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土地譲渡の所得税について
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>消費税のようなものも納めねばなりませんか? 納める必要ありません。 譲渡価格-(取得費+譲渡費用)=課税譲渡所得 取得費(購入代金)がわからない場合や取得費が譲渡価格の5%に満たないときは、譲渡価格の5%を取得費としてみれます。 取得費が不明、譲渡費用(仲介手数料など)を0として 2700万円-2700万円×5%=2565万円 これに、所得税15%、住民税5%の税率をかけた 2565万円×20%=513万円 が、税金です。
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