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横断歩道のない交差点

ふと思ったのですが、横断歩道も信号もない交差点において、歩行者が横断する場合、車両と歩行者はどちらが優先なのでしょうか? 細い道を来た歩行者が優先道路を横断して直進する場合と、優先道路を歩いていて細い道を横断する場合で規則の違いは出るのでしょうか?

noname#204145
noname#204145

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.7

歩行者の横断についても、きちんと道路交通法で定められています。 歩行者に道路交通法の概念がないというのは、どこの国の話ですか?(笑) (横断の方法) 第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2  歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。 (横断の禁止の場所) 第十三条  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2  歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。 肝要なのは「車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」の部分ですね。 横断歩道がなくて、車が接近していたら横断してはけないんですよ。 それに対して車側は (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 となっており、「歩行者が道路を横断しているときは」となっているので、横断歩道がなければ、横断を開始しようとしていた歩行者がいても、譲る義務はありません。

noname#204145
質問者

お礼

条文引用でのご回答ありがとうございます。 車両側が発見してから減速すれば停車できる距離関係なら歩行者に優先権があり、渡ろうとしている歩行者や、危険な距離関係で渡り始めた歩行者には優先権がないということになりそうですね。 非常に参考になりました!

その他の回答 (6)

回答No.6

日本国においては、自動車専用道路でないかぎり、人間や馬や牛も通行・横断が許されてい居ります。 日本国内の自動車の運転手は、安全運転義務という義務が果たされているために、人間や牛馬と衝突すると、安全運転義務違反となります。

noname#204145
質問者

お礼

それ故にルール無視の弱者相手でも責任割合が大きくなってしまうわけですよね?

noname#211894
noname#211894
回答No.5

歩行者には免許もなく、道路交通法という概念もありません。 優先道路というのを、小学生が解りますかね? なので、歩行者が優先 というか、保護しなければなりません。 歩行者にとって、通過した方が安全なのか、止まった方が安全なのかは、それぞれの運転手の判断です。

noname#204145
質問者

お礼

概念はありますが? それ以外の点については概ね賛同です。 ご回答ありがとうございます。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.4

横断歩道で手上げて渡ろうとしても、ほとんどの車は停止しませんよ つまり停止できないほど、違反車両が多いのですから、一般道で 渡ろうとしても車は減速することなく、通過しょうとします。 規則と安全ではどちらが信用できるかといえば、安全を優先すべき ですよね、なぜなら貴方が飛び出したといわれれば、そうではないという 根拠も証明できないですよね。

noname#204145
質問者

お礼

規則上、今回のような場所では渡ろうとしている人に譲る義務はないということになっているみたいですがどうなんでしょうね? 規則上認められていたとしても危険だと思えば横断を始めたりしないようにします! 横断歩道とか。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

道交法では、(歩行者横断禁止の標識がない限り) 横断歩道があるときはもちろん、ない場合でも横断しようという意思がある歩行者がいた場合は車は止まらなくてはなりません。

noname#204145
質問者

お礼

そうなのですね。 実際止まる車っていない気がしますし、なんかおかしな規則に思えてしまいますが。

回答No.2

横断歩道のない交差点又はその直近で、歩行者が道路を横断しているときは、車両はその歩行者の通行を妨げてはいけない。 (道路交通法第38条の2) 「その直近」は交差点より10m以内と解釈されています。 また、「通行を妨げてはいけない」とは、横断歩道の直前での一時停止義務とは異なり、 一時停止を義務付けているものではなく、歩行者に優先権を与えているものと考えられており、 その状況により、減速したり、徐行したり、更には一時停止しなければならないこともあります。 有先道路においての例外も規定されていないようなので上記で全てかと。

noname#204145
質問者

お礼

横断歩道のように義務はないのですね。 そうなると、歩行者に気づいてからでは止まれず、結局車両優先になってしまうような気がしてしまいますが。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

どんな場合も歩行者優先です。 ただ、だからといって飛び出したら命がもったいないよ。

noname#204145
質問者

お礼

歩行者が優先なのですね。 このことを知って運転しているひとって少なそうですし、それを警戒していたらおそらく車も全然進めませんもんね。その状況で車の前を横断しようとしたら停車が間に合わない気がしますよね。

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