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労働裁判官 労働審判員 について
お世話になります。 先日、労働関係の記事で読んだのですが、2006年4月より 労働審判制度というものが出来たそうですが、これを行う 労働裁判官、労働審判員と言うのはどのような方が行う のでしょうか?(裁判官が行う、この職に就くための資格試験が ある?、監督署の方がなるなど) かなり特殊な業務、職種(表現はわかりませんが)なのでしょうか? 法律知識も必要ですので、法務の有資格者の方がなるのでしょか? よろしくご回答お願い致します。
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qzj13440です。 訂正です。 裁判官は簡易裁判所の裁判官ではなく、地裁の裁判官です。 ですので、労働審判は地裁に申し立てをします。 ここを見れば詳細が分かります。審判員についての規定は第9条にあります。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan.html
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- qzj13440
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回答No.1
完全な回答ではありませんが参考までに。 裁判官は、簡易裁判所の裁判官がなると聞いています。 また、審判員は、専門に就くわけではなく、他の職業に従事している人が兼職すると聞いています。 ちなみに審判員は2人いますが、一人は会社経営寄りの人、もう一人は労働者寄りの人がなると聞いています。 あくまで参考意見です。
質問者
補足
ご回答ありがとうございました。 一般の人はなれないのでしょうか? 一般とは例えば、就職先として労働関係法務職の選択肢の1つ としてと言う意味で、です。 試験や条件資格などがあるなど。
補足
ご回答ありがとうございます。 >裁判官は簡易裁判所の裁判官ではなく、地裁の裁判官です。 と言うことは完全に司法試験通過した方なのですね。 審判法9条より】 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者の うちから任命する。 とありますが、実際具体的には何か特別な職業、公務員(労働基 準監督署職員の方など)で労務関係者の中から、社労士のような 資格を持っている方がなられるのでしょうか???