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育児休暇手当て
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「育児休暇手当て」とは雇用保険法の「育児休業給付金」のことですね。 この給付金を貰うための要件の一つとして、同法施行規則第百一条の十一 第4項に、「労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること」とあります。 これは給付金を貰うための条件ですが、貰うとき、すなわちハローワークが支給を認めるときの条件です。従って、質問者さんは「雇用の継続が予定されていると認められるもの」として条件を満たしていたから貰ったのですから、一旦貰ったものは返す必要はありません。予定はあくまで予定です。育児と仕事の両立ができずやむを得ず辞めるのですからね。もっとも、始めから辞めるつもりであったのにそれを隠して例えば虚偽の雇用契約書を提示していたのなら、不正な受給として返還しなければいけません。
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