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交差点での自転車と車の事故(長文ですいません)

よろしくお願いします。3年前に当時12歳の娘が横断歩道を自転車で横断中に自動車にはねられました。娘は高次機能障害として認定がでました。いま相手の保険屋と示談交渉中です。 相手は自動車が優先道路を走行中に横断歩道で自転車と衝突したのであり運転手に関しても不起訴となっているということで判定タイムズから引用して過失割合は基本は50:50。それに横断歩道で-10、自動車運転手の注意不足で-10で70:30であるといっています。(当初は50:50の主張でしたが私が検察庁に相談した結果、再審議となり50万円の罰金刑となり少し譲歩してきました)私としては信号機のない横断歩道上の事故であるので相手が優先道路であろうと10:90が基本でそれと業務上過失傷害の最高額の50万となったことで相手の過失大ということで0:100でもいいと考えておりとても70:30は受け入れることができません。交渉する上でいいアドバイスがあればよろしくお願いします。次の示談交渉日は7月10日です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MoonTears
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回答No.10

お返事遅れて申し訳ございません。高次脳機能障害の認定がされたとのことですが、等級は何級だったのでしょうか。いずれにしろ、高次脳機能障害自体、後遺障害としては軽度の部類では決してないため、過失割合に争いがある話とは別に、有能な弁護士をつけ、訴訟を視野にいれる必要があるでしょう。 では、本題にはいります。相手保険会社が、基本50対50と過失割合を提示している根拠は、判例タイムズの過失割合本のP272の197表によるものと思われます。そこでの修正要素中、今回の事故で該当しそうなものは、「車側の著しい過失」による10と、児童修正による10の2つであり、「横断歩道」は修正要素にはいっていません。したがって、現在の示談の段階で、相手保険会社は「横断歩道」による過失10を娘さんに有利に評価していますが、訴訟になれば必ずしも同じ評価が与えられるとはいえないでしょう。この本の別の箇所で、「対車両の関係では、自転車が歩道ないし横断歩道を走行していることをもって加算要素とするのは相当でない」(P264)としているからです。したがって、現示談段階では、児童修正を加味して、20対80も可能かもしれませんが、過失割合本による評価としては、n_kamyi氏の回答に同意で、やはり30対70あたりが妥当ではないかと思います。以上は、自転車が通常の速度(時速15キロ程度)を出していたことを前提にしています。 ところが、質問者のコメントでは、娘さんの自転車の速度は、徒歩程度の速度だったということです。もしこのことが立証可能ならば、本件は、自転車対自動車の事故ではなくて、歩行者対自動車の事故に近づきます。つまりゼロ対100の主張も可能になるということです。そのあたりの事情については、同本のP261に、自転車対自動車の事故は「自転車がいわゆる普通の速度(時速15キロ程度)であることを前提としていた。低速の自転車(普通人の小走り程度以下の速度。おおむね時速10キロ以下である場合)に対する関係での四輪車・単車の注意義務の程度としては、小走りの普通人とほぼ同視し得るし、自転車が低速で走行している場合、事故発生の危険性が小走りの普通人に比較して高まるとは一概にいえないこと、実務上、低速の自転車と四輪車・単車との事故については、事実上、歩行者と四輪車・単車との事故に関する基準が参照されていたことなどに照らすと、低速の自転車については、歩行者と同視し得る余地がある」としています。 要は、自転車が低速だったかどうか、その立証が可能かどうかということです。本件についてそれを考えてみますと、まず気になるのが、横断歩道前でいったん停止したという事実です。これは、娘さんが事故についてほとんど記憶がないにもかかわらず、どうしてそのようなことがわかったのかということでもあります。目撃者がいたのでしょうか。あるいは刑事記録にそのような記載があったからでしょうか。それとも、それは質問者の推測でしょうか。停止したことが事実だとして、次に気になるのが、停止位置から衝突地点までの距離が10mだということです。でも、現場は片側1車線なので、10mはなく、7、8mくらいではないでしょうか。さらに確認したい点は、学校からの帰宅途上だったことから、カバンなりランドセルなりをどうしていたのかということです。そして、そのカバンの中身は何で、どれくらいの重さだったのだろうか。つまり、自転車の前カゴ等にカバンなりを載せており、カバンの中身も本などでかなり重かったりすると、それは自転車が低速だったことを推定可能とする事実のひとつなのです。このように細部にこだわるとともに、いったん停止後、7,8m進んだ時の女児の自転車の速度はどれくらいになるのか、もし時速10キロ以下とするなら、その高度の蓋然性があることを明らかにする必要があります。

