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尊厳死

治療不可能な病に冒され、回復の見込みがないYは、意識がなく人工呼吸器を装着しているが、かねてから延命のための治療を受けずに自然な死を迎えたいと家族に伝えていたので、家族Fの要請により医師Bは人工呼吸器を取り外し、その結果Bは死亡した。 この場合って医者は無罪になるんでしょうか?? 刑法の場合は何が適用されますか? 刑法199でしょうか。それとも199?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

細かなところですが、尊厳死とは患者本人に意識がある状態をいいます。つまり「俺はもう助からない。だけど機械につながれて生きていくのはごめんだ。人として死にたいから、殺してくれ」というものが尊厳死であり、この本人の同意に基づいて積極的に「殺す」ものが尊厳死です。 意識のない状態の場合には、本人の同意がないので安楽死とことで、一応区別されています。 質問者さんの例の場合には、意識がないので「安楽死」の問題です。 そして、安楽死で問題になるのは「積極的に」殺す場合です。質問者さんの場合には、呼吸器を外すという消極的なものですので、通常は積極的な行為として評価されない場合が多く(←通常の人間には呼吸器は不要なものなので)、殺人罪その他には該当しない場合が多いです。 ちなみに積極的に殺す場合とは、筋弛緩剤等を投与して殺すことです(←通常の人間でも死ぬ行為なので)。この場合には、状況により刑罰(自殺ほう助、同意殺人、殺人等)が科される場合があります。

その他の回答 (3)

回答No.4

家族に伝えていたことがきちんと証明されれることが1つの争点ではないでしょうか?遺言形式で意思表明してあるとか。本人の意思なのか家族の意思なのかで大きく違ってくるとおもわれます。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.3

刑法は知りませんし、知りたくもありません。 その医師は英雄として表彰され遺族からも感謝されるべきだと考えます。尊厳死、強く支持します!

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060325ik04.htm このサイトをご覧下さい。 4つ挙げられた「合法的な積極的安楽死が認められる」ケースのうち、 〈1〉患者に耐え難い肉体的苦痛がある 〈2〉死が不可避で死期が迫っている の要件を満たしていません。 自然な死を迎えたいというのは通用せず、殺人罪が適用されてしまいます。

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