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憲法上問題があるんですか?
たとえば、私立高校はキリスト教に基ずく教育を行うことを基本方針としている。この目的の達成のため、教員の採用条件にキリスト教徒であることを定めている。これは憲法上問題があるんですか?
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レポートか何かですか? 丸投げは禁止ですので、ヒントだけ。 憲法が保障している、また否定しているのは「信教の自由」で、『公的機関』が特定の宗教についての活動をすることはできません。 これに対して、民間においては、ある程度の『自由裁量』が認められていていますので、憲法上問題があるとはいえないでしょう。 民間の雇用関係において憲法が適用されうるのは、生命身体にかかわる非常に大きな損害の場合、または、社会的に非合理な場合ではないでしょうか。 参考判例として、「三菱樹脂事件」を挙げておきます。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26914&hanreiKbn=01 その他関連判例として「ポポロ事件」において、学校内の自治権についてふれています。また、「校則によるバイク制限」(最判平成3年9月3日)も参考になるかもしれません。
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回答No.2
下記の判例を読んで勉強してください。 大阪地裁昭和44年12月26日判決:日中旅行社事件 「特定のイデオロギーを存立の要件とし,かつ,労働者に対してもその承認,支持を要求する事業は,その事業が特定のイデオロギーと本質的に不可分であり,しかも,労働者に対してそのイデオロギーの承認,支持を求めることが事業の本質からみて客観的に妥当である場合に限って,その存在を認められる。」