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サークルで得た収入に対する所得税について

ダンスサークルを作って、レンタルスタジオを借りて活動を始めました。 私が主宰者、進行役をしています。入会金はなしで、参加料を1人1回¥800~¥1000徴収しています。集まったお金のうち半分はレンタル代、半分は私が進行料としていただいています。この場合、所得税はどのように納めるのでしょうか。一般のダンス教室の相場は1回¥2000前後です。 例...参加費が¥50000集まった月は、レンタル代が¥25000、私の報酬が¥25000になります。この場合の税額はどのようになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 >これは「法人」に当たるのでしょうか? あくまでも私が個人ではじめたダンス教室で、他の参加者は全員料金を支払うお客様、という形です。イラストレーターのように個人事業になるのではないでしょうか? ・サークルとのことでしたので,deargo99さんを含めて複数の方で運営されているものと勘違いしていました。ダンス教室のような形で,お一人でされるということでしたら,法人関係の納税は不要です。

deargo99
質問者

お礼

そうですか、ア~よかったです。 わかりづらい書き方してすみません。 ありがとうございました。落着いたしました。

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その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。 >ダンスサークルには,収益が残らないようですから,法人税は非課税になりますが,住民税については「均等割」の納税が必要です。 つまり、法人税はかからず、通常の所得税を支払えば良いと言うことでしょうか。そして、今年度の総収入から算出された住民税を、来年支払うのですね。 →あと,法人の住民税の「均等割」の申告と納税が必要です。法人の住民税は,法人(今回は「人格のない社団」)が収益事業をされた場合は,例えば赤字であっても,「均等割」については納税が必要だからです。  先にも書きましたが,標準的な税額は,法人市町村民税が5万円,法人都道府県民税が2万円,合計7万円です。 (例) http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000001586.html

参考URL:
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000001586.html
deargo99
質問者

お礼

ありがとうございます。 これは「法人」に当たるのでしょうか? あくまでも私が個人ではじめたダンス教室で、他の参加者は全員料金を支払うお客様、という形です。イラストレーターのように個人事業になるのではないでしょうか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

質問者は毎年、春、前年の事業所得または雑所得を税務署へ確定申告して所得税を納付することになります。ただし、所得税の計算上、所得税が発生しない年については確定申告は不要です。 所得税は次のように計算します。 所得=参加費収入-スタジオレンタル代-その他の必要経費 課税所得=所得-基礎控除(38万円)-その他の所得控除 所得税=課税所得×税率

deargo99
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りなら、今までやってたイラスト業と同じ申告の仕方、課税なので、納得です。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  今回のケースでは,ダンスサークルに対しては法人税,deargo99さんに対しては所得税が課税されるものと思われます。 --------- [ダンスサークル] ◇「人格のない社団」 ・「人格」とはこの場合は「法人格」(いわゆる会社などの「法人」ではなく,法律行為の主体である「法人」のことです。),つまり法律行為ができるということで,「社団」とは人の集まりです。つまり,「人格のない社団」とは,法人格がないので法律行為ができない人の集まりです。  今回のサークルは,deargo99さんが主宰者とのことですから,他にもサークルの方がおられるようですから,「人格のない社団」に当たると思われます。 ・こうした社団が,各種の法律で法人格をとると法律行為ができます。  例えば,会社法で法人格を取られますと株式会社になります。 ◇「人格のない社団」の納税 ・「人格のない社団」は,所得税の関連法令で定められている収益事業をしない場合は,国税は課税されませんが,収益事業をされると法人と同様に法人税が課税されます。 ・また,地方税法では,「人格のない社団」はその存在そのものに法人住民税(法人市町村民税と都道府県民税)の「均等割」が課税されることとされています。標準的な税額は,市町村民税5万円,都道府県民税2万円,合わせて7万円が課税されます。  しかしながら,大抵の自治体では,収益事業をされない場合は課税が免除されるところが多いです。  また,黒字で法人税が課税されるようですと,その金額に応じて法人住民税の「法人税割」も課税されます。 ・つまり,簡単に言いますと,ご質問のような法人格がない団体であっても,収益事業をされた場合は,営利法人と同じ課税がされることになります。 ◇収益事業 ・大原則は,サークルで仕事をされても,会社として仕事をされても,同じ収益事業には同じ税金が課税されると言うことです。  有料のダンスサークルですと,下記の「30 …舞踏… 」に当たると思われます。 ・法人税法施行令 (収益事業の範囲) 第5条 法第2条第13号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 1.物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの…(以下略) 2.不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの… 3.金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの… 4.物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの… 5.不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの 6.製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第3号及び第4号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。) 7.通信業(放送業を含む。) 8.運送業(運送取扱業を含む。) 9.倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。) 10.請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの… 11.印刷業 12.出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。) 13.写真業 14.席貸業のうち次に掲げるもの… 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの… 30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業… 31.駐車場業 32.信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの… 33.その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業… 34.労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。) ----------- [deargo99さん] ・ダンスサークルから報酬をもらわれるようですので,所得の区分としては「雑所得」に当たると思われます。 ・雑所得は,年収について確定申告し納税します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm -------------  以上から, >ダンスサークルを作って、レンタルスタジオを借りて活動を始めました。 ・ここまでですと,法人税は非課税ですし,大抵の自治体では法人住民税の納税の義務はないです。 >私が主宰者、進行役をしています。入会金はなしで、参加料を1人1回¥800~¥1000徴収しています。 ・収益事業をされていることになりますので,「人格のない社団」として法人税と法人住民税の納税義務が発生します。 >集まったお金のうち半分はレンタル代、半分は私が進行料としていただいています。この場合、所得税はどのように納めるのでしょうか。一般のダンス教室の相場は1回¥2000前後です。 ・ダンスサークルには,収益が残らないようですから,法人税は非課税になりますが,住民税については「均等割」の納税が必要です。 ・deargo99さんは,ダンスサークルから報酬をもらわれていることになりますので,確定申告で所得税の申告と納税が必要です。 >例...参加費が¥50000集まった月は、レンタル代が¥25000、私の報酬が¥25000になります。この場合の税額はどのようになるのでしょうか? ・税額は法人税は事業年度の収益,所得税は年収で課税されます。 ・法人税は,収益がないようですので法人住民税の「均等割」のみが課税されますから,標準的な税額は年7万円です。 ・所得税は,年収が30万円のようですから,基礎控除38万円を引きますと課税所得がなくなりますので,他に収入がない場合は非課税です。  他に収入がある場合は,その収入に合算して所得税を計算し納税することになります。

deargo99
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ダンスサークルには,収益が残らないようですから,法人税は非課税になりますが,住民税については「均等割」の納税が必要です。 つまり、法人税はかからず、通常の所得税を支払えば良いと言うことでしょうか。そして、今年度の総収入から算出された住民税を、来年支払うのですね。 私はこれまで、個人でイラストレーターをやって来ましたが、それと同様の申告の仕方でよろしいのでしょうね。

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