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不動産賃貸関連の契約を勝手に作成された。違法?
こんにちは!法律にあまり詳しくないので、知識のある方に教えていただきたいです。お願い致します。 案件内容は、賃貸マンション契約に関わる契約書『保証委託及び保証契約書』の賃借人、連帯保証人の書名欄に、他人が成りすまして署名捺印がされていた事が発覚しました。 私の立場は賃借人です。署名、捺印、ハンコを渡した事実は有りません。筆跡が明らかに違い、賃借人、連帯保証人の筆跡もいかにも違う人が書いたように見せかけるような意図を感じます。悪質だなあ、と思いました。 おそらく、賃貸管理不動産会社が、作成して保証会社に提出したものと思われます。 この件に関して、契約の無効はもちろんですが、民事、刑事の両面で、違法性を追求して、立証できる可能性はどの程度(高・中・低)あるのでしょうか?契約書のコピーが手元にあります。保証会社から手に入れました。 また、損害賠償や、示談金などの請求は出来るのでしょうか? その場合の判例や、適正で賢い解決方法など解かる事なら、どんな知識でも教えていただければありがたいです。 どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
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- loranx
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今回の連帯保証(以下保証)については次のように分別できると推測します。 1・貸主と保証人間(保証契約) 2・借主と保証人間(保証委託契約) 3・貸主と借主 (賃貸借契約) まず1については、当事者に借主が出てくる事はありませんから、 勝手に契約されてもどうということはないでしょう。 また保証も債務者の意思に反して委託を受けない保証人になれる事が できますから、厳密には保証契約そのものの無効を主張するのは無理でしょう。 2については、借主の意思の無い所で契約されているとすれば無効です。 強いて言うなら有印私文書偽造という所でしょうか。保証委託をつける事によって、 より強固な求償関係を築く訳です。 質問者さんは損害賠償等を検討されているようですが、そもそもの 賃貸借契約には保証人を立てる事が契約の条件等にはなってませんか? 最近の物件には保証人不要と謳いながら、保証人を貸主側で用意するケースも普通にありますから その点で勘違いされたりするケースもあるようですね。 不動産管理会社とよくご相談された方がいいと思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 民事、刑事の両面で、違法性を追求して、立証できる可能性はどの程度(高・中・低)あるのでしょうか? 分かりません。というのも、筆跡鑑定が鍵になるだろうところ、その鑑定結果がどのように評価されるかの見通しは、現物を見ないことには何ともいえないからです。 「筆跡が明らかに違い」というのは、ちょっと冷たいかもしれませんが、あくまでもkura321321さんご自身の評価であって、鑑定結果ではありませんし、裁判所の出しそうな評価だと断定できるものでも無いのではないでしょうか(そのように断定できる自信をお持ちであれば、特に私からコメントすべきことはありません)。 > 損害賠償や、示談金などの請求は出来るのでしょうか? 裁判所に訴え出ること自体は、出来ます。ただ、請求が認められるかどうかについては、何ともいえません。 すなわち、前述の筆跡鑑定の問題のほか、いくつかの問題点が考えられるからです。 特に、kura321321さんの受けた損害が何であるかは、問題です。この点、お書きの内容からは、どのような損害を受けたのか(ないし、どのような損害を受けたと相手方に対して主張するのか)が必ずしも明確でないように感じました。ここをはっきりさせておく必要があるのではないでしょうか。
補足
賃貸管理不動産会社の担当者に、契約書の不正を追求したところ、非を認めました しかし 、受けた損害が何であるかは、問題があり、不正に自分に成りすまして契約書にサインしていたことで、悪質だなという感情が湧いたくらいで、物理的な損害があったわけではないので、数値、及び金銭的に計量するのは難しいのが実情だと判断していますが、私印文書偽造など、刑法や商法などでの被害者の立場というカードは持っている状態にあるといえます。 なので、ok2007様のおっしゃるとおり、どのような損害を受けたと相手方に対して主張するのかが重要なのですが、どのような切り口で損害を明確化するのが、適正かつ賢明なのか 頭の良い方のご意見を参考にしたいと思っております。 私の目的は公正なジャッジではなく、メリットが目的ですので、そのメリットを得る為の賢い方法を模索しています。
補足
この契約書は三者間契約で、賃貸借契約とは別の物です。さらに賃貸管理不動産会社の担当者に、契約書の不正を追求したところ、非を認めました。