• ベストアンサー

マンション購入・夫婦共有にすべきでしょうか

妻の両親が自分達が住むマンションを購入しようとしています。 購入価格は5400万ほどで、全て現金で購入します。 父親(77歳)の一人の名義にするか、夫婦で半分ずつの名義にするべきか、相談を されました。 取得時、毎年の固定資産税、どちらかが亡くなった場合の相続税等々、それぞれの違い、 どちらが、どの様に、どの位有利かをお教えください。 なお、子に当たる妻は一人っ子です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pappy2002
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.4

再度回答させていただきます。 確かに 婚姻20年以上であれば夫婦間贈与は可能ですが、その必要性があるかということです。最終的には貴方の奥さんになる訳ですよね?父から母へ相続されたとしても二次相続(母から妻へ)が発生すれば結局は奥さんのものになる。母が先に亡くなれば、父から奥さんへ相続される。貴方の奥さんに相続されるまでに、相続登記が1回で済むか2回かかるか!父が第三者に遺言で遺贈(死亡を原因とした贈与)していない限り、その可能性が無い限り・・・共有は無意味だと思いますよ。ただ、母親が共有にする事で満足するのであれば、それで家族関係が良好になるのであれば、ほかの方の回答のように夫婦間贈与の特例を使えば問題ないと思います。 先ほども申しましたように、相続税がかかる程の、資産があれば別ですよ。

tokyoringo
質問者

お礼

再度の御回答、有難うございました。 夫婦間での贈与は節税の面では意味が無いということですね。 良く分かりました。 あとは母の気持ちを考えて対応するようにしようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

>母親は、長年の夫婦なので、その現金で購入しても、贈与や相続にならずに >自分の名義に出来るはずと言っております。 お気持ちはわかりますが、奥さんのために掛けていたつもりの生命保険金で すら契約の仕方で贈与税がかかるぐらいですから、相続、贈与税の控除や非 課税の適用がある場合でなければ当然課税されます。 ご質問のケースで適用される控除としては、配偶者控除があります。(おそ らくお母様はなんとなくはご存知なのでしょうね。) これは「婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産等(取得資金を含む) を贈与した場合、2,000万円までは控除される」と言うものです。 ですから、基礎控除と合わせて2,110万まで贈与したうえでその持分に 応じて共有にすれば贈与税はかかりません。それ以上の資金をお母様に動か したいならば、いまさらですが、徐々に毎年基礎控除110万分贈与してお くべきだったということになってしまいますが・・・ ただ、お母さんに資産を動かしたいという目的がなければ、お金の出所である お父様名義にするのが自然でしょう。仮に資産を動かす話でしたら、現金より も不動産の方が評価額が下がりますので、マンションを購入後、固定資産税の 評価額が確定した時点で2,000万分贈与するのが確実でいいと思います。

tokyoringo
質問者

お礼

御回答、有難うございました。 2,110万円の配偶者控除と基礎控除の件、良く分かりました。 現時点で慌てて控除贈与の処理をする意味はあまりありませんね。 母親の気持ちを良く確かめて見ます。

回答No.2

婚姻期間が20年以上の場合ですと、贈与税の配偶者控除(同一の配偶者から既に適用受けていないことが要件です)が適用できます。 これは、居住用不動産そのものか、居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合2,110万円(配偶者控除と基礎控除)まで無税で贈与することが出来ます。(ただし、贈与税の申告が要件となります。) で、登記手続きの関係上、今から購入されるのでしたら、2,110万円金銭贈与し、その贈与された義母が払う分を共有として登記されたらどうでしょうか。逆に居住用不動産を購入してから、持分を贈与すると、再び登記費用等余計な費用がかかってしまいますので。 適用要件等詳しいことは、下記のURLでご確認下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/4452.htm
tokyoringo
質問者

お礼

御回答、有難うございました。 2,110万円の配偶者控除と基礎控除の件、良く分かりました。 マンションは購入と同時に価値が下がり始めることを考えたら、 現時点で慌てて贈与しなくても、そのままにしておいたほうが 良いように感じました。