yoshi623
質問者

補足

MoonTearsさん回答ありがとうございます 事故当時は、くも膜下出血で危篤状態、地元の病院では手に負えず40K離れた病院まで搬送されました。認定は別表2 9級10号と認定されました。 調書上は娘は時速10KMとなっていました。 一方相手は制限時速40KMのところを40~50KMで走行となっています。 止まっていたという身内ですが目撃者はいます。横断歩道を渡った3軒目が私の家となります。ちょうど親父が花に水やりをしていて娘が横断歩道で止まっていたのを確認して花に目を移したところ衝撃音がして横断歩道をみたところ娘がいなくなっていたので慌てて事故現場にいったとのことです。事故の場所ですが今、計ってきました。憶測で数字を書いて申しわけありませんでした。道路幅は8メートル。事故の場所は7メートル付近かと思われます。布製のランドセルを背負っての走行となります。本はほぼ満タン状態。速度については計測できてませんが、横断歩道にて左右確認後に自転車と徒歩を同時に娘たちにさせたところ徒歩と自転車では事故の場所あたりではほとんど変わらない状況でした。 あと確認すべき項目があればご教授願います。よろしくお願いします

その他の回答 (10)

  • MoonTears
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回答No.11

警察の調書に娘さんの自転車の速度が時速10キロと書かれていたのなら、そこが出発点になります。時速10キロなら、いわゆる低速の自転車だといえるので、歩行者と同視できる余地があるということです。したがって、娘さんの過失30は受け入れがたいと僕も思いました。 娘さんの過失をゼロに近づけるための方針としては、その余地をいかにして拡大し、確実なものにするかということにつきますが、そのためには過去の裁判例や裁定例を検討したほうがいいだろうし、徒歩程度の速度だったことを再現するためのビデオ撮りなども、あるいは有効かもしれません。 これまでの僕のコメントも含めて、有能な弁護士にご相談されるとともに、質問者自身も勉強が必要だと思います。たぶん、娘さんのことで夜も眠れぬ日があるものと思いますが、今の僕には、これ以上のアドバイスをする能力がなく、掲示板による回答の限界もあります。申し訳ありません。

yoshi623
質問者

お礼

MoonTears様 アドバイスありがとうございます。勇気が出てきました。事故の調書の事故の写真等をみてすごく気が滅入っていたところです。いろいろな本を読んで勉強します。会社に確認したところ顧問契約している弁護士がいるということですので一度そちらにも相談してみます。またアドバイスいただいたようなビデオ撮影もしてみたいと思っています。 紛争センタに相談したのが1年半。その時点では相手は不起訴であり事故記録が閲覧できないということでしたのでなんとか検察審査会への上申(結局は検察審査会は開かれず検察官による起訴となりましたが)したりしてやっと記録をみることができるようになりました。当時中1だった娘もいまは高校2年となりました。入試はソフトボールをやっていたおかげで試験なしで入学できましたが入学してからは記憶力の低下でなかなか記憶して覚えるということができず再試の連続で順位も学年で最下位です。小学校の時、暗算で県大会で優勝したことがウソのようですが、なんとか懸念されていた発作もでず健康に高校生活をおくっているのが唯一の救いです。あとひと踏ん張り親としてがんばっていきたいと思います。

  • MoonTears
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回答No.9

相談者に苦言を呈しますが、事故から3年も経ち、刑事記録の閲覧もされているというのに、道路の状況や事故状況の説明がまだ不十分です。 事故発生は夜間なのか、事故現場は幹線道路かどうか、片側何車線なのか、幅員は?信号のない交差点というが、見通しのきかない交差点なのか、横断歩道でいったん停止された地点から、衝突地点までの距離はどれくらいか、自転車の速度は?自転車横断帯の有無、相手車とその先行車との車間距離は?つまり、相手は「先行車のテールランプを見ながら」運転していたということは、先行車との距離があまり離れていなかった可能性がある。したがって、娘さんは、先行車をやり過ごした後、急いで横断した事実がなかったのかどうか等、書くべきことがたくさんあるはずです。 とにかく、絵になるように、現場の状況や事故状況を文章で再現することが肝心です。

