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休業補償が受けられない?

nanatunoumの回答

回答No.5

出張先での自損事故 労災適用されなかったのでしょうか? 自損事故でも勤務中だと労災適用されると思いますが、 提要されてとしても 医師が就業困難と認めてくれなければ 休業補償は受けれません。 人身障害・搭乗者保険加入しておられるようですが 保険会社によって 保険内容も異なると思います。 私の場合 勤務中での自損事故でしたが 労災適用されましたので 医療費 休業中の保障は労災で 保険会社からは 通院給付x日数分(事故日より180日まで) 保険会社の保障は6ヶ月間と定められてましたので期間内での支給となり 後遺障害 症状により算定され給付されました。 怪我の程度・部位により規定の見舞金のような給付もありましたよ。 保険会社の担当の方と きちんと話され 詳しく説明して貰っては 如何でしょ?

patochan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。肋骨を7本骨折したため動きがとれず、やっと7本仮結合しましたが痛みはとれず、鎮痛剤と湿布が頼りの日々です。明日保険会社担当者に説明を受けることにします。 ありがとうございました。

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