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取得条項付株式について
108条3項の要綱についてなのですが 会社法施行規則20条に1項5号ハの カッコ内がよく分かりません。 「当該種類の株式の株主の有する 当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く」 これは要綱よりも細かくなるから 要綱段階で定めなくてもいいという理解でよいのでしょうか。
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会社法の立法担当者(法務省大臣官房参事官)によると,108条3項の「要綱」とは,「種類株式の内容のうち,定款変更の決議において株主が適切な判断をするために必要な事項のこと」をいい,「事後に行われる株主総会等での細目の決定に参考となる事項について定めれば足りる。」とされています。(商事法務『一問一答 新・会社法』(法務省大臣官房参事官 相澤 哲 編著58ページ) この説明を前提とするならば,あなたの理解で差し支えないのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 条文って難しいですね! 一問一答さっそくチェックしてみます。