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贈与税について

親などから年間100万円までは贈与税がかからないと聞きました。素朴な質問なんですが、税務署は贈与されたという事実をどのように調べるのでしょうか?例えば、親から150万もらったとしたら、申告しなければわからないのではないでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.4

贈与が、今年であれば110万円までは贈与税の対象にはなりません。 ですから、150万円貰えば、申告と納税の義務があります。 しかし、そもそも贈与税というのは、相続税の補完的性格のものなのです。 ざくっとした言い方をしますと、(法律家の人には怒られるかも) 相続税が課税されるようなお金持ち(?)の場合、「じゃあ、死ぬまでに財産を移しておこう」と考えます。そのままにしておくと税金を免れようとする人が増えます。ただ、贈与というのは法的には有効(民法の契約行為)なので、「してはいけない」とは言えるものではありません。では、それなりに相続税の代わりの税金を課税しようとしているものです。 ですから、あなたのお家が、相続税の対象なるような資産家であれは、当然に問題が生じます。贈与税の申告がなされてなければ、相続財産とみなすことでしょう。 反対にそうでなければ、相続時に課税問題が起きない訳ですから、税務署が懸命に調べたりはしません。現金なら「借金」だと言われればそれまでなのです。 但し、下記にもあるように、保険とか不動産とか現物の名義あるような場合は、チェックを受けます。税務署は「資料」をかなり把握してますから。 保険金だと、保険会社や郵便局に一定額以上の支払がある場合には税務署にその内容が通知されるシステムがあります。土地やなんかの場合は、登記が伴うのでその辺は確実に調べられます。 再度言いますが、贈与を行う目的が課税当局側としては問題である訳です。 けれど、誰が相続税を予期する対象か、またいつそうなるかはわからないのも事実です。 くれぐれも無駄に税金を払うことのないように・・・

その他の回答 (3)

  • hikayu32
  • ベストアンサー率14% (9/61)
回答No.3

100万円は非課税なので、銀行の口座にでも証拠が残るように贈与してもらい、残りの50万円は手渡しでもらい、生活費にでも使えば大丈夫ではないでしょうか?

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

> 税務署は贈与されたという事実をどのように調べるのでしょうか?  不動産であれば「登記所」保険であれば「保険会社」  高額動産であればその「販売会社」等を調べます。 > 親から150万もらったとしたら、申告しなければわからないのではないでしょうか?  現金贈与であれば贈与時点ではわかりません。  しかしながら、例えば無申告で150万円を10年  間貰い続け合計1500万円を将来使用する時点で  問題が発生する可能性は大きいです。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

たとえば、タンス預金などをしていて、その現金をくれただけだと、普通は分かりません。しかし、そのお金を頭金にして、マンションを買った場合などで、本人の所得が少ないときなどに調べられることがあります。 人気者のキャバクラ嬢などで、年間あわせて数百万円お客さんからもらう人がありますが、調査されるのは、氷山の一角です。 また、親が商売などをやっていて、B勘などを作っている場合、1千万円程度、ヤミからヤミへ贈与されることがあります。これは、商売のほうの税務調査で発覚することもあります。しかし、現金商売の場合は、調べても全部でてこないことが多く、もらったのがぐうたら息子で、別の土地でフリーターをしているくせにフェラーリなんかを買ったりすると、ばれることもあります。 このようなどの程度、税務署が見つけることができるかというのを所得の捕捉率と呼んでいます。たとえば、自営業者が6割でサラリーマンが9割だとすると、本来同じ所得だとすると課税を逃れた裏金が知らない間に子どもに移る金額も、前者が多いのでないかと推測されます。

参考URL:
http://www3.plala.or.jp/hkyoji/i-mode/keyward.html#SEC7

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