yoshi623
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。夕方4時です。学校帰りでした。 相手は片側1車線です。相手は娘の左側から進行しています。こちら側は5メール位の道路です。娘は相手の走行している車線でないほうを渡りきり相手の車線を渡りきる当たり(横断歩道を渡り切る直前)ではねられています。停止状態から10メートル近く進んだあたりだと思います。見透しはよく100メートルくらい直線です。子供は記憶もなく高次機能障害で昨日あったことも覚えられない状況ですので当時のことはほとんど覚えていません。ですので相手の一方的な証言で調書は作成されています。調書には先行車のことは何も記入なし。自転車の速度の記入もありませんが徒歩と変わらないと思います。自転車横断帯はありません。現在記録は紛争センタ預かりとなっております。よろしくお願いします

noname#252929
noname#252929
回答No.8

高次機能障害として認定とは、自賠責保険で認定されたと言う事でしょうか? そうであれば、自賠責保険に被害者請求されましたか? 被害者請求されれば、その認定等級に対する自賠責保険の後遺障害慰謝料と逸失利益が、保険会社と交渉する必要なく、支払われます。 このお金を基に、裁判を起された方が宜しいかと思います。 過失割合なども、裁判所で判断されます。 保険会社との交渉では時間が掛かるだけで、良い結果が出にくい内容かと思いますよ。

yoshi623
質問者

お礼

回答ありがとうございます。認定されました。それを受けて相手の保険会社は当初は過失が50%と言ってきたので検察庁にいったりして当初は不起訴であった相手を罰金刑までもっていってやっと当時の資料を閲覧できるようになりました。相手の罰金刑が決まった段階で相手の保険屋が30:70でどうだといってきたものですからその根拠について来月紛争センタにて話を聞くことになっております。いままでの皆さんの意見を参考にして来月の打ち合わせの結果によっては裁判ということも視野にしてみます

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

追加で。 参考になると思えば、粉センに大阪支部平成18年1月17日裁定・大審521号のコピーを提出して下さい。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

>先行車のテールランプを見ながら時速40~50KMで進んで横断歩道を見つけた。(道路上には横断歩道が先にあることを示すひし形のマークがあり横断歩道の上には横断歩道と最高速度の標識があります)その後、娘を見つけてブレーキを踏んだか間に合わなかった これ全部相手の証言ですか。 貴方の私見は入っていませんね。 であれば横断歩道を見つけた時に何故自転車を発見でき無かったかとなります。 漫然と運転をしていた為に発見が遅れたとはなりませんか。 娘さんを発見した場所、ブレーキを踏んだ場所等実況見分調書に書かれている筈です。 事故現場で相手側から見て、自転車が道路中央付近にいる時の視認できる距離を確認してください。 直線道路なら50m以上の距離があるはずです。 これを確認して下さい。 時速50kmで走行して、急ブレーキで停車できる距離は24.8mです。(晴天時) 衝突している訳ですからこれ以下で視認している筈です。 もしカーブで視認が難しい状況でも、視認できる距離に拠っては著しい過失が問えます。 夜間であれば街灯等で明るい状況であったのか、と言う具合です。 ここまで書けば何をすべきかは理解できると思います。 兎に角相手の過失を探す努力をして下さい。 大阪支部平成18年1月17日裁定・大審521号 書くと長くなりますから交通事故裁定例集24を参照して下さい。 同じような交通整理の行われていない横断歩道上を自転車で渡っている時の事故です。 過失割合は10:90です。

yoshi623
質問者

お礼

回答ありがとうございます。交通事故裁定例集24を入手するようにさがしてみます。よいアドバイスありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

「相手は下り坂をかなりのスピードで走っておりボーっとしていて前をしっかりみてなかったと言っています。娘は一旦停止をしてそれから横断を始めて横断歩道を渡り切る直前にひかれました」 これは刑事記録の供述調書にかかれていますか。 相手が貴方にした証言ですか。 もし書かれているなら弁護士は何処を見ているのかとなります。 確りと供述調書に書かれていれば相手の著しい過失が問えます。 ―10となるのですよ。 既回答に有るように12歳は児童です。 これと合わせると―20になり30:70を10:90に持って行く事も可能かと思います。

yoshi623
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。ぼーとしていたということは相手が私に言っただけです。先日、入手できた供述調書には先行車のテールランプを見ながら時速40~50KMで進んで横断歩道を見つけた。(道路上には横断歩道が先にあることを示すひし形のマークがあり横断歩道の上には横断歩道と最高速度の標識があります)その後、娘を見つけてブレーキを踏んだか間に合わなかったと記載されていました。ちなみに走行していた道路の最高速度は40KMです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

