• 締切済み

ほぼ無過失の交通事故の保障について

昨日交通事故にあいました。 状況としては、私が国道を走っているところに、道の左側にある会社の敷地から右折するために止まっていた車が急に出てきて衝突してきたもので、明らかに相手の判断ミスであることは、昨日の警察の実況見分からも認められています。 ただし、相手が無保険者で、その無保険になった理由というのが、保険料を払えずに解約されたような状況とのことです。 当方の保険屋さんが言うには、当方の加入している保険内容にある無保険者保険の保障内容ばかりです。 質問としては、 一 無保険者に対しては、当方の保険屋さんは対応してくれないのでしょうか。 二 そうした無資力であっても調停というのは起こせるのでしょうか。 三 無資力とか相手の経済状況は、その調停内容に反映されるのでしょうか。 車には、愛着があり、相手が無資力とかそういう理不尽なことではきちんと保障されないのは納得できません。どうか皆様の知識で助けてください。

みんなの回答

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

以下のURLを参考にしてみてください。   http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411801419 あなたが車両保険に加入していない場合は、結果として相手の支払いがなければ、泣き寝入りとなります。車両保険に加入していれば、修理費は保険で支払えますが、あなたの車の評価額以上の修理費がかかる場合には評価額以上は支払われません。 一 無保険者に対しては、当方の保険屋さんは対応してくれないのでしょうか。 ⇒相手から集金をしてはくれません。相手に支払い能力がないのがわかっている場合は、保険屋さんとしては、次善策として、あなたにとって何がいちばんいいのかを説明してくれる程度となるかと思います。 二 そうした無資力であっても調停というのは起こせるのでしょうか。 ⇒いきなり調停ということではなく、民事裁判を起こすことはできます。但し、たとえ裁判で勝てても、相手に支払い能力がなければ、結局は意味のないことになりかねません。時間と労力(とお金)をかけるだけの価値があるかどうか、費用対効果を勘案した方がいいと思います。 三 無資力とか相手の経済状況は、その調停内容に反映されるのでしょうか。 ⇒分割回数を増やしたりということはあると思います。

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