• 締切済み

町内会の常会を欠席したら罰金千円。

丘陵地を開発した公営住宅に住んでいますが、地形のせいでしょう住宅の裏に高さ3.5メートル程の石垣が有り、住宅と石垣との間に5メートル程の空き地があります。 この空き地を駐車場にしようと言う提案が住民の中から出されました。当住宅は、5階建て、全戸30戸の集合住宅で、各戸1台分の駐車場が設置されていますが、複数の自家用車をもつ家庭が増え2台目の車を住宅裏の空き地に停めようという訳です。 空き地を駐車場にすれば、軽乗用車なら斜め駐車をすれば12台位停められます。しかし住宅を管理運営する自治体は、この空き地を生活空間としており、駐車場の認可はしていません。 当然住民の中には、空き地を駐車場にする事に反対する人も居ました。特に1階に住む人や高齢者がそうでした。駐車場推進派の数は反対派の倍くらい居り、賛成はしないまでも、将来複数の車を持つかもしれない住民は反対をしません。話し合いの場では、推進派の声が多く、大きくなり、反対派は発言しにくい状況になりました。 そこで反対派の中でも強行意見の、空き地入口に住む人を中心にした数人が自治体へ陳情しましたところ、住民の話し合いで解決して欲しいとの事でした。住民同士での話し合いで駐車場を作ろうとしていた賛成派は、自治体へ直訴した人達に対して不快の念を顕にし、多数決での決議を図り、話し合いの場(常会)に出てこない人に罰金千円を科する規則を作りました。それでも常会を欠席する人が居ると罰金を千五百円に上げました。このような罰金制を決める権利が町内会にあるのでしょうか?これって公序良俗に反しているのではないでしょうか。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.4

 No.3です。  今回の問題は,罰金をとるとらないは本質的な問題ではなく,町内会が,色々な意見をうまく妥協によりまとめることができるかという包容力の問題が問われていると思います。  「自治体直訴」は,弱い立場の側が,よくやる手ですが,「住民同士で話し合って」という自治体のスタンスは,正解だと思います。  町内会や自治会から「意見が合わない」で分裂して(大体,双方の「強硬派」が引っ張るのですが,)分裂後後悔する事例が多いと聴きます。  賛成派と反対派の言い分をよく確認し,「妥協は決して恥でない,中長期的にお互いが支えあう快適な生活をするためには,まとまることこそ最重要」という観点を堅持して,とりまとめることが必要だと思います。  今が,とても重要なときです。本当にみんなの声が反映される解決策(そうすれば禍根を残さない)を見出してください。

simadakiku
質問者

お礼

ありがとうございました。ご指摘の通りで、駐車場推進派にも反対派にもリーダー格の人が居まして、二人の反目は修復しがたい感じです。推進派のリーダーは、何と言っても住民多数の賛同が強みです。しかし反対派のリーダーは少数派ではありますが、この空き地は生活空間であるという、自治体の見解が優先されると考えていて、最終的には自治体の判断は2台目の駐車場より生活空間を選ぶと信じています。最初に述べましたように、駐車場にするには裏の空き地は微妙ではありますが少し狭いのです。 当公営住宅地には、私ども30戸の隣組の上部組織として○○区自治会という組織があります。推進派のリーダーは、その自治会を巻き込んで、反対派を押し切ろうとしていますが、自治会としては関わりを避けたいようです。でも、自治体が、空き地を生活空間と認めれば、他の隣組でも同じような問題が発生して、自治会として対応が面倒になると考えている様です。 私としては、どちらの結論が出るにせよ、常会を欠席すれば罰金というルールが残る事が心配なのです。一度規約として成立すれば、払う人が居るでしょうし、皆さんのご回答を見ても町内会の罰金を法律的に判断する事は難しいようですので、拒否する人も出るでしょう。払う人、払わない人と区別する事は、それこそ公序良俗に反するでしょう。我々は一体どうすればいいのでしょう。

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 町内会は,実態はどうあれ,住民自身の生活向上を図るための任意団体です。そこで,そこに自己の意思で加入している人々が,自ら規律を 作り自治を行うこができ,その中には,義務不履行の場合に一定額の金員を支払う義務を制定することも含まれると思います。  住民の清掃活動等に参加しないことについて,1回につき数千円の「罰金」を徴収している町内会もありますし,私の居住するマンションの管理組合は,遠隔地に居住して賃貸収入を得て,管理組合の活動に参加しない人から,年1万円の費用徴収をしています。  ただし,おっしゃるとおり,その規律制定においては,公序良俗(民法90条)等,民法の一般原則はじめ法令の規定の趣旨に反しないことが必要です。  金員を徴収する規定の場合,その合理性を具体的に判断する必要がありますが,その要素としては,(1)徴収の趣旨・目的は妥当か,(2)実質的に特定の構成員に不利益を与えるものではないか,(3)規定制定の経緯(どこまで民主的な話し合いがなされたか),(4)金額は妥当か,等の事情を総合的に勘案して,その有効性を判断することになると思います。  本件規定の場合,制定の趣旨が,常会への参加を促し,常会に参加している人の負担との公平を図るということであれば,それ自体は不当とはいえません。金額についても,公序良俗違反とまではいえないでしょう。しかし,真の目的が駐車場反対派への制裁で,制定の経緯が,議論もなく一方的な多数決で制定されたというのならば,公序良俗違反となる余地があると思います。

simadakiku
質問者

補足

早朝にもかかわらずご回答頂きまして、ありがとうございました。具体的な要素としてあげられた(1)(2)については、規則を作った時には考慮されなかったと思います。(3)につきましては判断の分かれるところで、規則を決めた側は、民主的で十分な話し合いの結果だと思っていますが、駐車場反対派は、民主的な話し合いの結果とは思っていません。結果に於いて小数意見を無視した多数決だと思っており、常会に於いて多数決で決めた事に反して、後日、自治体などへ請願や陳情をさせない為の規則だと思っています。

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noname#113190
noname#113190
回答No.2

町内会の役員です。 そもそも町内会/自治会は任意ですから、入る入らないも自由です。 退会したからといって、特定個人を村八分にして、ごみの収集をしないなど、行政サービスに不利益なことをすることもできません。 つまり、罰金を支払わないからといって、どうこうする権利はないです。 粘り強く話し合いを重ねるしかないですね。 反対する方も理由はあると思います、騒音が嫌だ、事故が怖いなど。 そういった点に関して、何か対案を出してみてください。

simadakiku
質問者

お礼

ありがとうございました。法律的に常会欠席に対する罰金が認められるかどうかがはっきりすると良いのですが。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

明らかにおかしいです。 病気、都合が付かない方でも罰金では公正ではありません。 払う義務が生じるとは思えません。 下記サイトにご相談ください。 http://www.houterasu.or.jp/

simadakiku
質問者

お礼

ありがとうございました。自治会や町内会の問題は、法律的に解決する事は難しいと知りました。

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