交差点内にセンターラインが貫通していれば、優先道路で間違いないですね。 それであれば、保険会社の提示は概ね妥当かと思われます。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/bc004-.html 自転車は基本的に横断歩道を乗ったまま渡ってはいけませんので、娘さんも道交法違反をしているということです。 業務上過失傷害の最高額の罰金というのは、高次機能障害として認定されている結果からだと思われますので、相手方の過失大ということではありません。 児童は6歳以上13歳未満ですので、12歳であれば、10%修正して20:80が落としどころでしょう。 それ以上ごねれば、おそらく裁判です。 最近の判例では自転車に対しては割りと厳しい判決が出ますので、もあしかしたら過失割合はもっと厳しいものになるかもしれません。 その辺りは弁護士によく確認してから判断してもらって下さい。

yoshi623
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。お世話になってきた弁護士さん行政書士さんが歩行者も自転車も現状は同等に扱われおり基本的には0:100だろうという言葉だけを信じてここまでやってきましたが法から事実を積み上げていくとn_kamyiさんのおっしゃるようになるのですね。今回の法改正で児童は横断歩道を乗ったまま横断もよいことになりましたが当時はちがいましたしね。今回のアドバイスを検討材料にして次回の面談に臨みます。もう紛争センタにいって2年近くが経過していますのでがんばっていきたいと思います

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

粉センに持ち込んでおられる様ですから刑事記録は入手されていると思います。 過失割合の折り合いがつかない場合、この刑事記録を参考に協議をします。 貴方もここに質問する前に、刑事記録を精査すべきです。 実況見分調書と供述調書が添付されている筈です。

yoshi623
質問者

お礼

回答ありがとうございます。刑事記録を入手するために最初は不起訴だったので半年以上をかけて検察庁にいったりしてやっと、相手に略式で罰金刑がでたので入手して確認したのですが、田舎の警察というかほとんど決めてになるようなことは書いてなく担当していただいている弁護士さんと精査したのですがほとんど情報としてはありませんでした。それで困ってここで質問させていただきました

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

優先道路で横断歩道があるというのが、ちょっと想像できません。 本当に優先道路かどうか確認して下さい。 横断歩道がある交差点では、センターラインが貫通していなく、優先道路ではない可能性が高いです。 娘さん側に一時停止規制はないのでしょうか? その辺りの情報がないため、過失割合が妥当かどうかはわかりませんが、少なくとも当時12歳であれば、児童として10%の修正があるはずですが、それが加味されていません。

yoshi623
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。もうしわけありません。優先道路=広い道という認識しかありませんでした。優先道路を示す標識はありません。相手側は追い越し禁止のセンターラインがありその上に横断歩道が書いてある状況です。これが貫通ということでしょうか? 相手は下り坂をかなりのスピードで走っておりボーっとしていて前をしっかりみてなかったと言っています。娘は一旦停止をしてそれから横断を始めて横断歩道を渡り切る直前にひかれました。 あと一点、早生まれのため中学1年ですが12歳です。この場合でも児童として扱われるのでしょうか?

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

残念ながら、自転車と自動車にしてもお互いが動いている状態での事故となると0:100というのは認められないのが基本です。 お子さんのことを思うお気持ちはわかりますが…。 冷静でいられないお気持ちは十二分にわかりますが、『私としては10:90が基本』というようなご自分の尺度で物事を測るのではなく、納得いかないようであればやはり法律の専門家などを挟んで交渉すべきでしょう。金銭面はかかってしまいますが、そうするより他にありません。

yoshi623
質問者

お礼

回答ありがとうございます。紛争センタで弁護士さんに中に入っていただいて実施しているところですが、仲裁に入っていただいている方は私の考えていることと同じような見解をしていただいています。検察官とお話をしている中では「現状は横断歩道上では自転車は歩行者と同様の扱いが妥当ではないですか」ともいわれました。それと相手の保険屋との言い分の違いは法律上の解釈がやはり立場立場でちがってきていうのかとも考えておりました。ですので解釈上、なにか有利になるような判例みたいなものその他、事例等があれば知りたいと思い投稿いたしました。

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