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詐欺の境界線

たとえば美容に効果があるといわれているコエンザイムQ10はウィキペディアを見ても「そのような薬効を臨床的に検討したデータはまだ乏しい」とあります。消費者は美容に効かなければ買わないと思います。食品などはこのような例をあげたらキリが無いと思います。 またメディアなどは芸術的にそれほど価値のないものをプロモーションの力で売り込んでいると思います。 これらは詐欺にならないのが不思議です。 逆に振り込め詐欺は、振り込む側は自分(または家族)のためになると思って振り込むわけですよね。実際はためになってないわけですが。 また1000円の価値の宝石を100万円で売ったら詐欺になると思います。 でも上の詐欺になってない例と比べるとこっちの2つも詐欺じゃないような気がしてなりません。 詐欺になるかならないかはどのように境界線がひかれてるのでしょうか。 教えてください。

noname#77556
noname#77556

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

このお話、詐欺以前に薬事法の方が問題です。 薬事法では医薬品以外が治療効果などの効能をうたうことを禁止しています。 つまり、「何々が治る」とか「何々の治療に効果がある」というのを禁止しています。 例えば、オロナミンCは「元気はつらつ」とは言っていますが、「元気になる」とは言っていません。 質問の趣旨は、質問者さんがこれを「元気になる」と思い込んでいることが原因です。 美容に関係のCMで「○○に効く」とは絶対に言いません。 仮に言っているところがあるのなら薬事法違反であり、たまに小さなところでパクラレます。 例えば、ある大手メーカーのコエンザイムの広告も「若さへの結論」とは書いていますが、若返るとは 一言も書いていません。 「いつまでもはつらつと過ごしたい方におすすめです」とは書いていますが、「いつまでもはつらつと 過ごせる」とは言っていません。 あくまで「おすすめ」と言っているだけです。 これが美容関係の広告のテクニックです。 これはいやらしいのではなく、薬事法を踏まえて、合法的にやるとなんともまどろっこしいいいまわしに なるというだけです。 このようにまどろっこしい言い回しですが、「○○に効く」などとは一言も言っていないので詐欺には 当たりません。 もちろん、あまりに度を越えた表現だと、今度は景品表示法上の問題になります。 > また1000円の価値の宝石を100万円で売ったら詐欺になると思います。 いいえ、全く詐欺ではありません。 八百屋さんは一個100円のリンゴを100円で仕入れますか? それじゃー、ご飯代にもなりません。 仕入れ値と売値の差を以下に大きくするのかが取引の基本です。 商社なんて、海外の相場が安いときに大量に仕入れて、国内で値が上がったときに一気に売りさばくと いうことは当たり前の取引です。 要はこれもやり方で、1000円の価値しかないものをあたかも100万円の価値があるかのように売ったのなら 景品表示法の有利誤認にはありますが、相場が高騰して100万円になったのなら問題ありません。 当然、詐欺にも当たりません。 > 詐欺になるかならないかはどのように境界線がひかれてるのでしょうか。 相手を欺罔、すなわち騙し欺き、財産上不法の利益を得る事です。 ですから、コエンザイムの件は別に騙しているわけではなく、勝手に勘違いしているだけですので、詐欺 にはあたりません。 宝石の件も、同様に騙したわけではないので詐欺ではありません。

noname#77556
質問者

お礼

大手メーカーは合法的にうまくやっているんですね。 少人数を対象に詐欺した人より、長期的に多くの人に勘違いさせて膨大な利益を得ている企業のほうがタチが悪いと思ってしまいます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

