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万引きで検察庁から呼出状が届きました

mak60の回答

  • mak60
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回答No.5

2度も捕まり、3度目の犯罪を犯すとは信じられない精神構造です。 万引きと簡単におっしゃられますが・・、他人の店舗に入り、他人の物を勝手に盗み出した窃盗と同じ事です。 本来、万引きと言う法律用語は存在しないと思います。 万引きは 刑法第235条の窃盗罪の成立する犯罪行為です。 それを3度も繰り返して、謝罪とか・・会社を辞めなければいけない・・。 等と言っている事自体が、あなたの再犯性を表している気がします。 そんな考え方を改めて、心底から悔い改められる事を望みます。 それがあなた自身のためです。

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