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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金についての質問)

障害者年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 昨年、妻が障害者年金(国民年金)の申請をしましたが認定されませんでした。
  • 妻の症状は重篤で、最近では言葉もほとんど発せず、家事もできない状況です。
  • 再度、妻の障害者年金の申請をすることができるのか不安です。医師の診断書が重要な要素となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

障害年金でいう精神の障害の障害等級と、 精神障害者保健福祉手帳の障害等級とは、連動していません。 したがって、手帳を持っているからといって、 障害年金の対象になるわけではありません。 但し、この逆に、先に精神の障害での障害年金が決まれば、 その年金証書をもって、精神障害者保健福祉手帳を受けられます。 (その場合は、手帳の等級が障害年金の等級と同じになります。) 障害年金が受けられない原因として考えられるのは、 保険料納付要件が満たされていなかった場合と、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)において 障害年金における障害認定基準を満たさなかった場合です。 http://okwave.jp/qa/q6185909.html を参照して下さい。 奥さまの状態は、現在、悪化しておられると思います。 であるならば、現在の時点で障害年金における障害認定基準を満たした、 ということを理由にして、再度の裁定請求を行なうことは可能です。 これを「事後重症請求」と言います。 http://okwave.jp/qa/q6205269.html の回答3を 参照して下さい。 保険料納付要件を満たしている、ということが大前提です。 あなたの場合は、障害認定日において障害認定基準を満たし、 本来請求(障害認定日請求)として認められたのだ、と思われます。 しかし、奥さまの場合はその程度がこれを満たさなかったため、 障害認定日の時点では認定されることがありませんでした。 そのような場合は、上述の事後重症請求によるしかありません。 この2つの違いをよくご理解いただければ、疑問は解けますし、 事後重症請求という対処方法をとることができると思います。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の 4ページ目に、事後重症請求とは何なのかということが示されています。 その他、参考として、以下も併せてごらんになってみて下さい。 http://okwave.jp/qa/q6190186.html http://okwave.jp/qa/q6206839.html  

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質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 早速やってみます。 またご相談させていただくかもしれません。その節はよろしくお願いいたします。

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