  • pappy2002
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.1

当然、共有名義にするだけの現金(現金があって当たり前の根拠)がそれぞれお持ちなのでしょう?贈与税の心配が無い事を前提にお話します。 取得税・固定資産税はなんら変化はありません。物件の評価に対する課税となりますので、何人で保有しようが関係ないのです。 相続税については、全体の財産によって変わると思いますが、マンションだけを考えると、非課税の範囲内(将来もの凄い評価の上昇か相続税の見直しが無い限り)ですので、問題は無いです。 貴方に、子供が居なくて、もし奥さんが両親のどちらかより先に早死(ごめんなさい)した場合を考えると 貴方は他人となりますから、そのマンションを相続できない場合が考えられます。問題はその点くらいではないでしょうか?・・・相続については、全体の資産が分からないので何とも答えようがありません。   

tokyoringo
質問者

補足

御回答、有難うございました。 良く分かりました。取得税・固定資産税は累進課税ではないのですね。 申し訳ございませんが、もう一つ質問させて頂いて、宜しいでしょうか? 今の財産は全て父親名義になっております。 今回購入するための現金5400万+αも、父親名義の株を売却したものです。 母親は、長年の夫婦なので、その現金で購入しても、贈与や相続にならずに 自分の名義に出来るはずと言っております。 この母親の理解のような法令は有るのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • マンションの共有名義について

     マンションを購入するに当たり,夫婦の共有名義(各2分の1)にしようと考えています。共有持分の決定は資産割合によるとのことですが,次のような場合には,各2分の1の共有名義にできるでしょうか。 購入物件 約5000万円 年  収  夫:約960万円 妻:約90万円(パート) 自己資産  夫 1500万円(預貯金)        妻 2500万円(預貯金:1500万円+相続時精算課税制度(父よ      り):1000万円) 借入金  夫 1000万円(借入名義:夫・連帯保証人:妻) ※ 結婚期間20年以上の夫婦ですが,これまで夫婦の各名義で半分半分預貯金をしています。それぞれ自己資金1500万円と認められるのかが疑問です。

  • 共有名義のマンションの固定資産税

    お世話になります。 夫、私(妻)、父の共有名義のマンションの固定資産税の負担に ついて揉めています。 父は私たち夫婦のマンション購入の際、援助の意味合いで名義に名をつらねているのみで、 実際には居住しておらず、父の持ち分相当スペースを私達夫婦が無償貸借しているかたちです。 私は専業主婦で、生前贈与を受けて名義人の一人となっています。 この場合、固定資産税を誰が負担するのが相当でしょうか。 法的には誰が負担しても良いと思いますが、道義的には 居住のメリットを得ている夫が支払うのが道理だと思うのですが。 (私は名義人ですが、実際は無収入なので夫が負担) 夫は、持分比率に応じて各自が支払うべきとの考えです。 ご意見頂きたく思います。

  • 住宅の夫婦共有について

    教えてください。 マンションを妻と共有名義にしたのですが 離婚が決まり 家を自分名義にしたいのです。 妻はマンションの半額を現金ではらい、私は残り半分を ローンで返済しています。 一度住宅メーカーに売りわたして、もう一度自分で購入、ローンの組みなおしはできるのでしょうか? どなたかおしえてください

  • 夫婦間の遺産相続について

    現在、終活中です。 夫婦のどちらかが死亡し、残された方が遺産を相続する場合、片方の名義資産をもう一方に変更すると考えることは正ししいでしょうか?前提は、夫婦間には子供がいない場合です。 例えば、夫が先立った場合、相続税の対象になるのは、夫名義の資産のみとしてよいか、それとも、夫婦資産を合計したものとするか教えて下さい。 或る本には、妻のへそくりが露見してこれも相続税の対象に含まれた、と書かれていました。妻の資産として認められる要件も教えて下さい。

  • 夫婦間でのマンションの名義変更

    現在投資用のワンルームマンションを一部屋所有しています。 5年前に中古で購入、妻名義にしてあります。 これを、今回私名義に変更しようと思うのですが、その際に贈与税や相続税等は発生するのでしょうか? また、現在住んでいるマンションは100%私名義ですが、それを一部妻名義(20%~30%)に変更すると贈与税や相続税等が発生するのでしょうか? また、上記2つの名義変更にはそれぞれどのくらいの金額が必要でしょうか? 不動産の税金に関する知識がほとんどありませんので、アドバイス頂ければ幸甚です。 宜しくお願い致します。

  • 妻名義のマンションに居住する場合の税関係について

    妻(パート収入100万程度)が親から相続した財産でマンション5500万円を買います。相続税は、支払い済みです。全額、妻のお金でマンションを買い、名義は、全部妻名義です。そのマンションに夫が住む場合、夫(年収700万程度)には、贈与税など、何か税関系が発生しますでしょうか?また、何か法的に注意点など、ございますでしょうか?夫は、住まわせてもらうので、共益費と固定資産税を負担する予定でおります。今は特に夫婦仲が悪いことはないのですが、長い人生、将来、離婚というリスクがあるかもわからないと思い、念のため共有名義にせずにおこうと思っています。マンション会社の契約日が迫っているため、できれば早く回答をお願いできたらと思います。よろしくお願いします。

