き、 申請書や医師に書いてもらう診断書をもらってきます。 で、自分で記入するものは記入し、医師に診断書を書いてもらい、 必要書類をそろえ(住民票や年金手帳や課税証明書など)、 もう一度社会保険事務所に行って、申請し、 3~4か月で結果が郵送されてきます。 通っていれば、記入していた口座に振り込まれることになります。 申請の方法には2種類あり、 現在の症状で申請するものと、 初診日から1年半後の認定日の症状で申請する遡及請求があります。 当然遡って申請した方が通ればたくさんもらえます。 私の場合は遡及請求が認められ、過去3年半分+これからの2年分がもらえることになりました。 もらえる額は、等級と厚生年金に加入していた合計期間と当時のお給料によって変わってきます。 等級には該当しないけれど、一時金をくれる場合もあるようです。 下の方は、傷病手当金をもらいながらの障害年金の受給はできないと おっしゃっていますが、 私がもらえる遡っての年金は、傷病手当金をもらっていた期間も含まれているので、 大丈夫なのではないでしょうか? 社会保険事務所の人に聞いてみるといいと思います。 ただし、社会保険事務所は昨今の年金とくべつ便とかで非常に込み合っていますので、 電話も出向くのも朝早くがいいと思います。 私は朝一で行って、1時間待ちました。

ssykpu
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。参考になりました。

ssykpu
質問者

補足

>初診日から1年半後の認定日の症状で申請する遡及請求があります。 当然遡って申請した方が通ればたくさんもらえます。 このへんがちょっと分かり難いんですが・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kix777
  • ベストアンサー率48% (24/49)
回答No.3

働いても構いませんよ。 >障害年金をもらいながら、働いても良いと言うことですね? 但し、雇用先はなかなか見つからないと思います。 履歴書欄に健康状態の記載がありますよね。 そこへうつ病加療中と記載すれば、誰が雇用するでしょうか? まさか、健康ですと記載してもすぐに分かってしまいますよね。 そうすると履歴詐称になってしまい即刻解雇だと思います。 Drに診断書を書いてもらってハローワークの障害者専門の 窓口に行けば良いかと思いましたが、身体障害者はそこそこ 雇用先もありますが、精神障害者は殆どないですね。 Drも何人かハローワークへ紹介したようですが、雇用された のは1人と聞きました。 >妻は難聴で働くところが、限られてます。 >(現在は働いていません) >生活保護となると、もっと厳しい審査があるとおもわれます。 私も難聴と耳鳴りがありますので、辛いお気持ちお察しします。 今生保を受けるのは厳しいハードルがありますね。 しかし、ssykpu様も奥様も医師の診断書で現在は就労不可能な 状態であると記載されれば、大きな理由で受理されやすいですね。 後預貯金は10万程度、生命保険の返金があればそれを解約して なくなってからの申請、もちろん持ち家なら処分しなければ なりません。 そして、障害年金をもらっているとその金額は生保から引かれて しまいます。 ご夫婦なら当地では月額約18万支給されていますね。 その代わりにssykpu様も奥様も治療費はどんな疾患でも無料に なります。 >傷病手当金と障害年金の両方をもらう事はできないんですよね? それは無理ですね。 今は精神科の治療費は自己負担3割支払っているのでしょうか? すでに、自立支援法を利用して1割または自治体により0の制度 がありますが・・・ それとうつ病は治る見込みがあるので年金を貰えても2年事の 更新が必要です。 Drが言うには働くのは上記の通り無理かも知れませんが ハローワークで探すより張り紙や求人誌を見て先ず月収5万を とアドバイスをしていますね。 最後になりましたが奥様ですが、日常生活も支障があり就労も 難しい程の難聴なら、身体障害者年金も貰えます。 ことわざの如くなんでも「医者のさじ加減」ですね。 長文になりましたが奥様と一緒に考えてみて下さい。 少しでも経済的に上向きになれば、鬱も上向きになるかも 分かりません。

ssykpu
質問者

お礼

>今は精神科の治療費は自己負担3割支払っているのでしょうか? 自立支援法を利用して1割です。上限は2500円(以前間違えて5000円と質問文に入れてしまいました) >雇用先はなかなか見つからないと思います。 いままでの17年間は、うつ病ということを隠して、働いていました。(フルタイムではなくパートタイムで) やっぱり完治しないと、就職が出来ないことですか。ますます将来がとても不安になってきました。 >奥様ですが、日常生活も支障があり就労も難しい程の難聴なら、身体障害者年金も貰えます。 妻は身体障害者の扱いされるのが、とても嫌だそうです。それで医者に行くのも嫌がります。 家は持ち家です。この家から出るのはためらいがあります。また預貯金等もいくらかあるので、生活保護は無理でしょうね。 ただこのままだと預貯金を使い切りまた家からもでなくてはならなく、破産するのが目に見えてます。(何年先かわかりませんが) だんだんと生きていくのが疲れてきました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kix777
  • ベストアンサー率48% (24/49)
回答No.2

