• 締切済み

従業員への医薬品の提供について

早速ですが、社内での医薬品の提供について、ご教示ください。 内容ですが、会社がサービス業であり、お客さんが病気になった 時などのために、救護室を設置しています。 救護室では、胃薬や頭痛薬などを提供していたのですが、 薬事法24条1項の規定をかんがえ、医薬品の提供をやめております。 そこで、お聞きしたいのですが、会社の従業員に対しては、現在でも 風邪薬などの医薬品を提供しているのですが、これも薬事法24条の 適用になり、医薬品を提供することはできないのでしょうか? 従業員に対しては、医薬品を提供したいため、何かよい考えがございま したら、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

普通の大企業でしたら組合健保が現物給付として新入社員には薬箱や体温計、ピンセットなどを含め、他の社員に薬の配布を実施しています。組合健保がないのでしたら、会社が特定の薬品販売店とタイアップしていろいろな薬に値段により点数をつけて社員に所定の点数内で選ばせ、薬品店の方で社員ごとに袋に詰めて会社に納入する形式を取ったらどうでしょうか。薬の原価は低いので2,000円程度でも5,000円分ぐらいは入ると思われます。会社のほうは福利厚生費で処理すればいいかと思います。ただ、金額については税理士と相談してください。

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