  • 共有名義?区分所有? 購入、登記手続きについて。

    マンションを購入します。 購入金額(諸費用含む)の2/3は自分の貯金から出します。 あとは親が出して、区分所有とする予定です。 最初は親に借りて返済する予定でしたが、お金の流れが、結局、親→(貸付)→私→(返済)→親→(相続)→私と繁雑になるため、区分所有とすることになりました。 親自体は一緒には住みません。 親は、このことがあろうがなかろうが、相続税を支払うことになる資産を持っているため、相続税軽減の目的もあります。 実際の相続時には、建物の時価評価となり、現金そのままの相続より有利というのも利点と聞きました。 贈与の非課税の特例にはマンションの広さの関係で当てはまらないです。相続時精算課税も、区分所有による相続よりは不利なので、選びませんでした。 借りて返済するつもりだったので、親からの借金、返済については調べたのですが、区分所有にする時の、購入時の流れがよくわかりません。 区分所有とは、夫婦でマンション購入の話で聞く、共有名義とは別物ですか? 購入後の固定資産税や、管理費はもちろん私が払いますが、自然にそうなるわけではなく、一本化するためには、届け出が必要ともききました。 全体を把握するためには、どうやって調べたらいいのでしょうか?探してもマンションの区分所有(一部屋所有)についての情報ばかり出てきます。

  • マンションを妻名義にしてましたが妻が先に逝きました

     私は昨年7月に丁度60年連れ添った妻を亡くしました、二人で2002年から住んでいるマンションは、世間一般の傾向として夫が先に逝く場合が多いので、名義を妻にしておきました。遺族は私と娘二人です。相続税限度は4800万円ですが、マンションは、豊島区南部で71平米の3LDKです。築14年で11年目に大修理を一度しました。査定してませんが4000万くらいでしょう。妻名義の預金は、病気治療費、葬儀費用、寺への布施等々(墓地は10年前に購入済)その他でほとんど残っていません。従って相続税の対象にならないと思います。私は年金生活です。固定資産税は私がずっと払っています。相続税がいらないということは、誰が決めるんでしょうか、その場合名義は変更になるのか、やっぱり相続になるのでしょうか。こうゆう場合、どこから、どういう風に手続きを始めればいいのでしょうか。それとも、このまま私が死ぬまで名義を変えなくても問題はないのでしょうか。そうゆうことについて、どなたか教えていただければありがたいとおもいます。よろしくお願いいたします。

  • 相続される土地の権利の購入について

    私と妻と私の父親の3人の共有名義で2年前に1戸建を 購入し住んでおりました。(正確な2世帯ではないです) 3ヶ月前、私の父親が亡くなり私と私の兄での遺産相続の問題 が出てきました。 (土地:私・妻・父3人の共有名義であるが5割は父親名義) (家:私・妻・父3人の共有名義であるが8割は父親名義) (私の母親は既になくなっており相続人は私と兄のみ) (相続対象は現金と土地・建物の権利) 父親は現金も幾らか残しており、一緒に住んでいる私には父親 の名義部分の土地・建物、残った現金は一緒に住んでいない兄 にと生前から我々には相続案を伝えていましたが、土地の 資産価値の方がどうも高いようで、兄は、正式な遺言書も無い 事から、残った現金と土地・建物の権利をそれぞれ平等に半分ずつ わけてほしいと主張してきました。  つまりそれぞれに「現金半分」「土地・建物の権利を半分」ずつ 分けるのが筋であるとの主張です。  私と妻はこれからもこの土地・建物で住んでいきたいので、土地、 建物の兄の相続部分を買取たいと考えているのですが、兄はそれを 阻止したく、自分も土地・家の権利を得たら、ここに物を置きたい とか、あるいは分筆してくれと言っております。  目的はこの土地・建物を売り、売った金額も分けたいようです) 兄が、土地を相続したあと所有権を主張して、この土地に物等を 無断で置いたり、分筆に応じるのではなく、なんとかして兄の権利 の買取を行いたいのですが、そのような事は可能でしょうか。 よろしくお願い致します。 兄は応じる気はありませんので家裁等の判断にはなると思います。   よろしくお願いいたします。 理想は、平等に現金・土地権利を分けた後、買取ができればと 考えています。

  • 夫婦間の贈与税について

    夫婦共有名義のマンションを購入しています。 名義は、二分の一ずつですが、実際には夫のみの出資で、妻はほとんど(あるいは全く)出資していないとします。 夫婦共に無職で、ローンはありません。 夫が死亡後、遺産相続の際に、夫婦間の贈与税は関係してきますか。 その場合、妻が支払うべき贈与税は、不動産価格の何%ぐらいの金額になるのでしょうか。

専門家に質問してみよう