先ず、補足からアドバイス致します。 約17年前までは厚生年金に加入されていたとのこと 今は、国民年金ですね。 それなら多分保険年金課だと思います。 事前に電話でお尋ねになったら良いかと存じます。

ssykpu
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 障害厚生年金支給と国民年金納付

    現在妻が障害厚生年金を平成13年8月より受給して現在に至っています。 私は平成13年末で退職後無職で妻と二人共に平成14年1月から現在まで国民年金を払っています。 この場合妻の障害厚生年金受給者は国民年金が免除されるのでしょうか? もし免除されるならば厚生年金受給時から支払った国民年金は払い戻しされるでしょうか?

  • 障害厚生年金の受給資格について

    現在、統合失調症で障害国民年金2級を受給しています。資格を取得したのは平成14年です。認定日は平成4年で25歳の学生の時に入っていた、国民年金を基にしたものです。 平成5年4月に会社員になり厚生年金に入りました。入社して間もなくうつ病になり、平成11年に会社に行けなくなり、医師にうつ病の診断書を書いてもらいました。 その後休職して、故郷の病院で統合失調症と診断されました。そして生活費に困り障害年金の受給を申請して、障害国民年金2級を受給することとなりました。 その後、平成16年9月に正式に退職しました。 現在無職で、自立支援で精神科に通院しています。病名は統合失調症とうつ病です。 3年ぐらい前から貯金が尽き果て、甲状腺の病気やほかの病気などで金銭的余裕がなくなりました。今は母親と年金生活をしていますが、家計が苦しいです。 そういうわけで質問ですが、会社員の時、厚生年金加入期間にうつ病になったことが、当時の病院で証明できますが、これをもって、障害厚生年金を新たに申請することができるでしょうか。時効などあるのでしょうか。無理でしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 離婚後の障害者年金について

    うつ病の妻と離婚の話が進んでいます。 妻は障害者年金を受給していますが、離婚によって支払いが停止するようなことはあるのでしょうか? 私はサラリーマンで厚生年金に加入しており、妻は被扶養者となっています。

  • 違法経営による障害年金の受給に関して

    困っています、どなたか助けて下さい。 過去に勤めていた特許事務所は、30人ほどで数年経営しておりましたが、厚生年金に入っておらず、所員は個々に国民年金に入っておりました。何度も厚生年金に入ってくれと所長に頼みましたが、何時も誤魔化されて入ってくれませんでした。当然ながら違法です。 このような状態で私は鬱病となり解雇されました。上記のような次第で発病したとき国民年金しか入っていなかったため、現在は障害厚生年金ではなく障害基礎年金を受給しております。 事務所の違法経営のために、本来なら受給できる障害厚生年金ではなく障害基礎年金しか受給できていないわけですが、障害厚生年金を受給する手立てはないのでしょうか。どなたか情報を御存知の方、助けて下さい。

  • 障害基礎年金などについて

    今までに厚生年金⇒国民年金⇒厚生年金と年金に入り続けてきました。 現在は会社員(46歳)で厚生年金に入っています。 今年2月に身体障害者1級と認定されました。 50歳から障害基礎年金を受給する資格ができるようです。 そこで、教えていただきたいことがあります。 (現行の法律が変更されないことを前提に) 1)障害基礎年金は申請した時点で加入している年金の種類が   国民年金でも厚生年金でも受給することは出来るのですか。 2)障害厚生年金というものがあることを知りました。   これの受給申請をすることが出来る時期は、   障害基礎年金を請求することが出来る時期と   同じなのでしょうか。 3)また、障害厚生年金を請求するときに   既に働いていなければ(厚生年金に加入していなければ)   たとえ今まで何年間か厚生年金を掛けていても   障害厚生年金を受給することは出来ないのでしょうか。 4)障害基礎年金、障害厚生年金以外に請求することの出来る   年金等はありますか。 5)上記の年金などの請求は自力では難しいらしいことを   ネットに書いてあります。私は出来れば自分で申請を   したいのですが、どのような部分が難しいのでしょうか。   また、誰かに委託代行を依頼して書類作成などをしてもらう   とき、その報酬金額は一般にいくらくらいかかるのでしょうか。 あまり知識がありませんので、間違った質問をしているかも 知れませんが、よろしくご回答お願いいたします。

