• 締切済み

赤道に着いて

 今度良い物件(土地)が出て購入意欲が沸いています。地主さんからこの話を頂き、前向きにお願いしたい旨を伝えたらここは赤道(あかみち)が通っているけどと言われました。地主さんに言わせると、家がかかっていなければ問題ないとの事。どうでしょうか?また何か規制はありますでしょうか?

みんなの回答

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.3

赤道は、その地主の持ち物ではなく、昔の農道です。 この赤道を払い下げ(買取り)するには、役所の確認と近隣で田畑をしている方が、通行したり、使用して居ない事の証明が居るそうです。それだけでも、面倒ですよ。 その赤道が払い下げ不可能であれば、道ですから、その部分を避けて建物を建てなければなりませんよ。 その土地の住宅地図と公図を照らし合わせてどの辺に赤道が走っているのか確認すると共に役所で払い下げは可能かどうか確認された方が良いですよ。 地主の家がかかっていなければ問題ない。と言うのは?そんな単純では無いと思いますから。 それと、その土地は農地ではありませんか? 農地の場合は、農地転用(農地を宅地に変更)する必要があったり、上下水道の配管関係とか?(水道が宅地内にまだ引かれていなかったり)、測量、地盤調査、地質調査、色々、宅地でなければ、別途費用が以外にかかりますよ。 諸々調査してもらい、その分ウンと安く買わないと・・・後から後から、エ~ッ?こんな費用も?となりますから、信頼出来る不動産屋を見つけて下さい。まさか?地主さんと直接売買するつもりでは?・・・

mothidaya
質問者

お礼

 anamato 様  ご回答ありがとうございます。現在、法務局・市役所等回って 資料を収集しているところです。地主の方と法務局の測量図・ 公図と微妙に違い少し戸惑っています。  現在その土地は地主の方の月極め駐車場になっているため、農地では ありません。ただご回答のように、官(市道分)民(地主・隣地主等) 立会いが必要との事でなかなか大変な作業があるようです。 それに伴い費用も余分に掛かるようです。が、場所は非常に 良い物件なので、労を惜しまず事を進めていきたいと思います。 ありがとうございます。

noname#63559
noname#63559
回答No.2

>どうでしょうか? どうでしょうかと言われても、もう少し状況がわからないとどうとも言いようが無いです。 公図を入手して、その土地のどこに赤道が通っているのかを確認すると共に、役所に行って払い下げ(あなたが買うこと)が可能かどうかを確認しておいたほうが良いでしょう。 >地主さんに言わせると、家がかかっていなければ問題ないとの事 まぁそういう考え方も否定はしませんが、厳密には自分の土地ではない部分が土地内に紛れ込んでいるようなのは面倒です。 逆にいうと、その土地を取得する上で本当に支障がないならば、もう赤道としては機能していないはずですから払い下げが可能なはずですけどね。

mothidaya
質問者

お礼

 Neutralist 様  ご回答ありがとうございます。現在、法務局・市役所等回って 資料を収集しているところです。地主の方と法務局の測量図・ 公図と微妙に違い少し戸惑っています。ただもう道としては 機能していない(地主様の宅地をとおり抜けているようです。)ので 払い下げは可能のようです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

地番を良く確認してください 赤道を境に何筆かに分かれていませんか 公図を確認して概況を調査する必要があります(公図には境界証明能力はありませんが、位置関係の参考にはされます 購入予定の土地のどの部分が赤道なのかを掌握しておかなければなりません 赤道は道路ですから 購入の対象にはなりません ですから 質問者の所有にはなりません、建物は建てられません 公道ですから 通行制限することはできません 一般的には 幅2mを確保すれば問題にされることは無い様ですが その2mが建築制限に関係してくる可能性は大きいです 敷地境界が赤道ならば、影響は最小限ですが 敷地の中央では・・・・

mothidaya
質問者

お礼

 outerlimit 様  ご回答ありがとうございます。現在、法務局・市役所等回って 資料を収集しているところです。地主の方と法務局の測量図と 微妙に違い少し戸惑っています。ただ少なくとも、敷地の中央では 無いのは確かなようですが・・・。

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