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派遣の家庭教師は労働法の保護を受けられますか?
20歳の学生です。お願いします。 先日家庭教師派遣センターに登録したところ生徒を紹介され、二年間○○回の指導をするという誓約書を派遣センターに提出し、 派遣先の家庭には同じ旨の記載のある紹介状を提出しました。 誓約書によると誓約書と別紙の講師規約(「契約回数終了まで指導を行う」という規定あり)に違反した場合は損害賠償の責任を負うそうです。 ですが、いきなり二年間の契約をして、この先就活や資格の勉強で時間が取れなくなってもその二年間は絶対に辞められないのでしょうか? 自分で調べたところ労働基準法法附則137条に 「当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」 とありますが家庭教師として派遣される場合は労働法の保護は受けられるのでしょうか? また講師規約にも誓約書にも退職に関することが一切書かれていないのですがこれは問題ないのでしょうか?
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家庭教師派遣センタ又は家庭との契約に依存します。 センタに教師として雇用され、センタと家庭間に家庭教師派遣の契約があり、それにより授業を行っているのであれば、通常の労働者と同様に労働基本法をはじめとする労働関係法令による保護と義務があります。これはANo.1氏の回答とおなじです。 ですが、家庭教師派遣センタが“家庭教師先紹介”を行っているのであれば話は違ってきます。 この場合はセンタは質問者に“紹介”することが仕事であり、質問者は“照会先の家庭”と個別に家庭教師の請負契約を締結することになります。 よって労働契約ではないので、労働者とは言えず、労働基準法以下の法令の適用外になります。 そして、実際には雇用によるものと、紹介をおこなうセンタの双方が存在します。 “派遣先の家庭には同じ旨の記載のある紹介状を提出しました”、“損害賠償の責任”や“退職に関することが一切書かれていない”ことから、質問者が利用しているセンタは後者(紹介のみ)に属する可能性が大きいと思われます。 その場合、当然に労働法の保護はなく、 民法第六百三十二条 (請負) 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第四百十五条 (債務不履行による損害賠償) 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 “先就活や資格の勉強で時間が取れなくなって”授業を行わなければ、第四百十五条による損害賠償義務を負います。 契約について再度確認することを強くお勧めします。
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- ramsaysama
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何処とどういう契約をしたかによるんですが、家庭教師派遣センターに雇用されているんですか?であれば労働法の保護は受けます。 >いきなり二年間の契約をして、この先就活や資格の勉強で時間が取れなくなってもその二年間は絶対に辞められないのでしょうか? 労働者であれば、んなこたーないです。労働基準法で強制労働は禁止されてますんで、退職の自由はありますし、賠償予定も禁止です。 民法にはこういう規定があります。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除)第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 >また講師規約にも誓約書にも退職に関することが一切書かれていないのですがこれは問題ないのでしょうか? いずれにしても、労働者として雇用されたのだとしたら労働基準法で以下の事項は書面で労働者に通知することになっているんですけど。 1 労働契約の期間 2 就業場所・従事業務内容 3 始業・就業時刻 所定労働時間を越える労働の有無 休憩時間 休日 休暇 交替制勤務の場合、就業時転換に関する事項 4 賃金の決定・計算・支払いの方法 賃金締切・支払い時期に関する事項 5 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
お礼
ありがとうございます。 ですが確認したところ業務委託契約ということで 労働法の保護は受けられないようです・・・
お礼
ありがとうございます。 契約について確認したところ業務委託契約とのことでした。 ですが事前に事情を説明して辞める意思を伝えれば辞められないということはないそうです。