  • うつ病での障害者年金受給と国民年金控除

    そろそろ、うつ病で1年半が経ちます。今までは、傷病手当だったのですが、完治していませんので、今後の生活が不安です。 うつ病でも「障害者年金受給」が受給できるようですが、そのとき、「国民年金」が全額免除できるようです。しかし、老齢年金支給時は「免除期間」は1/3の金額が納付されたと計算れる。のようです。そこで、質問です。 (1)すでに、払っている「厚生年金・国民年金」は老齢年金支給時に減額の対象とされるのでしょうか? (2)うつ病が完治した場合、「免除期間」は失効してしてしましのでしょうか? (3)うつ病が完治した場合、そこから、また正規の「国民年金」を支払いがはじまるのでしょうか? (4)「免除期間」に「国民年金基金」に加入する事は可能ですか? (5)つまり、 △(1)「厚生・国民年金」支払               ◇(2)うつ発症◇(3)うつ1年半(申請) ◇(7)うつ完治         ▽(4)「障害者年金」支給 ▼(8)支給停止           ▽(5)「国民年金」免除  ▼(9)免除停止         △(6)「国民年金基金」加入△(10)「厚生・国民年金」支払  「老齢年金」=(1)「厚生・国民年金」       +(5)「国民年金」/3       +(6)「国民年金基金」       +(10)「厚生・国民年金」 と言う事でしょうか?

  • 障害年金の厚生年金について

    私は障害年金(国民年金+厚生年金)を受給しながら 在宅で仕事をしており、毎月厚生年金保険料が控除されています この厚生年金保険料は、 すべて老齢厚生年金に反映されてしまうのか? いま受給中の障害年金の厚生年金には反映されないのか? =障害年金受給額が増えることはないのでしょうか?

  • 障害者年金についての質問

    障害者年金についての質問 昨年まで妻は神戸市の(精神)障害者手帳3級を持っておりました。「うつ病」の通院歴も今の心療内科になってからでも5年以上になります。  昨年、障害者年金(国民年金)の申請をしましたが認定されませんでした。  私は「うつ病」で通院歴2年くらいです。障害者手帳も持っておりません。 私も昨年障害者年金(厚生年金)の申請をしまして認定され受給中です。 明らかに妻の方が重篤症状でした。  妻は今年障害者手帳が2級に変わりました。理由は不明です。  最近では言葉もほとんど発せず、家事もほとんどできず、食事も無理やりさせている状況です。身の回りのこともできません。  再度、妻の障害者年金の申請をしようと思うのですがいかがなものでしょうか。 一度認定されなかった者は難しいのでしょうか。同じ医者の診断書(昨年より悪化している)次第なのでしょうか。  私が認定され、妻が認定されないことも不思議です。  お手数ですがアドバイス等ございましたらご回答くださいますようよろしくお願い申し上げます。

  • 特別支給の老齢厚生年金障害者特例について

    私は昭和25年生まれの59歳です。現在、職業性難聴で労災認定7級ということで労災年金をもらっていますが、来年から[60歳台前半の老齢厚生年金]の受給となると言うことで、私なりにいろいろ調べていたところ、[特別支給の老齢厚生年金の障害者特例]というものがあると言う事を知りました。 実は、私の場合、労災の難聴7級は障害程度で3級にあてはまるのではないかと思い、[国民年金の障害基礎年金]、[厚生年金の障害厚生年金]を調べたところ、年金受給資格は[初診時]に加入していた保険によって異なり、国保の障害基礎年金では3級は無いとのことでした。 私が難聴の申請をするため初めて受診したのは会社を退職してからだったので、厚生年金から国民年金に変わっていました。 そのため[障害年金]のほうは受給資格にあてはまらないと思いあきらめていたところ、この[特別支給の老齢厚生年金の障害特例]というものがあることを知りましたが、受給資格についていまひとつ解らないところがあり、質問させてもらいました。 この場合の障害特例に該当するのは障害3級以上とありますが、これは障害が認定される事に関して前述の[初診時加入保険]と関係あるのでしょうか(例えば初診時加入保険が国保のため受給資格は無いとか)。 どなたかそちらのほうに詳しい方よろしくお願いします。

  • 障害基礎年金と障害厚生年金の併用について

    18歳より現在の2*歳まで厚生年金を支払ってまして、 障害年金2級に認められている場合で質問があります。 現在受給資格がある障害厚生年金だけではなく 障害基礎年金の方も申請すれば受給資格が得られるのでしょうか? それとも現在は障害厚生年金のみで65歳から申請すれば、 障害基礎年金の受給資格が得られるという認識でよろしいでしょうか? その場合には何か特別な条件などありますでしょうか? 最後に質問です。 障害厚生年金をもらっている状況でも、 会社で厚生年金をずっと支払い続けてた方が良いのでしょうか? その場合のメリットも教えて頂けると助かります よろしくおねがいいたします