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妻が精神障害年金申請を一度不可判定されました。私は妻より軽い症状、鬱症

妻が精神障害年金申請を一度不可判定されました。私は妻より軽い症状、鬱症状発病後短期間経過で認定され受給可になりました。私は仕事には行けています。妻はパニック障害、鬱病歴も長く、病院通いも7年を超え精神障害者3級です。一人で外出も不可能です。再申請して認定される方法はあるでしょうか。再申請しようと考え、精神障害者3級の更新は敢えてしておりません。再申請後受給可認定を受けられた方、年金にお詳しい方、専門職の方、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.4

回答#3は、ある意味で誤解を招きかねないと思いました。 そのため、以下、補足します。 ちゃんと根拠があるため、回答#3は不適切になりかねないのです。 > 障害年金の等級と障害等級が異なる例は少なくないです。 というより、違っているほうがむしろ普通です。 精神障害者保健福祉手帳の障害等級基準と、 障害年金における精神の障害の障害認定基準は、全く異なりますから。 障害年金(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)の基準 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5539250.html で詳細に言及済 精神障害者保健福祉手帳の基準 http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginamisypher/open_imgs/service/0000000001_0000000281.pdf http://town.biei.hokkaido.jp/biei/d_hoken/s_fukushi/P42-43seishintoukyu.pdf http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/jigyousya/seishin/seishin_hou_kaisei.data/tuuti_046_H181001.pdf 自立支援医療費(精神通院医療)の基準 http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BE02/osirase/sinsa/shikyunintei.pdf なお、先に精神の障害による障害年金を受給しているならば、 年金証書をもって、その年金の等級と同じ級での 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられるので、 その意味では、手帳の級と障害年金の級とが一致します。 しかし、この逆(手帳から年金、という方向)は認められておらず、 手帳の級と年金の級とが、必ずしも一致しなくなります。 > 年金の方は収入等の要件が絡みます 収入要件は絡みませんよ。 20歳前初診による障害基礎年金の場合は所得制限がありますが、 それ以外の障害年金では、ノープロブレムです。 加入要件(初診要件)、保険料納付要件、障害要件の3要件を 満たしさえしていれば良いのです。 また、加算(配偶者加給年金や子の加算)では収入要件は絡みますが、 障害基礎年金や障害厚生年金そのものには、 先述の所得制限にかかる以外は、収入等の要件は絡みません。 > 同じ症状でも、判定は不可思議に一致しないことも あたりまえのことです。 人それぞれ、病歴(病状の経過や発病のきっかけなど)が違いますし、 日常生活上の困難度や就労上の困難度、対人関係上の困難度など、 あらゆる要素が加味された上で、総合的に認定されるのですから。 不可思議でも何でもありません。  

24121965
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅れ申し訳ありませんでした。丁寧なご回答感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • mrps
  • ベストアンサー率20% (14/70)
回答No.3

障害年金の等級と障害等級が異なる例は少なくないです。 年金の方は収入等の要件が絡みますので、不可判定の理由を解る必要が あります。  それと、障害者年金の判定は今厳しくなっていますが(今後政府の方針とか で)今より今後が厳しくなるということはないかと思います。  再判定してもらうのも良いかと思います。  (同じ症状でも、判定は不可思議に一致しないことも現実にあります)

24121965
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

回答No.2

病状うんぬんのほかに、保険料納付要件などの他の要件がNGだった、 ということはないですよね? 不支給となってしまった理由が示されてはいませんか? 障害等級不該当でしたか? 奥さまの障害年金の決定に関して不服がある場合には、 決定を手にした翌日から数えて60日以内に、文書又は口頭で、 地方厚生局(旧・都道府県社会保険事務局)にいる 社会保険審査官に対して、 審査の請求(不服審査請求)を行なわなければなりません。 参考:  http://www.sia.go.jp/infom/sia/jimukyoku.htm  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5428915.html  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5555953.html あるいは、額改定請求を行なうこともできます。 但し、「1級になるはずが2級になってしまったとき」に限ります。 1年が経たないと、額改定請求を行なうことはできません。 一方、障害等級非該当とされて門前払いだったときは、 不服審査請求でもなく、額改定請求でもなく、 いつでも、最初から裁定請求をやり直すことができます。 (不服審査請求でもかまいませんが、そちらはかなり厳しいです。) なお、奥さまの初診日が国民年金第1号・第3号被保険者だったとき、 つまり、たとえば、奥さまが自ら国民年金保険料を納めていたときか、 あるいは、夫の健康保険で扶養されていたときだった際は、 障害基礎年金しか受給し得ません。 言い替えると、障害基礎年金には1~2級しかないので、 もしも3級相当の障害だとしかされなかった場合には、 障害基礎年金では障害等級不該当ということになってしまって、 受給につながりません。 このようなことについても、もう1度確認されたほうが良いでしょう。  

24121965
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

  • choppar-
  • ベストアンサー率13% (16/119)
回答No.1

主治医の診断書の書き方にもよります。まずは相談してみて下さい。あなたがもらえれからとかは関係ありません。

24121965
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

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