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健康保険は親のだけで大丈夫?
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>配偶者から抜けて 配偶者ではなくて被扶養者ですね。 パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 ですから金額的には親の健康保険の扶養になれても、勤務の日数や時間で質問者の方自身が社会保険に加入しなければならないということもありえます(そうなれば当然下記で説明する扶養の金額の限界まで達しなくても、親の扶養を外れることになります)。 またあくまでも日数や時間によって決まっているので、金額はパート等なら時給が異なるので金額も当然異なります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること >姉がもうすぐ会社に勤めます。そのときに社会保険として父の 配偶者から抜けて自分で健康保険料金を負担して自分で健康保険証をつくらなくてはいけないのでしょうか? 勤めるといっても上記の条件のどれかを満たさないような、パートやアルバイトのような働き方なら可能ですが、社員で他の従業員と同じ条件で働くなら会社は社会保険に加入させなければなりません。 >それともそのまま父の保険証を持ったままでよくて、自分の会社の健康保険には入らないで、その分少し手取りが多くもらえるってことは可能なのでしょうか? もし面接でそのような条件を出したら採用されないでしょう。 また被扶養者になるには金額の制限があります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず父親の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.父親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.父親の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には父親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということで親の健保によって条件は変わります。 もっともそれ以前に前述した、社会保険の加入条件のほうに先に引っ掛かり社会保険に加入になるはずです。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>姉がもうすぐ会社に勤めます ・社会保険加入(健康保険・厚生年金)の働き方なら、親御さんの健康保険の扶養から外れて、会社の社会保険に加入になります (社会保険加入の必要があるなら、その旨会社から説明があります) (この場合、1月当たりの収入金額は関係しません、働き方が社会保険加入の要件に該当するかどうかになります) ・一般的に、月の収入が108333円を超える場合は、これからの見込み収入が1年間で130万を超えますから、親御さんの健康保険の扶養から外れる必要があります (詳細は親御さんの健康保険での確認が必要です) (この場合、社会保険の加入要件に該当していれば、会社の社会保険に加入、該当していなければ、ご自分で国民健康保険・国民年金の加入が必要になります) >父の保険証を持ったままでよくて、自分の会社の健康保険には入らないで、その分少し手取りが多くもらえるってことは可能なのでしょうか? ・月の収入が108333円を超えないで、尚且つ社会保険の加入要件に該当しなければ、現状のまま、親御さんの健康保険の扶養のままでいられます ・社会保険加入要件に付きましては、回答がありますのでそちらを参照
お礼
回答ありがとうございました。
- jo-zen
- ベストアンサー率42% (848/1995)
>姉がもうすぐ会社に勤めます。そのときに社会保険として父の 配偶者から抜けて自分で健康保険料金を負担して自分で健康保険証をつくらなくてはいけないのでしょうか? ⇒「配偶者」ではなく「被扶養者」です、細かくてすみませんが、訂正しておきます。 お姉さんが会社勤めされるということですが、パートとかでない限り、扶養を抜けて、お姉さん単独で社会保険に加入する義務があります。自分の会社の健康保険には入らないでということはできないと思ってください。
お礼
回答ありがとうございました。
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