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歯科医師の確定申告について

私は歯科医師でいわゆる「雇われ院長」をしています。 病院からの給与の他に、学校医の報酬が20万程あるため、毎年確定申告をしています。 質問なのですが、「雇われ院長」という立場なので「給与」であれば、経費(研修会参加費等)を控除する事はできないのでしょうか。可能な方法などあれば教えて下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.3

学校医報酬なら、通常給与所得でしょう。 であるなら、控除出来る経費は2番さんのいわれる特定支出に該当しない限り0円です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>「雇われ院長」という立場なので「給与」であれば… 『平成△年分給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf が交付されているなら給与で間違いありませんから、経費は「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm のうちであり、原則として個別に引くことはできません。 >可能な方法などあれば教えて下さい… 「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に掛かった場合のみ、上回る部分を申告することができます。 「給与所得者の特定支出控除」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >学校医の報酬が20万程あるため… 『平成△年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が交付されているか、源泉徴収票も含めて何も交付されていないなら「事業所得」 ですから、この収入に関わる経費は引き算することができます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ----------------------------------------- いずれにせよ、雇われ院長の分が本当に税法上の「給与」なのどうかの確認が大事です。 俗に「給与」と称していても、税法上の「報酬」=「事業所得」である場合も多々あります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

歯科医師なら個人事業主ですね? 事業に推進に必要な研修は経費で処理できますよ。 文面からは、事業に資する研修ではない、とのニュアンスが伝わりますので、後は度胸次第です。

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