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遺産相続で寄与分を主張したい

mahopieの回答

  • mahopie
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回答No.5

相続人が質問者以外に兄弟二人(計三人兄弟)と仮定して、当該土地以外の資産が3000万円だと仮定する。 (1)質問者の主張をしない場合  {3000+600(宅地評価)}÷3=1200万円となり、質問者は1200-600(当該宅地)=600万円の残り遺産を寄こせと主張できる (2)質問者が土地増価への寄与分を主張 {3000+50(農地評価)}÷3=1017万円で、1017-50=967万円の残り遺産を要求できる 両主張の差367万円(=550×2÷3)は当該宅地に対する残り相続人の割合ということになる。というのが質問の趣旨かと理解します。 結論:常識的に考えると、質問者の考え方は受入されないでしょう。 ・ 当該農地を宅地にしたのは父親であって質問者ではない(子供の家の底地にしたのは行為の動機にすぎない) ・ 父親は子供(=質問者)に土地を貸していただけで、不動産の価値増加は父親の経済行為の結果もたらされたものであって、質問者による価値増加行為は見受けられない ・ 宅地として価値が上昇した不動産(土地)を質問者が相続するのであれば、当該物件の価値増加のメリットを質問者が引き受けることになる ・ 現実的には、土地の評価は実勢価格水準より低くなっている筈であり土地の承継者にとって有利な計算になっている筈

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