• ベストアンサー

健康保険は親のだけで大丈夫?

例えばうちは父がずっと勤めていて家族みんなの健康保険証はあるんですけど、姉がもうすぐ会社に勤めます。そのときに社会保険として父の 配偶者から抜けて自分で健康保険料金を負担して自分で健康保険証をつくらなくてはいけないのでしょうか? それともそのまま父の保険証を持ったままでよくて、自分の会社の健康保険には入らないで、その分少し手取りが多くもらえるってことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>配偶者から抜けて 配偶者ではなくて被扶養者ですね。 パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 ですから金額的には親の健康保険の扶養になれても、勤務の日数や時間で質問者の方自身が社会保険に加入しなければならないということもありえます(そうなれば当然下記で説明する扶養の金額の限界まで達しなくても、親の扶養を外れることになります)。 またあくまでも日数や時間によって決まっているので、金額はパート等なら時給が異なるので金額も当然異なります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること >姉がもうすぐ会社に勤めます。そのときに社会保険として父の 配偶者から抜けて自分で健康保険料金を負担して自分で健康保険証をつくらなくてはいけないのでしょうか? 勤めるといっても上記の条件のどれかを満たさないような、パートやアルバイトのような働き方なら可能ですが、社員で他の従業員と同じ条件で働くなら会社は社会保険に加入させなければなりません。 >それともそのまま父の保険証を持ったままでよくて、自分の会社の健康保険には入らないで、その分少し手取りが多くもらえるってことは可能なのでしょうか? もし面接でそのような条件を出したら採用されないでしょう。 また被扶養者になるには金額の制限があります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず父親の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.父親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.父親の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には父親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということで親の健保によって条件は変わります。 もっともそれ以前に前述した、社会保険の加入条件のほうに先に引っ掛かり社会保険に加入になるはずです。

yuki0528
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>姉がもうすぐ会社に勤めます  ・社会保険加入(健康保険・厚生年金)の働き方なら、親御さんの健康保険の扶養から外れて、会社の社会保険に加入になります   (社会保険加入の必要があるなら、その旨会社から説明があります)   (この場合、1月当たりの収入金額は関係しません、働き方が社会保険加入の要件に該当するかどうかになります)  ・一般的に、月の収入が108333円を超える場合は、これからの見込み収入が1年間で130万を超えますから、親御さんの健康保険の扶養から外れる必要があります   (詳細は親御さんの健康保険での確認が必要です)   (この場合、社会保険の加入要件に該当していれば、会社の社会保険に加入、該当していなければ、ご自分で国民健康保険・国民年金の加入が必要になります) >父の保険証を持ったままでよくて、自分の会社の健康保険には入らないで、その分少し手取りが多くもらえるってことは可能なのでしょうか?  ・月の収入が108333円を超えないで、尚且つ社会保険の加入要件に該当しなければ、現状のまま、親御さんの健康保険の扶養のままでいられます ・社会保険加入要件に付きましては、回答がありますのでそちらを参照

yuki0528
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

>姉がもうすぐ会社に勤めます。そのときに社会保険として父の 配偶者から抜けて自分で健康保険料金を負担して自分で健康保険証をつくらなくてはいけないのでしょうか? ⇒「配偶者」ではなく「被扶養者」です、細かくてすみませんが、訂正しておきます。 お姉さんが会社勤めされるということですが、パートとかでない限り、扶養を抜けて、お姉さん単独で社会保険に加入する義務があります。自分の会社の健康保険には入らないでということはできないと思ってください。

yuki0528
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 健康保険が高い!

    国民健康保険納税書が送られてきました。 会社には社会保険がないために国民保険なのですが、 額をみて驚きました。。。。 前に会社の健康保険は折半ときいたのですが、もしこの収入で社会保険に入っていたら自分だけの負担額は今回きた請求の半分ですんだのでしょうか? 正社員として働いたのが始めてでよくわかりません。 またこれを理由に会社を辞めることはできるでしょうか?こんな負担額を払っていたら手取りがものすごく減ってしまいます、、、、、

  • 国民健康保険

    国民健康保険について質問です。 わかりにくい文章かと思いますが教えてください いままでは親が会社勤めだったので社会保険で親の扶養に母と私が入っていたため、年間103万以内という感じでまぁ、実際には100万弱までしか稼いでいませんでした。 ですが父が退職し今は国民健康保険です。 国民健康保険になった年は同じく100万弱しか稼いでいませんでしたが、国民健康保険は扶養というのがないんですよね? 今まで通り国民健康保険の支払いは父がしているのですが、扶養というのがないのなら私は103万を超えてもいいのでしょうか?父が払う国民健康保険料がかなりあがるのでしょうか? もしくは、国民健康保険を自分で入り、自分で払えばいいのでしょうか?自分で支払う事は当たり前なので全然構わないのですが、例えば年収が130万だった場合年間の私の国民健康保険料はいくらくらいになるのでしょうか?このまま父が負担しているままで私の収入が130万だった場合父の負担額はかなりあがるのでしょうか? 父母は年金収入で、合わせて400万くらいだと思います。

