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労働審判について

労働審判について教えてください。 誰が誰に対して訴えを起こすことが出来るのでしょうか。 もし、訴えを起こすとしたら裁判所なのか、それとも労働関係のため労働基準監督署でも構わないのか。 慰謝料、損害賠償金の請求が可能なのか等についてお願い致します。

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回答No.2

労働審判とは 労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、3回以内の期日で審判し、適宣調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという新しい紛争解決制度です。労働審判に対する意義申し立てがあれば、訴訟に移行します。 と、言うのが裁判所の説明です。 簡単に説明しますと・・・ 訴訟(裁判)をする前に、双方(従業員と会社、双方立会人を付ける場合もあります)で労働審判員3名が立会いの下、3回の話し合いで、和解しましょう。と言う制度です。 和解が成立しない場合、労働審判員の方から「解決案」が提示されます。 それでも、どちらかが異議がある場合、訴訟になります。 また、ここで決まった内容は、裁判で出た結果と同じ効力があり「強制執行」を申し立てることも出来ます。 と、言うのが労働審判制度です。 昨今、派遣切りやリストラ等々で訴訟が増えているのを、労働審判制度で訴訟までいかずに和解できないか、というのが狙いのようです。 私自身、労働審判で訴訟を起こしました。 なを、「労働審判相談センター」と言うところがあります。 自身で書類までを作る、アドバイスをしてくれます。 弁護士に依頼すれば、数十万円の費用がかかるでしょう。

回答No.1

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html これくらいは、ネットで見ればすぐにわかるんだけど、まさか自分で何も調べることなく質問してないよね。

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