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処方箋が必要な医薬品や医療器具は、一般人が勝手に販売してはいけないもの

処方箋が必要な医薬品や医療器具は、一般人が勝手に販売してはいけないものですが、無償であげることは違法にはならないのでしょうか? 例えば「コンタクトレンズが余ったので友達にあげた」とか「医師から処方された胃薬を同僚にあげた」とか。 売買を禁止している理由を考えれば、無償提供も駄目なような気がしますが、調べても無償の場合に言及しているページが見つからなかったので、質問させて頂きました。 違法か合法かと、そのソースとなる法令を提示して頂ければ幸いです(URLでなく「○○法○条○項」と教えて頂くだけでも構いません)。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

私も同じ疑問を持って質問した事がありますので,それを参考にしてみて下さい。  ・http://bekkoame.okwave.jp/qa2841151.html   QNo.2841151 何法の何条に違反なんでしょうか?  その時の私の意見も寄せられた回答でも,『「薬事法」が対象としているのは【業として】の譲渡なので,個人が無償提供した場合は【薬事法違反にはならない】』です。

参考URL:
http://bekkoame.okwave.jp/qa2841151.html

その他の回答 (4)

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.5

薬事法55条では 「販売、授与等の禁止」 とあります。 無償提供も授与です。

Mentho
質問者

補足

55条は、「説明などが不充分な(薬事法に違反するような)医薬品」に関する内容ですね。 今回の質問内容には当てはまりません。

回答No.3

No.2です。 あなたは、何のために知りたいのでしょうか? 別に、私はあなたのことを責めているのではありません。 処方箋が必要な薬とは、市販薬と違い、医師の診察のもとで特定の人に出されたものです。 このことは理解できますか? もし、その人に合わせた薬を他人に譲ることをすれば、たとえば持病を悪化させる場合もあります。 そういった危険性をはらんでいることも理解できますか? 結論としては、No.1のかたが言われる薬事法49条のとおり、個人売買・無償提供ともに認められていません。

Mentho
質問者

補足

何の為に知りたいかどうかなんて、回答に必要ですか? 危険性云々の話などしていません。違法か合法かを訊いているんです。 あと、薬事法では、「業」として販売・授与する者に対して規定されています。 12条でも49条でも、個人が1回だけ無償で提供することには触れていないんですよ。 だから質問してるんです。

回答No.2

まず、 なぜ、処方箋が必要なのでしょうか? あなたの症状を医師が診察し、この薬が妥当であると判断したものです。 他人に販売する(無償提供する)ことは、誰が、その人の症状を診察し、その薬が妥当であると判断したのですか? もし、薬が合わず死に至った場合、あなたは責任をとることができますか? 法令については他のかたの回答を参考にしてください。

Mentho
質問者

補足

私の症状?私が責任? いつ私のことだと言いましたか? それに、質問に対する回答になっていません。 法的に、個人が無償提供することはどうなのかを訊いています。

回答No.1

薬局や薬品の販売業者が処方せんによって販売、授与することを認めているだけですので、これ以外のことはすべて違法行為になります。(授与という言葉があるので無償であってもだめですね。薬事法49条) コンタクトレンズも「高度管理医療機器」というものに区分されており、販売するには許可が要ります。ただこちらについては業として販売、授与(賃貸)するときの規定はあるものの、それ以外については規制がないように思います。ちょっと微妙ではありますね。(薬事法39条)

Mentho
質問者

補足

薬事法は私も調べましたが、確かに「業」として行う場合の規定しかないんですよね。 個人で、且つ継続して提供しなければ、それを取り締まる法律がないって、何か変ですね。 ハルシオンやニトロールをあげてもいいってことになるんですから。 多分ご回答頂いた通り「グレーだけどOK」って現状だと思いますが、もう少し募集してみます。

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