実際、個別の判断に当たっては様々な要素が加味されるのでお話の範囲だけでは 一概ではないと言う前提で、意見します。 ご質問の件ですが、福沢諭吉と何のゆかりも無いそころへんの川原から拾ってき た石なら、「家宝を持っている気分になれる」という根拠がまったくありません ので、これは有利誤認に当たるでしょう。 しかし、慶應義塾大学三田キャンパスの石であるのなら、諭吉ゆかりの地であり、 終焉の地ですから、これは根拠があるでしょう。 そうすると有利誤認とまで言えるかは争いがありそうです。 ただ、次の問題としてただの石ころに100万円の価値があるのかという論議では 民法上の不当利益という考えに基づき返金が命じられることもあるかもしれません。 つまり、景品表示法上は違法とはならなくても、民法上の不当利益が認定される可 能性があります。 > なんか今の社会を見ていて、法律の専門家がバックについている大企業のほうが > 個人より法的に優遇されている様な気がしてなりません。 法的には平等ですが、その解釈の専門がそばに居るか居ないかの差はあるでしょう。 しかし、だれでも弁護士は雇えますのでその点では平等です。 > 某予備校がTVCM等でキャッチコピーにしている「志望校が母校になる」も個人塾 > が「うちの塾は志望校が母校になります」って宣伝文句を出したら問題になる気 > がしますし。 おもにCMというの広告代理店が制作しますが、ここにも専門家がいるわけです。 どこまでが合法で、どからがヤバイのはギリギリの線を上手く出してきます。 > バブル時代、証券会社の「この株買えば儲かります」的ニュアンスで株を買わさ > れて、損をした人はたくさんいると思います。 証券会社は絶対にそんな事言わないはずです。 あくまで「この会社はここ数年右肩上がりです」とかそういったニュアンスでしょう。 しかし、株と言うのは暴落することも含んだ取引が前提ですし、どの銘柄を買うかは 自己責任ですし、申込書にも「元本が保証されるものではない」と書かれています。 その上で申し込むのは証券会社の責任ではありません。 > たしかに消費者に少し考える能力と良識があれば何も問題のないことだとは思い > ます。ですから被害妄想と言われると認めざる得ないのも事実です。 まさにその通りです。 著しく誰しもが勘違いするようなことであれば景品表示法などに違反しますが、 冷静に考えれば分かるようなことを考えないで、「被害あった」などという主張は 認められにくいものです。

noname#77556
質問者

お礼

企業は専門化がついて合法ギリギリのところでやっているんですね。そのせいで法律に無知な私には今回のような被害妄想な疑問が出てしまいました。 詳しく回答していただいてありがとうございました。 疑問に思っていたことが解消されてすっきりしました。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

> 長期的に多くの人に勘違いさせて膨大な利益を得ている企業のほうがタチが悪いと思ってしまいます。 それは大きな誤解と被害妄想ですね。 景品表示法というのがあり消費者が誤解する宣伝は出来ません。 その辺は常に公正取引委員会なども監視しています。 大きな会社であれば法務部もあり顧問弁護士もいるでしょう。 そういった人たちとも協議しながら、合法的な範囲で宣伝を打ちます。 もちろん、誰しも誤解するような広告について景品表示法違反にあたり、排除命令がでます。 しかし、「元気はつらつ」を勝手に「元気になる」と脳内変換して、「元気にならないじゃないか」 と言うのは消費者を騙しているわけではありません。 ましてオロナミンCは医薬品ではありません。 それは消費者がきちんと物を理解していないであって、騙したわけではなく、その人の能力の問題です。

noname#77556
質問者

お礼

締め切る前に最後に一つ質問したいのですが 逆に例えば、福沢諭吉先生が家宝にしていた石でもないのに只の石ころを「この石を持っていれば福沢諭吉先生の家宝を持っている気分になれます」と言って100万円で売った場合(この石は福沢諭吉先生の家宝にしていた石と言っていない) 合法的に逃れることが出来る可能性はあるって事ですよね? なんか今の社会を見ていて、法律の専門家がバックについている大企業のほうが個人より法的に優遇されている様な気がしてなりません。 某予備校がTVCM等でキャッチコピーにしている「志望校が母校になる」も個人塾が「うちの塾は志望校が母校になります」って宣伝文句を出したら問題になる気がしますし。 バブル時代、証券会社の「この株買えば儲かります」的ニュアンスで株を買わされて、損をした人はたくさんいると思います。 企業は法律の専門家と協議して上手くやっているとはいえ詐欺師と変わらない気がしてなりません。 たしかに消費者に少し考える能力と良識があれば何も問題のないことだとは思います。ですから被害妄想と言われると認めざる得ないのも事実です。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

詐欺の定義です  刑法  (詐欺) 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする ある人間がある行為をする際、そもそもにおいて他人を欺く意思があったかなかったか、です 宝石屋が1000円の価値しかない、と思って或る石を売りに出した場合で、買い手が「この石は福沢諭吉先生が家宝にしていた石である」と知っていた場合、100万円の提示額でも喜んで買うでしょう。 転売したら1000万円で売れたとなれば、900万円の利益を得ることになります。詐欺罪成立しません。 宝石屋が、単なる只の石を「この石は福沢諭吉先生が家宝にしていた石である」と偽って売った場合、詐欺になります。 10万円で仕入れた国宝級の仏像を古物商が1億円の値段を付けて、転売した場合で、転売で手に入れたAさんが仏像をイギリスのオークションに出品して50億円で落札された場合。 この場合、古物商もAさんも詐欺罪に問われません

noname#77556
質問者

お礼

1000円の価値しかない宝石を100万円で売っても詐欺にならないんですね。 回答ありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

このような単純な質問はWikipediaを見れば即解決です。 これ以上の回答は不要と思慮いたします。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA
noname#77556
質問者

お礼

Wikipediaを見てみます。 回答ありがとうございました。

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