  • 国民健康保険から社会保険へ

    今、主人も私も娘も国民健康保険に加入しています。 主人はサラリーマンなのですが、社会保険は無く 会社が年末調整などをしないので確定申告にも行っています。 国民健康保険料を今、月々4万円近く支払っています。 私は、正社員で働いているのですが、社会保険に入っておらず 上司に加入できるか聞いてみようと今考えています。 主人手取り30万 私 手取り15万 手取り15万円ぐらいの場合は、社会保険、厚生年金でどのぐらい 引かれるのでしょうか?? 国民健康保険より、社会保険のほうが会社に負担してもらう分 支払額はお安くなると思いますが その際、娘は私の扶養として申告すればよいのでしょうか? どの選択が一番良いのがお手数ですが、教えてもらえませんか? よろしくお願いします。

  • 健康保険について

    私は今父の扶養家族です。就職が決まり、雇用保険と健康保険があるんですけど、健康保険はもし入るならいくらか払って、3割負担だそうです。私としては、このまま父の扶養家族のままいきたいと思うんですが、就職先の月収が月に16万円くらいなんですが、扶養家族には入れないですか?年間の収入が多いと扶養家族は無理ですか?全然わからないので回答をお願いします。

  • 今は国民健康保険に加入していますが・・・

    今は3割負担の国民健康保険に家族で加入していますが、自分が会社に就職をしたので社会保険にはいることになる予定です。 そこで手続きに関してですが、具体的にどのようにすればよいでしょうか? 今は、両親と住んでいて、国民健康保険には家族で(父、母、自分の3人)1つの国民健康保険証を使っている状況です。その国民健康保険証にはたしか10月31日と期限が書いてあったような気がしますが・・・。 5月から入れば10月までは健康保険証が2つになるのでしょうか? 又すでに保険料も支払っているはずと思いますが、5月に入れば10月までの分は返金されるのですか? その他何か注意することがあれば教えてください。

  • 扶養家族は、社会保険?国民健康保険?

    確定申告で、同居の母と祖母(後期高齢者)を私の扶養家族にしました。現在、父の扶養家族で、国民健康保険ですが、社会保険に切り替わるのでしょうか?手続きは、誰が行うのですか?また、その分、私が支払う社会保険料金は高くなりますか?

  • 国民健康保険→公費

    派遣で働いており、社会保険には加入しておりません。 年金をもらう父親の被扶養家族になっており、毎月の国民健康保険料は父親が払っています。 父が病気でそう長くないため、自分で国民健康保険料を払うのが非常に困難です。 所得があっても、所得税がひかれていないほど、年間の所得が少ないです。 もしこのまま社会保険を払えないまま働くとなると、今後病院に通うことになれば、 10割負担になってしまいます。 公費に切り替えるには、どんな手続きが必要でしょうか。 またどんな査定がありますか?

  • 健康保険&年金

    従業員6名の運送会社です。 社会保険の加入を再三指摘されますが会社負担を考え、 また若い従業員にしてみれば手取りが減る事を嫌がっています。 具体的に政府管掌健康保険と国民健康保険の違いと 国民年金と厚生年金の違いを把握したいのですが 何か詳しく分かるホームページがありましたら教えて下さい。 皆様のアドバイスも含めお願いいたします。

  • 父の健康保険について

    父 66歳 来月会社を退職します 心臓が悪く2週間に一度病院に通っていますが 退職後 国民健康保険にするか任意継続の社会保険にするか迷っています これからは少ない年金だけの生活になるため 少しでも負担が少ないほうが いいのですが 10年程前に国民健康保険を滞納していてそうです その後 仕事が見つかり それからは社会保険に加入していましたが 今度  国民健康保険に加入する場合 滞納していた保険料は支払うことになるのでしょうか それと父との同居も考えています 私自身 主人の組合保険の扶養に入っていますが父を扶養家族として組合保険に入れることはできるのでしょうか どうか教えて下さい お願いします

  • 健康保険(社会保険)に入れてもらえません。なぜでしょうか?

    父の件で代わりに質問させていただきます。 父は2009年1月に乗馬施設で就労開始しました。従業員数は2名と記載されています。トライアル雇用は3か月といわれ、その次期もとっくに過ぎ、そろそろ勤務1年になります。当初から健康保険は事務手続きが遅れているので国民健康保険に加入してほしいといわれ、何度か保険について尋ねても待ってくれと言われ、いまだそのままの状態です。就労時間は1日6時間週5日で、月の手取りは12万ちょうど(給与明細書はなく、ノートに金額と簡単な印を押したものしかもらえません)です。父は祖母を扶養しています。 「このまま国民健康保険だと保険料支払が大変だ」と祖母が言っていました。私は現状だと会社に言えば加入させるのが義務だと思ったのですが、どうなのでしょうか? もしかして会社自体が社会保険に加入していないのかとおもったり。。。 問1 このまま国民健康保険に加入するしかないでしょうか? 問2 社会保険に入らなくても特に国民健康保険とかわりないのでしょうか? 問3 それか同居の息子の扶養になったほうが国民健康保険加入より何かと得でしょうか?それより父と祖母と2人は入れてもらえるのでしょうか? 以上無知ですみませんが、どのようにするのがベストなのか、お知恵をお貸しください。お願いします。